独占行為により引き起こされた民事紛争事件を審理する際の法律適用にかかる若干の問題に関する最高人民法院の規定(2020年)(廃止)
この規定は、法釈[2024]6号(2024年6月24日公布、同年7月1日施行)により廃止されている。
2012年5月3日最高人民法院法釈[2012]5号により公布、2013年6月1日施行
2020年12月29日最高人民法院法釈[2020]19号により改正、2021年1月1日施行
法釈[2020]19号
十五、「独占行為により引き起こされた民事紛争事件を審理する際の法律適用にかかる若干の問題に関する最高人民法院の規定」を改める。
1.序文を次のように改める。
「独占行為により引き起こされた民事紛争事件を正確に審理し、独占行為を制止し、市場の公平な競争を保護し、及び促進し、かつ、消費者の利益及び社会公共利益を維持保護するため、「民法典」、「反独占法」及び「民事訴訟法」等の法律の関連規定に基づき、この規定を制定する。」
2.第1条を次のように改める。
「この規定において『独占行為により引き起こされた民事紛争事件』(以下「独占民事紛争事件」という。)とは、独占行為に起因して損害を受け、及び契約内容、業種協会の定款等が反独占法に違反することに起因して紛争を生じた自然人、法人又は非法人組織が人民法院に対し提起する民事訴訟事件をいう。」
3.第3条を次のように改める。
「第一審の独占民事紛争事件は、知的財産権法院並びに省、自治区及び直轄市の人民政府所在地の市並びに計画単列市の中級人民法院並びに最高人民法院の指定する中級人民法院が管轄する。」
4.第13条を次にように改める。
「当事者は、専門業務機構又は専門業務人員に委託して事件の専門的な問題について市場調査又は経済分析の報告をさせることを人民法院に対し申請することができる。人民法院の同意を経て、双方の当事者は、専門業務機構又は専門業務人員を協議により確定することができる。協議が不調である場合には、人民法院がこれを指定する。
人民法院は、鑑定意見に関係する民事訴訟法及び関連司法解釈の規定を参照して、前項所定の市場調査又は経済分析の報告に対し審査・判断をすることができる。」
5.第15条を次のように改める。
「提訴にかかる契約内容、業種協会の定款等が反独占法その他の法律及び行政法規の強行規定に違反する場合には、人民法院は、法によりこれらの無効を認定しなければならない。ただし、当該強行規定により当該民事法律行為の無効がもたらされない場合を除く。」
6.第16条を次のように改める。
「独占行為に起因して生じた損害賠償請求権の訴訟時効期間については、権益が侵害を受けたこと及び義務者を原告が知り、又は知るべき日から起算する。
原告が反独占法律執行機構に対し、提訴にかかる独占行為を通報した場合には、訴訟時効は、その通報の日から中断する。反独占法律執行機構が立件しない旨を決定し、事件を取り消し、又は調査を終了する旨を決定した場合には、訴訟時効期間については、立件せず、事件を取り消し、又は調査を終了することを原告が知り、又は知るべき日から新たに計算する。反独占法律執行機構が調査の後に独占行為を構成すると認定した場合には、訴訟時効期間については、独占行為を構成すると認定した反独占法律執行機構の処理決定が法的効力を生じたことを原告が知り、又は知るべき日から新たに計算する。
権益が損害を受けたこと及び義務者を原告が知り、又は知るべき日から3年を超えた場合において、訴えを提起した際に、提訴にかかる独占行為がなお継続しており、被告が訴訟時効の抗弁を提起するときは、損害賠償は、原告が人民法院に対し訴えを提起した日から3年遡って計算しなければならない。権利が損害を受けた日から20年を超えている場合には、人民法院は、これを保護せず、特段の状況のある場合には、人民法院は、権利者の申立てに基づき延長を決定することができる。」
独占行為により引き起こされた民事紛争事件を正確に審理し、独占行為を制止し、市場の公平な競争を保護し、及び促進し、かつ、消費者の利益及び社会公共利益を維持保護するため、「民法典」、「反独占法」及び「民事訴訟法」等の法律の関連規定に基づき、この規定を制定する。
第1条 この規定において「独占行為により引き起こされた民事紛争事件」(以下「独占民事紛争事件」という。)とは、独占行為に起因して損害を受け、及び契約内容、業種協会の定款等が反独占法に違反することに起因して紛争...