【公布日】2020.12.29
【施行日】2021.01.01
【公布機関】最高人民法院 法釈[2004]15号(法釈[2020]21号)
最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定
人民法院の民事執行における財産の封印、差押え及び凍結に関する最高人民法院の規定(2020年)
2004年11月4日最高人民法院法釈[2004]15号により公布、2005年1月1日施行
2020年12月29日最高人民法院法釈[2020]21号により改正、2021年1月1日施行
为了进一步规范民事执行中的查封、扣押、冻结措施,维护当事人的合法权益,根据《中华人民共和国民事诉讼法》等法律的规定,结合人民法院民事执行工作的实践经验,制定本规定。
民事執行における封印、差押え及び凍結措置をより一層規範化し、かつ、当事者の適法な権益を維持保護するため、「民事訴訟法」等の法律の規定に基づき、人民法院の民事執行業務の実践経験を結合し、この規定を制定する。
第1条 人民法院查封、扣押、冻结被执行人的动产、不动产及其他财产权,应当作出裁定,并送达被执行人和申请执行人。
采取查封、扣押、冻结措施需要有关单位或者个人协助的,人民法院应当制作协助执行通知书,连同裁定...
第1条 人民法院が被執行人の動産及び不動産その他の財産権を封印し、差し押さえ、又は凍結する場合には、裁定をし、かつ、被執行人及び執行申立人に送達しなければならない。
封印、差押え又は凍結の措置を講ずるにあ...
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