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【公布日】2020.12.29

【施行日】2021.01.01

【公布機関】最高人民法院  法釈[2004]15号(法釈[2020]21号)

最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定

人民法院の民事執行における財産の封印、差押え及び凍結に関する最高人民法院の規定(2020年)

2004年11月4日最高人民法院法釈[2004]15号により公布、2005年1月1日施行
2020年12月29日最高人民法院法釈[2020]21号により改正、2021年1月1日施行

第1条  人民法院查封、扣押、冻结被执行人的动产、不动产及其他财产权,应当作出裁定,并送达被执行人和申请执行人。
  采取查封、扣押、冻结措施需要有关单位或者个人协助的,人民法院应当制作协助执行通知书,连同裁定...

第1条  人民法院が被執行人の動産及び不動産その他の財産権を封印し、差し押さえ、又は凍結する場合には、裁定をし、かつ、被執行人及び執行申立人に送達しなければならない。
  封印、差押え又は凍結の措置を講ずるにあ...

翻訳:キャストグローバルコンサルティング株式会社
中国語原文

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