【公布日】2020.12.29
【施行日】2021.01.01
【公布機関】最高人民法院 法釈[2016]1号(法釈[2020]19号)
最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)
特許権侵害紛争事件を審理する際の法律適用にかかる若干の問題に関する最高人民法院の解釈(二)(2020年)
2016年3月21日最高人民法院法釈[2016]1号により公布、同年4月1日施行
2020年12月29日最高人民法院法釈[2020]19号により公布、2021年1月1日施行
第1条 权利要求书有两项以上权利要求的,权利人应当在起诉状中载明据以起诉被诉侵权人侵犯其专利权的权利要求。起诉状对此未记载或者记载不明的,人民法院应当要求权利人明确。经释明,权利人仍不予明确的,人民法院可以裁...
第1条 特許請求の範囲に2項以上の請求項がある場合には、権利者は、訴えられた権利侵害者が当該権利者の特許権を侵害したことに基づき訴えを提起することにかかる請求項を訴状において明記しなければならない。訴状におい...
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。