人民法院の民事執行における財産の封印、差押え及び凍結に関する最高人民法院の規定(2020年)
2004年11月4日最高人民法院法釈[2004]15号により公布、2005年1月1日施行
2020年12月29日最高人民法院法釈[2020]21号により改正、2021年1月1日施行
法釈[2020]21号
六、「人民法院の民事執行における財産の封印、差押え及び凍結に関する最高人民法院の規定」を改める。
1.第3条、第4条及び第29条を削除する。
2.第16条を次のように改める。
「被執行人がその財産を第三者に売却し、第三者が既に一部の代金を支払い、かつ、当該財産を実際に占有しているけれども、契約の約定に基づき被執行人が所有権を保留する場合には、人民法院は、これを封印し、差し押さえ、又は凍結することができ、第三者が引き続き契約を履行するよう請求する場合には、人民法院に対し全部の残金を引き渡した後に、封印、差押え又は凍結の解除を裁定しなければならない。」
3.第18条を次のように改める。
「被執行人が第三者の財産を購入し、既に一部の代金を支払い、かつ、当該財産を実際に占有している場合において、第三者が契約の約定により所有権を保留するときは、人民法院は、封印し、差し押さえ、又は凍結することができる。所有権の保留につき既に登記手続をしている場合には、第三者の残存代金は、当該財産の換価代金から優先的に支払う。第三者が当該財産を取り戻すことを主張する場合には、民事訴訟法第227条の規定により異議を提起することができる。」
4.第20条第2項を次のように改める。
「執行人員及び保管者は、記録に署名しなければならず、民事訴訟法第245条所定の人員が立ち会った場合には、立会人員も記録に署名しなければならない。」
5.第25条を次のように改める。
「封印、差押え又は凍結の執行協力通知書が登記機関に送達された時に、登記機関が既に被執行人の不動産、特定動産その他の財産の譲渡にかかる名義書換登記申請を受理しているけれども、登記を完了していない場合には、人民法院の執行に協力しなければならない。人民法院は、登記機関が既に登記を完了した、被執行人の既に譲渡した財産に対し、封印、差押え又は凍結措置を実施してはならない。
封印、差押え又は凍結の執行協力通知書が登記機関に送達された時に、その他の人民法院が既に当該登記機関に名義書換登記の執行協力通知書を送達している場合には、名義書換登記の手続を優先しなければならない。」
6.第27条第2項を次のように改める。
「人民法院が抵当権者に通知していなくとも、抵当権者が封印又は差押えの事実を知る旨又は知るべき旨を証明する証拠がある場合には、抵当担保を受ける債権額は、当該抵当権者が当該事実を知った時又は知るべき時から増加しない。」
7.第31条第1項第(三)号を次のように改める。
「(三)封印され、差し押さえられ、又は凍結された財産の競売又は換価が成立せず、かつ、執行申立人その他の債権執行者が債務充当の受入れに同意せず、かつ、当該財産についてその他の執行措置も講ずるすべがないとき。
8.条文の順序について相応する調整をする。
民事執行における封印、差押え及び凍結措置をより一層規範化し、かつ、当事者の適法な権益を維持保護するため、「民事訴訟法」等の法律の規定に基づき、人民法院の民事執行業務の実践経験を結合し、この規定を制定する。
第1条 人民法院が被執行人の動産及び不動産その他の財産権を封印し、差し押さえ、又は凍結する場合には、裁定をし、かつ、被執行人及び執行申立人に送達しなければならない。
封印、差押え又は凍結の措置を講ずるにあ...