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【公布日】2020.12.29

【施行日】2021.01.01

【公布機関】最高人民法院  法釈[2004]16号(法釈[2020]21号)

日本語訳文

人民法院の民事執行における財産の競売及び換価に関する最高人民法院の規定(2020年)

2004年11月15日最高人民法院法釈[2004]16号により公布、2005年1月1日施行
2020年12月29日最高人民法院法釈[2020]21号により公布、2021年1月1日施行

民事執行における競売及び換価措置をさらに規範化し、かつ、当事者の適法な権益を維持保護するため、「民事訴訟法」等の法律の規定に基づき、人民法院の民事執行業務の実践経験を結合し、この規定を制定する。

第1条  執行手続において、被執行人の財産が封印され、差し押さえられ、又は凍結された後に、人民法院は、遅滞なく競売若しくは換価をし、又はその他の執行措置を講じなければならない。

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