【公布日】2020.12.29
【施行日】2021.01.01
【公布機関】最高人民法院 法釈[2002]1号(法釈[2020]19号)
最高人民法院关于审理商标案件有关管辖和法律适用范围问题的解释
商標事件の審理に関係する管轄及び法律適用範囲の問題に関する最高人民法院の解釈(2020年)
2002年1月9日最高人民法院法釈[2002]1号により公布、同月21日施行
2020年12月29日最高人民法院法釈[2020]19号により改正、2021年1月1日施行
《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国商标法〉的决定》(以下简称商标法修改决定)已由第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过,自2001年12月1日起施行。为了正确审理商标案件,根据《中华人民共和国商标法》(以下简称商标法)、《中华人民共和国民事诉讼法》和《中华人民共和国行政诉讼法》(以下简称行政诉讼法)的规定,现就人民法院审理商标案件有关管辖和法律适用范围等问题,作如下解释:
「『商標法』の改正に関する全国人民代表大会常務委員会の決定」(以下『商標法改正決定』という。)は、既に第9期全国人民代表大会常務委員会第24回会議により採択されており、2001年12月1日から施行する。商標事件を正確に審理するため、「商標法」、「民事訴訟法」及び「行政訴訟法」の規定に基づき、ここに、人民法院による商標事件の審理に関係する管轄及び法律適用範囲等の問題について、次のような解釈をする。
第1条 人民法院受理以下商标案件:
1.不服国家知识产权局作出的复审决定或者裁定的行政案件;
2.不服国家知识产权局作出的有关商标的其他行政行为的案件;
3.商标权权属纠纷案件;
4.侵害商标...
第1条 人民法院は、次の商標事件を受理する。
1.国家知的財産権局がした復審審決又は裁定に不服のある行政事件
2.国家知的財産権がした商標に関係するその他の行政行為に不服のある事件
3.商標権権利...
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