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【公布日】2020.12.29

【施行日】2021.01.01

【公布機関】最高人民法院  法釈[2009]3号(法釈[2020]19号)

日本語訳文

著名商標保護にかかわる民事紛争事件の審理の際の法律適用にかかる若干の問題に関する最高人民法院の解釈(2020年)

2009年4月23日最高人民法院法釈[2009]3号により公布、同年5月1日施行
2020年12月29日最高人民法院法釈[2020]19号により改正、2021年1月1日施行

商標権侵害等の民事紛争事件を審理する際に法により著名商標を保護するため、「商標法」、「反不正競争法」、「民事訴訟法」等の関係する法律の規定に基づき、裁判の実情を考慮し、この解釈を制定する。

第1条  この解釈において「著名商標」とは、中国の境内において関連公衆に熟知されている商標をいう。

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