「民事訴訟法」の執行手続の適用にかかる若干の問題に関する最高人民法院の解釈(2020年)
2008年11月3日最高人民法院法釈[2008]13号により公布、2009年1月1日施行
2020年12月29日最高人民法院法釈[2020]21号により改正公布、2021年1月1日施行
法釈[2020]21号
八、「『民事訴訟法』の執行手続の適用にかかる若干の問題に関する最高人民法院の解釈」を改める。
1.序文を次のように改める。
「法により遅滞なく、かつ、有効に、効力の生じた法律文書を執行し、かつ、当事者の適法な権益を維持保護するため、『民事訴訟法』に基づき、人民法院の執行業務の実際を考慮し、執行手続における法律の適用にかかる若干の問題について次のとおりの解釈をする。」
2.第5条第1項を次のように改める。
「執行過程において、当事者又は利害関係人は、執行法院の執行行為が法律規定に違反すると認める場合には、民事訴訟法第225条の規定により異議を提出することができる。」
3.第6条を次のように改める。
「当事者又は利害関係人は、民事訴訟法第225条の規定により再議を申し立てる場合には、書面による形式を採用しなければならない。」
4.第8条、第17条から第19条、第21条から第24条及び第31条から第35条を削除する。
5.第9条を次のように改める。
「当事者又は利害関係人が民事訴訟法第225条の規定により再議を申し立てた場合には、1級上の人民法院は、再議申立てを受領した日から30日内に審査完了し、かつ、裁定をしなければならない。特殊な状況があり延長する必要のある場合には、当該院院長の承認を経て延長することができ、延長する期間は、30日を超えてはならない。」
6.第11条を次のように改める。
「民事訴訟法第226条の規定により、次に掲げる事由の1つがある場合には、1級上の人民法院は、執行申立人の申立てに基づき、執行法院に期間を限り執行するよう命じ、又は執行法院を変更することができる。
(一)債権者が執行を申し立てた際に被執行人が執行に供することのできる財産を有し、執行法院が執行申立書を受領した日から6か月を超えて当該財産に対し執行完結していないとき。
(二)執行過程において被執行人の執行に供することのできる財産が発見され、執行法院が財産の発見された日から6か月を超えて当該財産に対し執行完結していないとき。
(三)法律文書に定める行為義務の執行について、執行法院が執行申立書を受領した日から6か月を超えて法どおりに相応する執行措置を講じていないとき。
(四)執行する条件を有し6か月を超えて執行していないその他のとき。」
7.第12条を次のように改める。
「1級上の人民法院は、民事訴訟法第226条の規定により執行法院に期間を限り執行するよう命ずる場合には、当該法院に対し執行督促令を発し、かつ、関係状況を書面により執行申立人に通知しなければならない。
1級上の人民法院は、当該院が執行し、又は当該管轄区のその他の人民法院に執行するよう指令する旨を決定する場合には、裁定をし、当事者に送達し、かつ、関係する人民法院に通知しなければならない。」
8.第14条を次のように改める。
「民事訴訟法第226条所定の6か月の期間については、執行における公告期間、鑑定評価期間、管轄紛争処理期間、執行紛争調整期間、執行一時猶予期間及び執行中止期間を計算しないものとする。」
9.第15条を次のように改める。
「事件外の者は、執行目的物に対し所有権又は執行目的物の譲渡若しくは引渡しを阻止するのに足りるその他の実体権利を有する旨を主張する場合には、民事訴訟法第227条の規定により、執行法院に対し異議を提出することができる。」
10.第20条を次のように改める。
「事件外の者による執行異議の訴えの審理期間に、人民法院は、執行目的物に対し処分をしてはならない。執行申立人が人民法院に継続して執行し、かつ、相応する担保を提供するよう請求する場合には、人民法院は、許可することができる。
事件外の者が封印、差押え若しくは凍結を解除するよう請求し、又は執行申立人が執行を継続するよう請求したことに誤りがあり、相手方に損害をもたらした場合には、賠償しなければならない。」
11.第30条を次のように改める。
「執行員は、民事訴訟法第240条の規定により直ちに強制執行措置を講ずる場合には、同時に、又は強制執行措置を講じた日から3日内に執行通知書を発送することができる。」
12.第36条を次のように改める。
「民事訴訟法第255条の規定により被執行人に対し出境を制限する場合には、執行申立人が執行法院に対し書面による申立てを提出しなければならない。必要であるときは、執行法院は、職権によりこれを決定することができる。」
13.第39条を次のように改める。
「民事訴訟法第255条の規定により、執行法院は、職権により、又は執行申立人の申立てにより、被執行人が法律文書に定める義務を履行しないことにかかる情報を新聞、ラジオ、テレビ、インターネット等のメディアを通じて公表することができる。
メディア公表の関係費用は、被執行人がこれを負担する。執行申立人は、メディアにおける公表を申し立てる場合には、関係費用を立て替えなければならない。」
14.条文の順序について相応する調整をする。
法により遅滞なく、かつ、有効に、効力の生じた法律文書を執行し、かつ、当事者の適法な権益を維持保護するため、『民事訴訟法』に基づき、人民法院の執行業務の実際を考慮し、執行手続における法律の適用にかかる若干の問題について次のとおりの解釈をする。
第1条 執行申立人は、執行される財産の所在地の人民法院に対し執行を申し立てる場合には、当該人民法院の管轄区に執行に供することのできる財産を有する旨の証明資料を提供しなければならない。