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【公布日】2020.12.29

【施行日】2021.01.01

【公布機関】最高人民法院  法釈[1998]15号(法釈[2020]21号)

日本語訳文

人民法院の執行業務の若干の問題に関する最高人民法院の規定(試行)(2020年)

1998年7月8日最高人民法院法釈[1998]15号により発布、同年7月18日施行
2020年12月29日最高人民法院法釈[2020]21号により改正、2021年1月1日施行

執行手続における法律の正確な適用を保証し、効力の生じた法律文書を遅滞なくかつ有効に執行し、かつ、当事者の適法な権益を維持保護するため、「民事訴訟法」等の関係する法律の規定に基づき、人民法院の執行業務の実践経験を考え合わせ、ここに、人民法院の執行業務の若干の問題について、次のように規定する。

一、執行機構及びその職責

1.人民法院は、必要に基づき、関係する法律の規定により、執行機構を設立し、執行業務に専門的に責任を負わせる。

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