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【公布日】2020.12.29

【施行日】2021.01.01

【公布機関】最高人民法院  法釈[2009]3号(法釈[2020]19号)

最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释

著名商標保護にかかわる民事紛争事件の審理の際の法律適用にかかる若干の問題に関する最高人民法院の解釈(2020年)

2009年4月23日最高人民法院法釈[2009]3号により公布、同年5月1日施行
2020年12月29日最高人民法院法釈[2020]19号により改正、2021年1月1日施行

为在审理侵犯商标权等民事纠纷案件中依法保护驰名商标,根据《中华人民共和国商标法》《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国民事诉讼法》等有关法律规定,结合审判实际,制定本解释。

商標権侵害等の民事紛争事件を審理する際に法により著名商標を保護するため、「商標法」、「反不正競争法」、「民事訴訟法」等の関係する法律の規定に基づき、裁判の実情を考慮し、この解釈を制定する。

第1条  本解释所称驰名商标,是指在中国境内为相关公众所熟知的商标。

第1条  この解釈において「著名商標」とは、中国の境内において関連公衆に熟知されている商標をいう。

翻訳:キャストグローバルコンサルティング株式会社
中国語原文

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