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【公布日】2020.12.29

【施行日】2021.01.01

【公布機関】最高人民法院  法釈[2020]19号

最高人民法院关于人民法院对注册商标权进行财产保全的解释

人民法院が登録商標権に対して財産保全をすることに関する最高人民法院の解釈(2020年)

2001年1月2日最高人民法院法釈[2001]1号により公布、2001年1月21日施行
2020年12月29日最高人民法院法釈[2020]19号により改正公布、2021年1月1日施行

为了正确实施对注册商标权的财产保全措施,避免重复保全,现就人民法院对注册商标权进行财产保全有关问题解释如下:

登録商標権に対する財産保全措置を正確に実施し、かつ、重複保全を避けるため、ここに、人民法院が登録商標権に対して財産保全をすることに関係する問題について次のように解釈する。

第1条  人民法院根据民事诉讼法有关规定采取财产保全措施时,需要对注册商标权进行保全的,应当向国家知识产权局商标局(以下简称商标局)发出协助执行通知书,载明要求商标局协助保全的注册商标的名称、注册人、注册证号码...

第1条  人民法院は、民事訴訟法の関係規定に基づき財産保全措置を講ずる際に、登録商標権に対して保全をする必要がある場合には、国家知的財産権局商標局(以下「商標局」という。)に対し執行協力通知書を発出し、商標局に...

翻訳:弁護士法人キャストグローバル パラリーガルチーム
中国語原文

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