商標事件の審理に関係する管轄及び法律適用範囲の問題に関する最高人民法院の解釈(2020年)
2002年1月9日最高人民法院法釈[2002]1号により公布、同月21日施行
2020年12月29日最高人民法院法釈[2020]19号により改正、2021年1月1日施行
法釈[2020]19号
三、「商標事件の審理に関係する管轄及び法律適用範囲の問題に関する最高人民法院の解釈」を改める。
1.第1条を次のように改める。
「人民法院は、次の商標事件を受理する。
1.国家知的財産権局がした復審審決又は裁定に不服のある行政事件
2.国家知的財産権がした商標に関係するその他の行政行為に不服のある事件
3.商標権権利帰属紛争事件
4.商標権侵害紛争事件
5.商標権非侵害確認紛争事件
6.商標権譲渡契約紛争事件
7.商標使用許諾契約紛争事件
8.商標代理契約紛争事件
9.訴え提起前の登録商標専用権侵害停止の申立てにかかる事件
10.登録商標専用権侵害停止の申立てによる損害責任にかかる事件
11.訴え提起前の財産保全の申立てにかかる事件
12.訴え提起前の証拠保全の申立てにかかる事件
13.その他の商標事件」
2.第3条を次のように改める。
「商標登録人又は利害関係人が国家知的財産権局に対し商標権侵害行為について処理を請求し、かつ、人民法院に対しても商標権侵害訴訟を提起して損害賠償を請求する場合には、人民法院は、受理しなければならない。」
3.第4条を次のように改める。
「国家知的財産権局が商標法改正決定の施行前に受理した事件について、当該決定の施行後に復審審決又は裁定をした場合において、当事者が復審審決又は裁定について不服があり人民法院に対し訴えを提起するときは、人民法院は、受理しなければならない。」
4.第5条を次のように改める。
「この解釈に別段の定めがある場合を除き、商標法改正決定の施行前に発生し、改正後の商標法第4条、第5条、第8条、第9条第1項、第10条第1項第(二)号から第(四)号、第10条第2項、第11条から第13条、第15条、第16条、第24条、第25条及び第31条に掲げる事由に該当し、国家知的財産権局が商標法改正決定の施行後に復審審決又は裁定をし、当事者が不服があり人民法院に対し訴えを提起した行政事件については、改正後の商標法の相応の規定を適用して審査をする。その他の事由に該当する場合には、改正前の商標法の相応の規定を適用して審査をする。」
5.第6条を次のように改める。
「商標法改正決定が施行された時に既に1年が経過している登録商標について紛争が生じ、当事者が国家知的財産権の行った裁定に不服があり人民法院に対し訴えを提起した場合には、改正前の商標法第27条第2項所定の申立提出の期間を適用して処理する。商標法改正決定が施行された時に商標登録から1年が経過していない場合には、改正後の商標法第41条第2項及び第3項所定の申立提出の期間を適用して処理する。」
6.第10条を次のように改める。
「人民法院の受理する商標権侵害紛争事件について、既に行政管理部門の処理を経ている場合にも、人民法院は、なお当事者の民事紛争の事実について審査をしなければならない。」
「『商標法』の改正に関する全国人民代表大会常務委員会の決定」(以下『商標法改正決定』という。)は、既に第9期全国人民代表大会常務委員会第24回会議により採択されており、2001年12月1日から施行する。商標事件を正確に審理するため、「商標法」、「民事訴訟法」及び「行政訴訟法」の規定に基づき、ここに、人民法院による商標事件の審理に関係する管轄及び法律適用範囲等の問題について、次のような解釈をする。
第1条 人民法院は、次の商標事件を受理する。
1.国家知的財産権局がした復審審決又は裁定に不服のある行政事件
2.国家知的財産権がした商標に関係するその他の行政行為に不服のある事件
3.商標権権利...