【公布日】1999.04.08
【施行日】1999.04.08
【公布機関】教育部令第3号
大学・高等専門学校知的所有権保護管理規定
第1条 大学・高等専門学校(訳注:以下「大学」という。)の知的所有権を有効に保護し、広範な教職員及び学生の発明創造及び知的創作の積極性を奨励し、大学の知的優位性を発揮させ、かつ、科学技術成果の産業化を促進する...
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。