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【公布日】2020.12.29

【施行日】2021.01.01

【公布機関】最高人民法院  法釈[2012]5号(法釈[2020]19号)

日本語訳文

独占行為により引き起こされた民事紛争事件を審理する際の法律適用にかかる若干の問題に関する最高人民法院の規定(2020年)

2012年5月3日最高人民法院法釈[2012]5号により公布、2013年6月1日施行
2020年12月29日最高人民法院法釈[2020]19号により改正、2021年1月1日施行

  独占行為により引き起こされた民事紛争事件を正確に審理し、独占行為を制止し、市場の公平な競争を保護し、及び促進し、かつ、消費者の利益及び社会公共利益を維持保護するため、「民法典」、「反独占法」及び「民事訴訟法」等の法律の関連規定に基づき、この規定を制定する。

第1条  この規定において「独占行為により引き起こされた民事紛争事件」(以下「独占民事紛争事件」という。)とは、独占行為に起因して損害を受け、及び契約内容、業種協会の定款等が反独占法に違反することに起因して紛争...

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