【公布日】2020.12.29
【施行日】2021.01.01
【公布機関】最高人民法院 法釈[2020]19号
不正競争民事事件を審理する際の法律適用にかかる若干の問題に関する最高人民法院の解釈(2020年)(廃止)
この解釈は、法釈[2022]9号(2022年3月16日公布、同月20日)により廃止されている。
2007年1月12日最高人民法院法釈[2007]2号により公布、2007年2月1日施行
2020年12月29日最高人民法院法釈[2020]19号により改正公布、2021年1月1日施行
不正競争民事事件を正確に審理し、法により経営者の適法な権益を保護し、かつ、市場の競争秩序を維持保護するため、「民法典」、「反不正競争法」、「民事訴訟法」等の法律の関係規定により、裁判実践の経験及び実情を考え合わせ、この解釈を制定する。
第1条 中国境内において一定の市場周知度を有し、関連する公衆に知悉されている商品は、これを反不正競争法第5条第(二)号所定の「周知商品」であると認定しなければならない。人民法院は、周知商品を認定するにあたり、...
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