最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释
技術契約紛争事件を審理する際の法律適用にかかる若干の問題に関する最高人民法院の解釈(2020年)
2004年12月16日最高人民法院法釈[2004]20号により公布、2005年1月1日施行
2020年12月29日最高人民法院法釈[2020]19号により公布、2021年1月1日施行
法释〔2020〕19号
十七、修改《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》
1.将引言修改为:
“为了正确审理技术合同纠纷案件,根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国专利法》和《中华人民共和国民事诉讼法》等法律的有关规定,结合审判实践,现就有关问题作出以下解释。”
2.将第一条修改为:
“技术成果,是指利用科学技术知识、信息和经验作出的涉及产品、工艺、材料及其改进等的技术方案,包括专利、专利申请、技术秘密、计算机软件、集成电路布图设计、植物新品种等。
技术秘密,是指不为公众所知悉、具有商业价值并经权利人采取相应保密措施的技术信息。”
3.将第二条修改为:
“民法典第八百四十七条第二款所称‘执行法人或者非法人组织的工作任务’,包括:
(一)履行法人或者非法人组织的岗位职责或者承担其交付的其他技术开发任务;
(二)离职后一年内继续从事与其原所在法人或者非法人组织的岗位职责或者交付的任务有关的技术开发工作,但法律、行政法规另有规定的除外。
法人或者非法人组织与其职工就职工在职期间或者离职以后所完成的技术成果的权益有约定的,人民法院应当依约定确认。”
4.将第三条修改为:
“民法典第八百四十七条第二款所称‘物质技术条件’,包括资金、设备、器材、原材料、未公开的技术信息和资料等。”
5.将第四条修改为:
“民法典第八百四十七条第二款所称‘主要是利用法人或者非法人组织的物质技术条件’,包括职工在技术成果的研究开发过程中,全部或者大部分利用了法人或者非法人组织的资金、设备、器材或者原材料等物质条件,并且这些物质条件对形成该技术成果具有实质性的影响;还包括该技术成果实质性内容是在法人或者非法人组织尚未公开的技术成果、阶段性技术成果基础上完成的情形。但下列情况除外:
(一)对利用法人或者非法人组织提供的物质技术条件,约定返还资金或者交纳使用费的;
(二)在技术成果完成后利用法人或者非法人组织的物质技术条件对技术方案进行验证、测试的。”
6.将第五条修改为:
“个人完成的技术成果,属于执行原所在法人或者非法人组织的工作任务,又主要利用了现所在法人或者非法人组织的物质技术条件的,应当按照该自然人原所在和现所在法人或者非法人组织达成的协议确认权益。不能达成协议的,根据对完成该项技术成果的贡献大小由双方合理分享。”
7.将第六条修改为:
“民法典第八百四十七条所称‘职务技术成果的完成人’、第八百四十八条所称‘完成技术成果的个人’,包括对技术成果单独或者共同作出创造性贡献的人,也即技术成果的发明人或者设计人。人民法院在对创造性贡献进行认定时,应当分解所涉及技术成果的实质性技术构成。提出实质性技术构成并由此实现技术方案的人,是作出创造性贡献的人。
提供资金、设备、材料、试验条件,进行组织管理,协助绘制图纸、整理资料、翻译文献等人员,不属于职务技术成果的完成人、完成技术成果的个人。”
8.将第七条修改为:
“不具有民事主体资格的科研组织订立的技术合同,经法人或者非法人组织授权或者认可的,视为法人或者非法人组织订立的合同,由法人或者非法人组织承担责任;未经法人或者非法人组织授权或者认可的,由该科研组织成员共同承担责任,但法人或者非法人组织因该合同受益的,应当在其受益范围内承担相应责任。
前款所称不具有民事主体资格的科研组织,包括法人或者非法人组织设立的从事技术研究开发、转让等活动的课题组、工作室等。”
9.将第九条修改为:
“当事人一方采取欺诈手段,就其现有技术成果作为研究开发标的与他人订立委托开发合同收取研究开发费用,或者就同一研究开发课题先后与两个或者两个以上的委托人分别订立委托开发合同重复收取研究开发费用,使对方在违背真实意思的情况下订立的合同,受损害方依照民法典第一百四十八条规定请求撤销合同的,人民法院应当予以支持。”
10.将第十条修改为:
“下列情形,属于民法典第八百五十条所称的‘非法垄断技术’:
(一)限制当事人一方在合同标的技术基础上进行新的研究开发或者限制其使用所改进的技术,或者双方交换改进技术的条件不对等,包括要求一方将其自行改进的技术无偿提供给对方、非互惠性转让给对方、无偿独占或者共享该改进技术的知识产权;
(二)限制当事人一方从其他来源获得与技术提供方类似技术或者与其竞争的技术;
(三)阻碍当事人一方根据市场需求,按照合理方式充分实施合同标的技术,包括明显不合理地限制技术接受方实施合同标的技术生产产品或者提供服务的数量、品种、价格、销售渠道和出口市场;
(四)要求技术接受方接受并非实施技术必不可少的附带条件,包括购买非必需的技术、原材料、产品、设备、服务以及接收非必需的人员等;
(五)不合理地限制技术接受方购买原材料、零部件、产品或者设备等的渠道或者来源;
(六)禁止技术接受方对合同标的技术知识产权的有效性提出异议或者对提出异议附加条件。”
11.将第十一条修改为:
“技术合同无效或者被撤销后,技术开发合同研究开发人、技术转让合同让与人、技术许可合同许可人、技术咨询合同和技术服务合同的受托人已经履行或者部分履行了约定的义务,并且造成合同无效或者被撤销的过错在对方的,对其已履行部分应当收取的研究开发经费、技术使用费、提供咨询服务的报酬,人民法院可以认定为因对方原因导致合同无效或者被撤销给其造成的损失。
技术合同无效或者被撤销后,因履行合同所完成新的技术成果或者在他人技术成果基础上完成后续改进技术成果的权利归属和利益分享,当事人不能重新协议确定的,人民法院可以判决由完成技术成果的一方享有。”
12.将第十二条修改为:
“根据民法典第八百五十条的规定,侵害他人技术秘密的技术合同被确认无效后,除法律、行政法规另有规定的以外,善意取得该技术秘密的一方当事人可以在其取得时的范围内继续使用该技术秘密,但应当向权利人支付合理的使用费并承担保密义务。
当事人双方恶意串通或者一方知道或者应当知道另一方侵权仍与其订立或者履行合同的,属于共同侵权,人民法院应当判令侵权人承担连带赔偿责任和保密义务,因此取得技术秘密的当事人不得继续使用该技术秘密。”
13.将第十三条修改为:
“依照前条第一款规定可以继续使用技术秘密的人与权利人就使用费支付发生纠纷的,当事人任何一方都可以请求人民法院予以处理。继续使用技术秘密但又拒不支付使用费的,人民法院可以根据权利人的请求判令使用人停止使用。
人民法院在确定使用费时,可以根据权利人通常对外许可该技术秘密的使用费或者使用人取得该技术秘密所支付的使用费,并考虑该技术秘密的研究开发成本、成果转化和应用程度以及使用人的使用规模、经济效益等因素合理确定。
不论使用人是否继续使用技术秘密,人民法院均应当判令其向权利人支付已使用期间的使用费。使用人已向无效合同的让与人或者许可人支付的使用费应当由让与人或者许可人负责返还。”
14.将第十四条修改为:
“对技术合同的价款、报酬和使用费,当事人没有约定或者约定不明确的,人民法院可以按照以下原则处理:
(一)对于技术开发合同和技术转让合同、技术许可合同,根据有关技术成果的研究开发成本、先进性、实施转化和应用的程度,当事人享有的权益和承担的责任,以及技术成果的经济效益等合理确定;
(二)对于技术咨询合同和技术服务合同,根据有关咨询服务工作的技术含量、质量和数量,以及已经产生和预期产生的经济效益等合理确定。
技术合同价款、报酬、使用费中包含非技术性款项的,应当分项计算。”
15.将第十五条修改为:
“技术合同当事人一方迟延履行主要债务,经催告后在30日内仍未履行,另一方依据民法典第五百六十三条第一款第(三)项的规定主张解除合同的,人民法院应当予以支持。
当事人在催告通知中附有履行期限且该期限超过30日的,人民法院应当认定该履行期限为民法典第五百六十三条第一款第(三)项规定的合理期限。”
16.将第十七条修改为:
“民法典第八百五十一条第一款所称‘新技术、新产品、新工艺、新品种或者新材料及其系统’,包括当事人在订立技术合同时尚未掌握的产品、工艺、材料及其系统等技术方案,但对技术上没有创新的现有产品的改型、工艺变更、材料配方调整以及对技术成果的验证、测试和使用除外。”
17.将第十八条修改为:
“民法典第八百五十一条第四款规定的‘当事人之间就具有实用价值的科技成果实施转化订立的’技术转化合同,是指当事人之间就具有实用价值但尚未实现工业化应用的科技成果包括阶段性技术成果,以实现该科技成果工业化应用为目标,约定后续试验、开发和应用等内容的合同。”
18.将第十九条修改为:
“民法典第八百五十五条所称‘分工参与研究开发工作’,包括当事人按照约定的计划和分工,共同或者分别承担设计、工艺、试验、试制等工作。
技术开发合同当事人一方仅提供资金、设备、材料等物质条件或者承担辅助协作事项,另一方进行研究开发工作的,属于委托开发合同。”
19.将第二十条修改为:
“民法典第八百六十一条所称‘当事人均有使用和转让的权利’,包括当事人均有不经对方同意而自己使用或者以普通使用许可的方式许可他人使用技术秘密,并独占由此所获利益的权利。当事人一方将技术秘密成果的转让权让与他人,或者以独占或者排他使用许可的方式许可他人使用技术秘密,未经对方当事人同意或者追认的,应当认定该让与或者许可行为无效。”
20.将第二十一条修改为:
“技术开发合同当事人依照民法典的规定或者约定自行实施专利或使用技术秘密,但因其不具备独立实施专利或者使用技术秘密的条件,以一个普通许可方式许可他人实施或者使用的,可以准许。”
21.将“三、技术转让合同”修改为:
“三、技术转让合同和技术许可合同”
22.将第二十二条修改为:
“就尚待研究开发的技术成果或者不涉及专利、专利申请或者技术秘密的知识、技术、经验和信息所订立的合同,不属于民法典第八百六十二条规定的技术转让合同或者技术许可合同。
技术转让合同中关于让与人向受让人提供实施技术的专用设备、原材料或者提供有关的技术咨询、技术服务的约定,属于技术转让合同的组成部分。因此发生的纠纷,按照技术转让合同处理。
当事人以技术入股方式订立联营合同,但技术入股人不参与联营体的经营管理,并且以保底条款形式约定联营体或者联营对方支付其技术价款或者使用费的,视为技术转让合同或者技术许可合同。”
23.将第二十三条修改为:
“专利申请权转让合同当事人以专利申请被驳回或者被视为撤回为由请求解除合同,该事实发生在依照专利法第十条第三款的规定办理专利申请权转让登记之前的,人民法院应当予以支持;发生在转让登记之后的,不予支持,但当事人另有约定的除外。
专利申请因专利申请权转让合同成立时即存在尚未公开的同样发明创造的在先专利申请被驳回,当事人依据民法典第五百六十三条第一款第(四)项的规定请求解除合同的,人民法院应当予以支持。”
24.将第二十五条修改为:
“专利实施许可包括以下方式:
(一)独占实施许可,是指许可人在约定许可实施专利的范围内,将该专利仅许可一个被许可人实施,许可人依约定不得实施该专利;
(二)排他实施许可,是指许可人在约定许可实施专利的范围内,将该专利仅许可一个被许可人实施,但许可人依约定可以自行实施该专利;
(三)普通实施许可,是指许可人在约定许可实施专利的范围内许可他人实施该专利,并且可以自行实施该专利。
当事人对专利实施许可方式没有约定或者约定不明确的,认定为普通实施许可。专利实施许可合同约定被许可人可以再许可他人实施专利的,认定该再许可为普通实施许可,但当事人另有约定的除外。
技术秘密的许可使用方式,参照本条第一、二款的规定确定。”
25.将第二十六条修改为:
“专利实施许可合同许可人负有在合同有效期内维持专利权有效的义务,包括依法缴纳专利年费和积极应对他人提出宣告专利权无效的请求,但当事人另有约定的除外。”
26.将第二十七条修改为:
“排他实施许可合同许可人不具备独立实施其专利的条件,以一个普通许可的方式许可他人实施专利的,人民法院可以认定为许可人自己实施专利,但当事人另有约定的除外。”
27.将第二十八条修改为:
“民法典第八百六十四条所称‘实施专利或者使用技术秘密的范围’,包括实施专利或者使用技术秘密的期限、地域、方式以及接触技术秘密的人员等。
当事人对实施专利或者使用技术秘密的期限没有约定或者约定不明确的,受让人、被许可人实施专利或者使用技术秘密不受期限限制。”
28.将第二十九条修改为:
当事人之间就申请专利的技术成果所订立的许可使用合同,专利申请公开以前,适用技术秘密许可合同的有关规定;发明专利申请公开以后、授权以前,参照适用专利实施许可合同的有关规定;授权以后,原合同即为专利实施许可合同,适用专利实施许可合同的有关规定。
人民法院不以当事人就已经申请专利但尚未授权的技术订立专利实施许可合同为由,认定合同无效。
29.将第三十条修改为:
“民法典第八百七十八条第一款所称‘特定技术项目’,包括有关科学技术与经济社会协调发展的软科学研究项目,促进科技进步和管理现代化、提高经济效益和社会效益等运用科学知识和技术手段进行调查、分析、论证、评价、预测的专业性技术项目。”
30.删除第三十一条第一款、第三十五条第一款。
31.将第三十三条修改为:
“民法典第八百七十八条第二款所称‘特定技术问题’,包括需要运用专业技术知识、经验和信息解决的有关改进产品结构、改良工艺流程、提高产品质量、降低产品成本、节约资源能耗、保护资源环境、实现安全操作、提高经济效益和社会效益等专业技术问题。”
32.将第三十四条修改为:
“当事人一方以技术转让或者技术许可的名义提供已进入公有领域的技术,或者在技术转让合同、技术许可合同履行过程中合同标的技术进入公有领域,但是技术提供方进行技术指导、传授技术知识,为对方解决特定技术问题符合约定条件的,按照技术服务合同处理,约定的技术转让费、使用费可以视为提供技术服务的报酬和费用,但是法律、行政法规另有规定的除外。
依照前款规定,技术转让费或者使用费视为提供技术服务的报酬和费用明显不合理的,人民法院可以根据当事人的请求合理确定。”
33.将第三十六条修改为:
“民法典第八百八十七条规定的‘技术培训合同’,是指当事人一方委托另一方对指定的学员进行特定项目的专业技术训练和技术指导所订立的合同,不包括职业培训、文化学习和按照行业、法人或者非法人组织的计划进行的职工业余教育。”
34.将第三十八条修改为:
“民法典第八百八十七条规定的‘技术中介合同’,是指当事人一方以知识、技术、经验和信息为另一方与第三人订立技术合同进行联系、介绍以及对履行合同提供专门服务所订立的合同。”
35.将第四十二条修改为:
“当事人将技术合同和其他合同内容或者将不同类型的技术合同内容订立在一个合同中的,应当根据当事人争议的权利义务内容,确定案件的性质和案由。
技术合同名称与约定的权利义务关系不一致的,应当按照约定的权利义务内容,确定合同的类型和案由。
技术转让合同或者技术许可合同中约定让与人或者许可人负责包销或者回购受让人、被许可人实施合同标的技术制造的产品,仅因让与人或者许可人不履行或者不能全部履行包销或者回购义务引起纠纷,不涉及技术问题的,应当按照包销或者回购条款约定的权利义务内容确定案由。”
36.将第四十五条修改为:
“第三人向受理技术合同纠纷案件的人民法院就合同标的技术提出权属或者侵权请求时,受诉人民法院对此也有管辖权的,可以将权属或者侵权纠纷与合同纠纷合并审理;受诉人民法院对此没有管辖权的,应当告知其向有管辖权的人民法院另行起诉或者将已经受理的权属或者侵权纠纷案件移送有管辖权的人民法院。权属或者侵权纠纷另案受理后,合同纠纷应当中止诉讼。
专利实施许可合同诉讼中,被许可人或者第三人向国家知识产权局请求宣告专利权无效的,人民法院可以不中止诉讼。在案件审理过程中专利权被宣告无效的,按照专利法第四十七条第二款和第三款的规定处理。”
37.将第四十六条修改为:
“计算机软件开发等合同争议,著作权法以及其他法律、行政法规另有规定的,依照其规定;没有规定的,适用民法典第三编第一分编的规定,并可以参照民法典第三编第二分编第二十章和本解释的有关规定处理。”
法釈[2020]19号
十七、「技術契約紛争事件を審理する際の法律適用にかかる若干の問題に関する最高人民法院の解釈」を改める。
1.序文を次のように改める。
「技術契約紛争事件を正しく審理するため、『民法典』、『特許法』及び『民事訴訟法』等の法律の関係規定に基づき、裁判の実践を考え合わせ、ここに、関係する問題について次のように解釈する。」
2.第1条を次のように改める。
「『技術成果』とは、科学技術の知識、情報及び経験を利用してなされる、製品、プロセス、材料及びそれらの改良等にかかわる技術方案をいい、これには、特許、特許出願、ノウハウ、コンピュータソフトウェア、集積回路配置設計、植物新品種等を含む。
『ノウハウ』とは、公衆が知悉するところとなっておらず、商業的価値を有し、かつ、権利者が相応する秘密保持措置を講ずることを経た技術情報をいう。」
3.第2条を次のように改める。
「民法典第847条第2項にいう『法人若しくは非法人組織の業務上の任務を執行』には、次を含む。
(一)法人又は非法人組織の職位職責を履行し、又はそれが付託するその他の技術開発任務を引き受けること。
(二)離職後1年内においてその者が従前に所在していた法人又は非法人組織の職位職責又は付託された任務と関係する技術開発業務に継続して従事すること。ただし、法律又は行政法規に別段の定めのある場合を除く。
従業員が在職期間において、又は離職した以後において完成した技術成果の権益について法人又は非法人組織とその従業員とに約定のある場合には、人民法院は、約定により確認しなければならない。」
4.第3条を次のように改める。
「民法典第847条第2項にいう『物質的技術条件』には、資金、設備、器材、原材料、未公開の技術情報及び資料等を含む。」
5.第4条を次のように改める。
「民法典第847条第2項にいう『主として法人若しくは非法人組織の物質的技術条件を利用』には、従業員が技術成果の研究開発過程において、法人又は非法人組織の資金、設備、器材又は原材料等の物質的条件の全部又は大部分を利用しており、かつ、当該物質的条件が当該技術成果の形成に対し実質的影響を有することを含み、更に、当該技術成果の実質的内容が法人又は非法人組織のなお公開していない技術成果又は段階的技術成果を基礎として完成したという事由を含む。ただし、次に掲げる状況を除く。
(一)法人又は非法人組織の提供する物質的技術条件を利用することについて、資金の返還又は使用料の支払いを約定しているとき。
(二)技術成果が完成した後に法人又は非法人組織の物質的技術条件を利用して技術方案について検証又は測定試験をするとき。」
6.第5条を次のように改める。
「個人が完成させた技術成果が、従前に所在していた法人又は非法人組織の業務上の任務を執行し、かつ、現在所在している法人又は非法人組織の物質的技術条件を主として利用したものに該当する場合には、当該自然人が従前に所在していた、及び現在所在している法人又は非法人組織が達成した合意に従い権益を確認しなければならない。合意を達成することのできないときは、当該技術成果の完成に対する貢献の大小に基づき双方が合理的に分有する。」
7.第6条を次のように改める。
「民法典第847条にいう『職務技術成果の完成者』及び第848条にいう『技術成果を完成させた個人』には、技術成果について単独で、又は共同で創造的貢献をした者、すなわち、技術成果の発明者又は考案者を含む。人民法院は、創造的貢献について認定をする際に、かかわる技術成果の実質的な技術構成を分析・解釈しなければならない。実質的な技術構成を提出し、かつ、これにより技術方案を実現した者は、創造的貢献をした者である。
資金、設備、材料及び試験条件を提供し、組織管理をし、図面の作成、資料の整理、文献の翻訳等に協力した人員は、職務技術成果の完成者及び技術成果を完成させた個人に該当しない。」
8.第7条を次のように改める。
「民事主体資格を有しない科学研究組織が締結した技術契約は、法人又は非法人組織の授権又は承認を経た場合には、法人又は非法人組織が締結した契約であるとみなし、法人又は非法人組織が責任を負う。法人又は非法人組織の授権又は承認を経ていない場合には、当該科学研究組織の成員が共同で責任を負う。ただし、法人又は非法人組織が当該契約により利益を受ける場合には、その受益範囲内において相応する責任を負わなければならない。
前項にいう『民事主体資格を有しない科学研究組織』には、法人又は非法人組織が設立した、技術の研究開発、譲渡等の活動に従事する課題グループ、業務室等を含む。」
9.第9条を次のように改める。
「当事者の一方が欺罔手段を講じ、その既存の技術成果を研究開発の目的とすることについて他人と開発委託契約を締結して研究開発費用を収受し、又は同一の研究開発課題について相前後して2名以上の委託者とそれぞれ開発委託契約を締結して研究開発費用を重複して収受し、相手方に真実の意思に背いた状況下で契約を締結させた場合において、損害を受けた当事者が民法典第148条の規定により契約の取消しを請求したときは、人民法院は、これを支持しなければならない。」
10.第10条を次のように改める。
「次に掲げる事由は、民法典第850条にいう『不法に技術を独占』に該当する。
(一)当事者の一方が契約目的技術を基礎として新たな研究開発をするのを制限し、若しくは当該当事者が改良された技術を使用するのを制限し、又は双方が改良技術を交換する条件が対等でないとき。これには、当事者の一方に対し、当該当事者が自ら改良した技術を無償で相手方に提供し、若しくは非互恵的に相手方に譲渡するよう要求し、又は当該改良技術の知的財産権を無償で独占し、若しくは共有することを含む。
(二)当事者の一方が他の源泉から、技術提供当事者と類似する技術又は当該技術提供当事者と競合する技術を取得するのを制限するとき。
(三)当事者の一方が市場の需要に基づき合理的方式に従い契約目的技術を十分に実施することを妨害したとき。これには、技術受領当事者の契約目的技術実施による製品の生産又はサービスの提供にかかる数量、品目、価格、販売ルート及び輸出市場を明らかに不合理に制限することを含む。
(四)技術を実施するのに不可欠でない付帯条件を受け入れるよう技術受領当事者に要求するとき。これには、必要でない技術、原材料、製品、設備及びサービスの購入並びに必要でない人員の受入れ等を含む。
(五)技術受領当事者が原材料、部品、製品又は設備等を購入するルート又は源泉を不合理に制限したとき。
(六)技術受領当事者が契約目的技術の知的財産権の有効性に対し異議を提出することを禁止し、又は異議の提出について条件を付加したとき。」
11.第11条を次のように改める。
「技術契約が無効であり、又は取り消された後において、技術開発契約の研究開発者、技術譲渡契約の譲渡人、技術許諾契約の許諾者又は技術コンサルティング契約及び技術サービス契約の受託者が約定される義務を既に履行し、又は一部履行しており、かつ、契約の無効又は取消しをもたらした故意・過失が相手方にある場合には、それらの者の履行済みの部分につき収受するべき研究開発経費、技術使用料又はコンサルティングサービスの提供にかかる報酬について、人民法院は、相手方の原因によりもたらされた契約の無効又は取消しがそれらの者に及ぼした損害であると認定することができる。
技術契約が無効であり、又は取り消された後において、契約の履行により完成した新たな技術成果又は他人の技術成果を基礎として完成した後続改良技術成果の権利帰属及び利益の分有について、当事者が新たに合意して確定することのできないときは、人民法院は、技術成果を完成した一方の当事者が享有する旨を判決することができる。」
12.第12条を次のように改める。
「民法典第850条の規定に基づき、他人のノウハウを侵害する技術契約が無効であると確認された後は、法律又は行政法規に別段の定めのある場合を除き、当該ノウハウを善意により取得した一方の当事者は、当該当事者が取得した時の範囲内において当該ノウハウを継続して使用することできる。ただし、権利者に対し合理的な使用料を支払い、かつ、秘密保持義務を負わなければならない。
当事者双方が悪意により通謀し、又は一方が相手方による権利の侵害を知り、若しくは知るべきであるのに、なお当該相手方と契約を締結し、又は履行した場合には、共同権利侵害に該当し、人民法院は、連帯賠償責任及び秘密保持義務を負うよう権利侵害者に判決により命じなければならない。これによりノウハウを取得した当事者は、当該ノウハウを継続して使用してはならない。」
13.第13条を次のように改める。
「前条第1項の規定によりノウハウを継続して使用することのできる者と権利者とに使用料の支払いについて紛争が発生した場合には、当事者のいずれの一方も、人民法院に処理をするよう請求することができる。ノウハウを継続して使用するけれども使用料の支払いを拒絶する場合には、人民法院は、権利者の請求に基づき、使用を停止するよう使用者に判決により命ずることができる。
人民法院は、使用料を確定する際に、権利者が通常、当該ノウハウを対外的に許諾する際の使用料又は使用者が当該ノウハウを取得するのに支払う使用料に基づき、かつ、当該ノウハウの研究開発原価、成果の転化及び応用の程度並びに使用者の使用規模、経済的効果・利益等の要素を考慮して、合理的に確定することができる。
使用者がノウハウを継続して使用するか否かを問わず、人民法院は、使用済期間の使用料を権利者に対し支払うよう当該使用者に判決により命じなければならない。使用者が無効な契約の譲渡人又は許諾者に対し既に支払った使用料については、譲渡人又は許諾者が返還に責任を負わなければならない。」
14.第14条を次のように改める。
「技術契約の代金、報酬及び使用料について、当事者が約定せず、又は約定が明確でない場合には、人民法院は、次の原則に従い処理することができる。
(一)技術開発契約、技術譲渡契約及び技術許諾契約については、関係する技術成果の研究開発原価、先進性、転化及び応用の実施の程度、当事者が享有する権益及び負う責任、並びに技術成果の経済的効果・利益等に基づき合理的に確定する。
(二)技術コンサルティング契約及び技術サービス契約については、関係するコンサルティングサービス業務の技術含有量、質及び数量並びに既に生じ、及び生ずると予想される経済的効果・利益等に基づき合理的に確定する。
技術契約の代金、報酬及び使用料に非技術的性質の金額が含まれている場合には、項目を分けて計算しなければならない。」
15.第15条を次のように改める。
「技術契約の当事者の一方が主たる債務の履行を遅延し、催告を経た後30日内になお履行しない場合において、他の一方が民法典第563条第1項第(三)号の規定により契約の解除を主張したときは、人民法院は、これを支持しなければならない。
当事者が催告通知において履行期間を付し、かつ、当該期間が30日を超える場合には、人民法院は、当該履行期間が民法典第563条第1項第(三)号所定の合理的期間であると認定しなければならない。」
16.第17条を次のように改める。
「民法典第851条第1項にいう『新技術、新製品、新プロセス、新品種又は新材料及びそのシステム』には、当事者が技術契約を締結した時になお掌握していない製品、プロセス及び材料並びにそれらのシステム等の技術方案を含む。ただし、技術上新規創造のない既存製品についての型式変更、プロセスの変更、材料配合の調整、並びに技術成果に対する検証、測定試験及び使用を除く。」
17.第18条を次のように改める。
「民法典第851条第4項所定の『当事者間において実用価値を有する科学技術成果の実用化の実施について締結する』技術転化契約とは、当事者間において、実用的価値を有するけれどもなお工業化の応用を実現していない、段階的技術成果を含む科学技術成果について、当該科学技術成果の工業化の応用の実現を目標とし、後続試験、開発及び応用等の内容を約定する契約をいう。」
18.第19条を次のように改める。
「民法典第855条にいう『研究開発業務に分担して参与』には、当事者が約定された計画及び分担に従い、共同で、又はそれぞれ設計、プロセス、試験、試作等の業務を引き受けることを含む。
技術開発契約の当事者の一方が資金、設備、材料等の物質的条件を提供し、又は補助的協力事項を引き受けるのみで、他の一方が研究開発業務をする場合には、開発委託契約に該当する。」
19.第20条を次のように改める。
「民法典第861条にいう『当事者は、いずれも使用し、及び譲渡する権利を有する』には、当事者がいずれも、相手方の同意を経ないでノウハウを自ら使用し、又は普通使用許諾の方式により他人によるノウハウの使用を許諾し、かつ、これにより取得する利益を独占する権利を有することを含む。当事者の一方がノウハウの成果の譲渡権を他人に譲渡し、又は独占的若しくは排他的な使用許諾の方式により他人によるノウハウの使用を許諾する場合において、相手方当事者の同意又は追認を経ていないときは、当該譲渡又は許諾行為は無効であると認定しなければならない。」
20.第21条を次のように改める。
「技術開発契約の当事者が民法典の規定により、又は約定により自ら特許を実施し、又はノウハウを使用するけれども、当該当事者が独立して特許を実施し、又はノウハウを使用する条件を具備していないことに起因して、1つの普通許諾方式により他人の実施又は使用を許諾するときは、これを許可することができる。」
21.「三、技術譲渡契約」を次のように改める。
「三、技術譲渡契約及び技術許諾契約」
22.第22条を次のように改める。
「なお研究開発が待たれる技術成果又は特許、特許出願若しくはノウハウにかかわらない知識、技術、経験及び情報について締結する契約は、民法典第862条所定の技術譲渡契約又は技術許諾契約に該当しない。
技術譲渡契約における、譲渡人が譲受人に対し技術の実施にかかる専用設備若しくは原材料を提供し、又は関係する技術コンサルティング若しくは技術サービスを提供することに関する約定は、技術譲渡契約の構成部分に該当する。これにより生ずる紛争については、技術譲渡契約に従い処理する。
当事者が技術による出資の方式により連合経営契約を締結するけれども、技術出資者が連合経営体の経営管理に参与せず、かつ、最低保証条項の形式により、連合経営体又は連合経営の相手方がその技術の代金又は使用料を支払う旨を約定する場合には、技術譲渡契約又は技術許諾契約とみなす。」
23.第23条を次のように改める。
「特許出願権譲渡契約の当事者が、特許出願が拒絶され、又は取り下げられたものとみなされたことを理由として契約の解除を請求する場合において、当該事実が特許法第10条第3項の規定により特許出願権譲渡登記手続をする前に発生したときは、人民法院は、これを支持しなければならない。譲渡登記の後に発生したときは、これを支持しない。ただし、当事者に別段の約定のある場合を除く。
特許出願が、特許出願権譲渡契約成立時に存在するけれどもなお公開されていない同様の発明創造にかかる特許の先願に起因して拒絶され、当事者が民法典第563条第1項第(四)号の規定により契約の解除を請求する場合には、人民法院は、これを支持しなければならない。」
24.第25条を次のように改める。
「特許実施許諾には、次の方式を含む。
(一)『独占的実施許諾』とは、許諾者が特許実施許諾を約定した範囲内において、当該特許について1名の被許諾者による実施のみを許諾し、許諾者は約定により当該特許を実施してはならないことをいう。
(二)『排他的実施許諾』とは、許諾者が特許実施許諾を約定した範囲内において、当該特許について1名の被許諾者による実施のみを許諾するけれども、許諾者は約定により自ら当該特許を実施することができることをいう。
(三)『普通実施許諾』とは、許諾者が特許実施許諾を約定した範囲内において、他人による当該特許の実施を許諾し、かつ、自ら当該特許を実施することができることをいう。
当事者が特許実施許諾方式について約定せず、又は約定が明確でない場合には、普通実施許諾であると認定する。特許実施許諾契約において、被許諾者が他人による特許の実施を再許諾することができる旨を約定する場合には、当該再許諾は、これを普通実施許諾であると認定する。ただし、当事者に別段の約定のある場合を除く。
ノウハウの使用許諾方式については、前二項の規定を参照して確定する。」
25.第26条を次のように改める。
「特許実施許諾契約の許諾者は、契約の有効期間内において特許権の有効性を維持する義務を負う。これには、法により年度特許料を納付し、及び他人による特許権の無効宣告にかかる請求の提出に積極的に対応することを含む。ただし、当事者に別段の約定のある場合を除く。」
26.第27条を次のように改める。
「排他的実施許諾契約の許諾者がその特許を独立して実施する条件を具備せず、1つの普通許諾の方式により他人による特許の実施を許諾する場合には、人民法院は、許諾者が自ら特許を実施すると認定することができる。ただし、当事者に別段の約定のある場合を除く。」
27.第28条を次のように改める。
「民法典第864条にいう『特許を実施し、又はノウハウを使用する範囲』には、特許を実施し、又はノウハウを使用する期間、地域方式及びノウハウに接触する人員等を含む。
特許を実施し、又はノウハウを使用する期間について当事者が約定せず、又は約定が明確でない場合には、譲受人及び被許諾者による特許の実施又はノウハウの使用は、期間の制限を受けない。」
28.第29条を次のように改める。
「当事者間において特許出願にかかる技術成果について締結する使用許諾契約には、特許出願が公開される前においては、ノウハウ許諾契約の関係規定を適用する。発明特許出願が公開された以後で権利が付与される前においては、特許実施許諾契約の関係規定を参照して適用する。権利が付与された以後においては、原契約は、これを特許実施許諾契約とし、特許実施許諾契約の関係規定を適用する。
人民法院は、既に特許を出願しているけれども権利が付与されていない技術について当事者が特許実施許諾契約を締結したことを理由として、契約が無効であると認定することはしない。
29.第30条を次のように改める。
「民法典第878条第1項にいう『特定の技術プロジェクト』には、科学技術と経済社会との調和的発展に関するソフト科学研究プロジェクト、並びに科学技術の進歩及び管理の現代化を促進し、経済的効果・利益及び社会的効果・利益を向上させる等の科学的知識及び技術的手段を運用して調査、分析、論証、評価及び予測をする専門的な技術プロジェクトを含む。」
30.第31条第1項及び第35条第1項を削除する。
31.第33条を次のように改める。
「民法典第878条第2項にいう『特定の技術問題』には、専門技術知識、経験及び情報を運用して解決する必要のある、製品構造の改良、プロセスフローの改良、製品品質の向上、製品原価の引下げ、資源・エネルギー消費の節約、資源・環境の保護、安全操作の実現、経済的効果・利益及び社会的効果・利益の向上等に関係する専門技術問題を含む。」
32.第34条を次のように改める。
「当事者の一方が技術譲渡若しくは技術許諾の名により、既にパブリックドメインになっている技術を提供し、又は技術譲渡契約若しくは技術許諾契約の履行の過程において契約目的技術がパブリックドメインになったけれども、技術提供当事者が技術指導をし、又は技術知識を伝授し、相手方のため特定の技術問題を解決することが約定の条件に適合する場合には、技術サービス契約に従い処理し、約定された技術譲渡料及び使用料については技術サービスの提供にかかる報酬及び費用とみなすことができる。ただし、法律又は行政法規に別段の定めのある場合を除く。
前項の規定により、技術譲渡料又は使用料につき技術サービスの提供にかかる報酬及び費用とみなすことが明らかに不合理である場合には、人民法院は、当事者の請求に基づき合理的に確定することができる。」
33.第36条を次のように改める。
「民法典第887条所定の『技術研修契約』とは、当事者の一方が他の一方に委託して、指定した訓練生に対し特定項目の専門技術訓練及び技術指導をさせるのに締結する契約をいい、これには、職業研修、文化学習、及び業種、法人又は非法人組織の計画に従い行う従業員の業務外の教育を含まない。」
34.第38条を次のように改める。
「民法典第887条所定の『技術仲介契約』とは、当事者の一方が知識、技術、経験及び情報により、他の一方と第三者との技術契約締結のため連絡又は紹介をし、及び契約の履行について専門的サービスを提供するのに締結する契約をいう。」
35.第42条を次のように改める。
「当事者が技術契約及び他の契約の内容又は異なる類型の技術契約の内容を1つの契約において締結する場合には、当事者の争いにかかる権利義務の内容に基づき、事件の性質及び縁由を確定しなければならない。
技術契約の名称と約定された権利義務関係とが一致しない場合には、約定された権利義務内容に従い、契約の類型及び縁由を確定しなければならない。
技術譲渡契約又は技術許諾契約において、譲受人若しくは被許諾者が契約目的技術を実施して製造する製品の請負販売又は買戻しに譲渡人又は許諾者が責任を負う旨が約定され、譲渡人又は許諾者が請負販売又は買戻義務を履行せず、又は全部については履行することができないことのみにより紛争が引き起こされた場合において、技術問題にかかわらないときは、請負販売又は買戻条項により約定される権利義務の内容に従い縁由を確定しなければならない。」
36.第45条を次のように改める。
「第三者が、技術契約紛争事件を受理した人民法院に対し、契約目的技術について権利帰属又は権利侵害にかかる請求を提出した場合において、受訴人民法院がこれについても管轄権を有するときは、権利帰属又は権利侵害紛争と契約紛争とを併合して審理することができる。受訴人民法院は、これについて管轄権を有しないときは、管轄権を有する人民法院に対し別途訴えを提起するよう当該第三者に告知し、又は管轄権を有する人民法院に既に受理した権利帰属若しくは権利侵害紛争事件を移送しなければならない。権利帰属又は権利侵害紛争につき別事件として受理した後、契約紛争については、訴訟を中止しなければならない。
特許実施許諾契約の訴訟において、被許諾者又は第三者が国家知的財産権局に対し特許権の無効宣告を請求する場合でも、人民法院は、訴訟を中止しないことができる。事件審理の過程において特許権が無効であると宣告された場合には、特許法第47条第2項及び第3項の規定に従い処理する。」
37.第46条を次のように改める。
「コンピュータソフトウェアの開発等の契約にかかる争いについて、著作権法その他の法律又は行政法規に別段の定めのある場合には、当該定めによる。定めのない場合には、民法典第3編第1部の規定を適用するものとし、かつ、民法典第3編第2部第20章及びこの解釈の関係規定を参照して処理することができる。」
为了正确审理技术合同纠纷案件,根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国专利法》和《中华人民共和国民事诉讼法》等法律的有关规定,结合审判实践,现就有关问题作出以下解释。
技術契約紛争事件を正しく審理するため、「民法典」、「特許法」及び「民事訴訟法」等の法律の関係規定に基づき、裁判の実践を考え合わせ、ここに、関係する問題について次のように解釈する。
第1章 一般规定
第1章 一般規定
第1条 技术成果,是指利用科学技术知识、信息和经验作出的涉及产品、工艺、材料及其改进等的技术方案,包括专利、专利申请、技术秘密、计算机软件、集成电路布图设计、植物新品种等。
技术秘密,是指不为公众所知悉、...
第1条 「技術成果」とは、科学技術の知識、情報及び経験を利用してなされる、製品、プロセス、材料及びそれらの改良等にかかわる技術方案をいい、これには、特許、特許出願、ノウハウ、コンピュータソフトウェア、集積回路...
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