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【公布日】2021.04.22

【施行日】2020.01.01

【公布機関】工業情報化部/国家発展改革委員会/財政部/国家税務総局公告2021年第9号

日本語訳文

工業情報化部/国家発展改革委員会/財政部/国家税務総局公告2021年第9号

「新たな時期に集積回路産業及びソフトウェア産業の高品質の発展を促進することにかかる若干の政策の印刷発布に関する国務院の通知」(国発[2020]8号、以下「若干の政策」という。)及びその付帯租税政策の関係要求に基づき、ここに「若干の政策」第2条にいう、国が奨励する集積回路の設計、装備、材料、パッケージング及び測定試験企業の条件について次のように公告する。

一、「若干の政策」にいう国が奨励する集積回路設計企業は、必ず次の条件を同時に満たさなければならない。
  (一)中国の境内(香港、マカオ及び台湾地区を含まない。)において法により設立された、集積回路設...

附属書:企業所得税優遇政策を享受する、国が奨励する集積回路設計、装備、材料、パッケージング及び測定試験企業の検査に備えて保存する主たる資料.pdf

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