【公布日】2020.12.29
【施行日】2021.01.01
【公布機関】最高人民法院 法釈[2011]11号(法釈[2020]21号)
執行の委託にかかる若干の問題に関する最高人民法院の規定(2020年)
2011年5月3日最高人民法院法釈[2011]11号により発布、同月16日施行
2020年12月29日最高人民法院法釈[2020]21号により公布、2021年1月1日施行
執行委託業務を規範化し、かつ、当事者の適法な権益を維持保護するため、「民事訴訟法」の規定に基づき、司法の実践を考慮し、この規定を制定する。
第1条 執行法院は、調査を経て被執行人が当該管轄区内に既に執行に供することのできる財産を有さず、かつ、他の省、自治区又は直轄市内に執行に供することのできる財産を有することを発見した場合には、事件を異地の同級の...
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。