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【公布日】2020.12.29

【施行日】2021.01.01

【公布機関】最高人民法院  法釈[2011]11号(法釈[2020]21号)

最高人民法院关于委托执行若干问题的规定

執行の委託にかかる若干の問題に関する最高人民法院の規定(2020年)

2011年5月3日最高人民法院法釈[2011]11号により発布、同月16日施行
2020年12月29日最高人民法院法釈[2020]21号により公布、2021年1月1日施行

为了规范委托执行工作,维护当事人的合法权益,根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定,结合司法实践,制定本规定。

執行委託業務を規範化し、かつ、当事者の適法な権益を維持保護するため、「民事訴訟法」の規定に基づき、司法の実践を考慮し、この規定を制定する。

第1条  执行法院经调查发现被执行人在本辖区内已无财产可供执行,且在其他省、自治区、直辖市内有可供执行财产的,可以将案件委托异地的同级人民法院执行。
  执行法院确需赴异地执行案件的,应当经其所在辖区高级人民法...

第1条  執行法院は、調査を経て被執行人が当該管轄区内に既に執行に供することのできる財産を有さず、かつ、他の省、自治区又は直轄市内に執行に供することのできる財産を有することを発見した場合には、事件を異地の同級の...

翻訳:キャストグローバルコンサルティング株式会社
中国語原文

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