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【公布日】2020.12.29

【施行日】2021.01.01

【公布機関】最高人民法院  法釈[2004]16号(法釈[2020]21号)

最高人民法院关于人民法院民事执行中拍卖、变卖财产的规定

人民法院の民事執行における財産の競売及び換価に関する最高人民法院の規定(2020年)

2004年11月15日最高人民法院法釈[2004]16号により公布、2005年1月1日施行
2020年12月29日最高人民法院法釈[2020]21号により公布、2021年1月1日施行

为了进一步规范民事执行中的拍卖、变卖措施,维护当事人的合法权益,根据《中华人民共和国民事诉讼法》等法律的规定,结合人民法院民事执行工作的实践经验,制定本规定。

民事執行における競売及び換価措置をさらに規範化し、かつ、当事者の適法な権益を維持保護するため、「民事訴訟法」等の法律の規定に基づき、人民法院の民事執行業務の実践経験を結合し、この規定を制定する。

第1条  在执行程序中,被执行人的财产被查封、扣押、冻结后,人民法院应当及时进行拍卖、变卖或者采取其他执行措施。

第1条  執行手続において、被執行人の財産が封印され、差し押さえられ、又は凍結された後に、人民法院は、遅滞なく競売若しくは換価をし、又はその他の執行措置を講じなければならない。

翻訳:キャストグローバルコンサルティング株式会社
中国語原文

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