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【公布日】2020.12.29

【施行日】2021.01.01

【公布機関】最高人民法院  法釈[2012]5号(法釈[2020]19号)

最高人民法院关于审理因垄断行为引发的民事纠纷案件应用法律若干问题的规定

独占行為により引き起こされた民事紛争事件を審理する際の法律適用にかかる若干の問題に関する最高人民法院の規定(2020年)

2012年5月3日最高人民法院法釈[2012]5号により公布、2013年6月1日施行
2020年12月29日最高人民法院法釈[2020]19号により改正、2021年1月1日施行

为正确审理因垄断行为引发的民事纠纷案件,制止垄断行为,保护和促进市场公平竞争,维护消费者利益和社会公共利益,根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国反垄断法》和《中华人民共和国民事诉讼法》等法律的相关规定,制定本规定。

  独占行為により引き起こされた民事紛争事件を正確に審理し、独占行為を制止し、市場の公平な競争を保護し、及び促進し、かつ、消費者の利益及び社会公共利益を維持保護するため、「民法典」、「反独占法」及び「民事訴訟法」等の法律の関連規定に基づき、この規定を制定する。

第1条  本规定所称因垄断行为引发的民事纠纷案件(以下简称垄断民事纠纷案件),是指因垄断行为受到损失以及因合同内容、行业协会的章程等违反反垄断法而发生争议的自然人、法人或者非法人组织,向人民法院提起的民事诉讼案件。

第1条  この規定において「独占行為により引き起こされた民事紛争事件」(以下「独占民事紛争事件」という。)とは、独占行為に起因して損害を受け、及び契約内容、業種協会の定款等が反独占法に違反することに起因して紛争...

翻訳:キャストグローバルコンサルティング株式会社
中国語原文

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