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【公布日】2020.12.29

【施行日】2021.01.01

【公布機関】最高人民法院  法釈[2020]19号

最高人民法院关于审理侵害信息网络传播权民事纠纷案件适用法律若干问题的规定

情報ネットワーク伝播権侵害にかかる民事紛争事件を審理する際の法律適用にかかる若干の問題に関する最高人民法院の規定(2020年)

2012年12月17日最高人民法院法釈[2012]20号により発布、2013年1月1日施行
2020年12月29日最高人民法院法釈[2020]19号により改正公布、2021年1月1日施行

为正确审理侵害信息网络传播权民事纠纷案件,依法保护信息网络传播权,促进信息网络产业健康发展,维护公共利益,根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国民事诉讼法》等有关法律规定,结合审判实际,制定本规定。

情報ネットワーク伝播権侵害にかかる民事紛争事件を正確に審理し、法により情報ネットワーク伝播権を保護し、情報ネットワーク産業の健全な発展を促進し、かつ、公共の利益を維持保護するため、「民法典」、「著作権法」、「民事訴訟法」等の関係する法律の規定に基づき、裁判の実際を考え合わせ、この規定を制定する。

第1条  人民法院审理侵害信息网络传播权民事纠纷案件,在依法行使裁量权时,应当兼顾权利人、网络服务提供者和社会公众的利益。

第1条  人民法院は、情報ネットワーク伝播権侵害にかかる民事紛争事件を審理し、法により裁量権を行使する際は、権利者、ネットワークサービスプロバイダ及び社会公衆の利益をともに考慮しなければならない。

翻訳:弁護士法人キャストグローバル パラリーガルチーム
中国語原文

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