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【公布日】2021.05.11

【施行日】2021.05.11

【公布機関】最高人民法院 法発[2021]15号

日本語訳文

香港特別行政区破産手続を認可し、及びこれに協力する試行業務の展開に関する最高人民法院の意見

  「香港特別行政区基本法」第95条の規定を徹底・具体化し、より一層内地と香港特別行政区との司法共助制度体系を完全化し、経済の融合発展を促進し、かつ、ビジネス環境を最適化・法治化するため、最高人民法院及び香港特別行政区政府は、司法の実践を考え合わせ、内地と香港特別行政区の法院との破産手続の相互認可及び協力業務について、会談・協議をし、「内地と香港特別行政区の法院との破産手続の相互認可及び協力に関する最高人民法院及び香港特別行政区政府の会談議事録」に署名した。議事録の精神に従い、最高人民法院は、「民事訴訟法」、「企業破産法」等の関連法律に基づき、この意見を制定する。

一、最高人民法院は、上海市、福建省アモイ市及び広東省深圳市の人民法院を指定し、香港破産手続の認可及び協力の試行業務を展開させる。

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