最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定(试行)
人民法院の執行業務の若干の問題に関する最高人民法院の規定(試行)(2020年)
1998年7月8日最高人民法院法釈[1998]15号により発布、同年7月18日施行
2020年12月29日最高人民法院法釈[2020]21号により改正、2021年1月1日施行
法释〔2020〕21号
五、修改《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定(试行)》
1.将第2条修改为:
“执行机构负责执行下列生效法律文书:
(1)人民法院民事、行政判决、裁定、调解书,民事制裁决定、支付令,以及刑事附带民事判决、裁定、调解书,刑事裁判涉财产部分;
(2)依法应由人民法院执行的行政处罚决定、行政处理决定;
(3)我国仲裁机构作出的仲裁裁决和调解书,人民法院依据《中华人民共和国仲裁法》有关规定作出的财产保全和证据保全裁定;
(4)公证机关依法赋予强制执行效力的债权文书;
(5)经人民法院裁定承认其效力的外国法院作出的判决、裁定,以及国外仲裁机构作出的仲裁裁决;
(6)法律规定由人民法院执行的其他法律文书。”
2.将第3条修改为:
“人民法院在审理民事、行政案件中作出的财产保全和先予执行裁定,一般应当移送执行机构实施。”
3.删除第6条、第10条、第28条至第32条、第38条、第39条、第41条至第43条、第45条至第47条、第55条、第70条至第84条、第86条、第87条、第89条、第90条、第92条至第99条、第102条、第111条至第124条。
4.将第8条修改为:
“执行人员执行公务时,应向有关人员出示工作证件,并按规定着装。必要时应由司法警察参加。”
5.将第18条修改为:
“人民法院受理执行案件应当符合下列条件:
(1)申请或移送执行的法律文书已经生效;
(2)申请执行人是生效法律文书确定的权利人或其继承人、权利承受人;
(3)申请执行的法律文书有给付内容,且执行标的和被执行人明确;
(4)义务人在生效法律文书确定的期限内未履行义务;
(5)属于受申请执行的人民法院管辖。
人民法院对符合上述条件的申请,应当在七日内予以立案;不符合上述条件之一的,应当在七日内裁定不予受理。”
6.将第20条修改为:
“申请执行,应向人民法院提交下列文件和证件:
(1)申请执行书。申请执行书中应当写明申请执行的理由、事项、执行标的,以及申请执行人所了解的被执行人的财产状况。
申请执行人书写申请执行书确有困难的,可以口头提出申请。人民法院接待人员对口头申请应当制作笔录,由申请执行人签字或盖章。
外国一方当事人申请执行的,应当提交中文申请执行书。当事人所在国与我国缔结或共同参加的司法协助条约有特别规定的,按照条约规定办理。
(2)生效法律文书副本。
(3)申请执行人的身份证明。自然人申请的,应当出示居民身份证;法人申请的,应当提交法人营业执照副本和法定代表人身份证明;非法人组织申请的,应当提交营业执照副本和主要负责人身份证明。
(4)继承人或权利承受人申请执行的,应当提交继承或承受权利的证明文件。
(5)其他应当提交的文件或证件。”
7.将第22条修改为:
“申请执行人可以委托代理人代为申请执行。委托代理的,应当向人民法院提交经委托人签字或盖章的授权委托书,写明代理人的姓名或者名称、代理事项、权限和期限。
委托代理人代为放弃、变更民事权利,或代为进行执行和解,或代为收取执行款项的,应当有委托人的特别授权。”
8.将第23条修改为:
“执行申请费的收取按照《诉讼费用交纳办法》办理。”
9.将“四、执行前的准备和对被执行人财产状况的查明”修改为“四、执行前的准备”。
10.将第24条修改为:
“人民法院应当在收到申请执行书或者移交执行书后十日内发出执行通知。
执行通知中除应责令被执行人履行法律文书确定的义务外,还应通知其承担民事诉讼法第二百五十三条规定的迟延履行利息或者迟延履行金。”
11.将第26条修改为:
“被执行人未按执行通知书履行生效法律文书确定的义务的,应当及时采取执行措施。
人民法院采取执行措施,应当制作相应法律文书,送达被执行人。”
12.将第35条修改为:
“作为被执行人的自然人,其收入转为储蓄存款的,应当责令其交出存单。拒不交出的,人民法院应当作出提取其存款的裁定,向金融机构发出协助执行通知书,由金融机构提取被执行人的存款交人民法院或存入人民法院指定的账户。”
13.将第54条修改为:
“被执行人在其独资开办的法人企业中拥有的投资权益被冻结后,人民法院可以直接裁定予以转让,以转让所得清偿其对申请执行人的债务。
对被执行人在有限责任公司中被冻结的投资权益或股权,人民法院可以依据《中华人民共和国公司法》第七十一条、第七十二条、第七十三条的规定,征得全体股东过半数同意后,予以拍卖、变卖或以其他方式转让。不同意转让的股东,应当购买该转让的投资权益或股权,不购买的,视为同意转让,不影响执行。
人民法院也可允许并监督被执行人自行转让其投资权益或股权,将转让所得收益用于清偿对申请执行人的债务。”
14.将第57条修改为:
“生效法律文书确定被执行人交付特定标的物的,应当执行原物。原物被隐匿或非法转移的,人民法院有权责令其交出。原物确已毁损或灭失的,经双方当事人同意,可以折价赔偿。
双方当事人对折价赔偿不能协商一致的,人民法院应当终结执行程序。申请执行人可以另行起诉。”
15.将第58条修改为:
“有关组织或者个人持有法律文书指定交付的财物或票证,在接到人民法院协助执行通知书或通知书后,协同被执行人转移财物或票证的,人民法院有权责令其限期追回;逾期未追回的,应当裁定其承担赔偿责任。”
16.将第59条修改为:
“被执行人的财产经拍卖、变卖或裁定以物抵债后,需从现占有人处交付给买受人或申请执行人的,适用民事诉讼法第二百四十九条、第二百五十条和本规定第41条、第42条的规定。”
17.将“八、对案外人异议的处理”“九、被执行主体的变更和追加”标题删除。
18.将“十、执行担保和执行和解”修改为“八、执行担保”。
19.将第100条修改为:
“被执行人或其他人有下列拒不履行生效法律文书或者妨害执行行为之一的,人民法院可以依照民事诉讼法第一百一十一条的规定处理:
(1)隐藏、转移、变卖、毁损向人民法院提供执行担保的财产的;
(2)案外人与被执行人恶意串通转移被执行人财产的;
(3)故意撕毁人民法院执行公告、封条的;
(4)伪造、隐藏、毁灭有关被执行人履行能力的重要证据,妨碍人民法院查明被执行人财产状况的;
(5)指使、贿买、胁迫他人对被执行人的财产状况和履行义务的能力问题作伪证的;
(6)妨碍人民法院依法搜查的;
(7)以暴力、威胁或其他方法妨碍或抗拒执行的;
(8)哄闹、冲击执行现场的;
(9)对人民法院执行人员或协助执行人员进行侮辱、诽谤、诬陷、围攻、威胁、殴打或者打击报复的;
(10)毁损、抢夺执行案件材料、执行公务车辆、其他执行器械、执行人员服装和执行公务证件的。”
20.将第105条修改为:
“在执行中,被执行人被人民法院裁定宣告破产的,执行法院应当依照民事诉讼法第二百五十七条第六项的规定,裁定终结执行。”
21.将第108条修改为:
“执行结案的方式为:
(1)执行完毕;
(2)终结本次执行程序;
(3)终结执行;
(4)销案;
(5)不予执行;
(6)驳回申请。”
22.将第109条第1款修改为:
“在执行中或执行完毕后,据以执行的法律文书被人民法院或其他有关机关撤销或变更的,原执行机构应当依照民事诉讼法第二百三十三条的规定,依当事人申请或依职权,按照新的生效法律文书,作出执行回转的裁定,责令原申请执行人返还已取得的财产及其孳息。拒不返还的,强制执行。”
23.将第110条修改为:
“执行回转时,已执行的标的物系特定物的,应当退还原物。不能退还原物的,经双方当事人同意,可以折价赔偿。
双方当事人对折价赔偿不能协商一致的,人民法院应当终结执行回转程序。申请执行人可以另行起诉。”
24.将“十四、委托执行、协助执行和执行争议的协调”修改为“十二、执行争议的协调”。
25.条文顺序作相应调整。
法釈[2020]21号
五、「人民法院の執行業務の若干の問題に関する最高人民法院の規定(試行)」を改める。
1.第2条を次のように改める。
「執行機構は、次に掲げる効力の生じた法律文書の執行に責任を負う。
(1)人民法院の民事及び行政の判決、裁定及び調停書、民事制裁決定及び支払命令並びに刑事付帯民事判決、裁定及び調停書並びに刑事裁判の財産にかかわる部分
(2)法により人民法院が執行するべき行政処罰決定及び行政処理決定
(3)我が国の仲裁機構が下した仲裁判断及び調停書並びに人民法院が「仲裁法」の関係規定により下した財産保全及び証拠保全裁定
(4)公証機関の法により強制執行効力が付与された債権文書
(5)人民法院の裁定を経てその効力が承認された外国裁判所の下した判決及び裁定並びに国外の仲裁機構が下した仲裁判断
(6)法律の規定により人民法院が執行するその他の法律文書」
2.第3条を次のように改める。
「人民法院が民事及び行政事件の審理において下した財産保全及び先行執行の裁定については、一般に、執行機関に移送して実施しなければならない。」
3.第6条、第10条、第28条から第32条、第38条、第39条、第41条から第43条、第45条から第47条、第55条、第70条から第84条、第86条、第87条、第89条、第90条、第92条から第99条、第102条及び第111条から第124条を削除する。
4.第8条を次のように改める。
「執行人員は、公務を執行する際に、関係人員に対し業務証書を提示し、かつ、規定に従い着装しなければならない。必要のあるときは、司法警察が参加しなければならない。」
5.第18条を次のように改める。
「人民法院は、執行事件を受理する場合には、次に掲げる条件に適合しなければならない。
(1)執行を申し立て、又は移送する法律文書が既に効力を生じていること。
(2)執行申立人が効力の生じた法律文書により確定された権利者又はその相続人若しくは権利承継人であること。
(3)執行を申し立てる法律文書に給付の内容があり、かつ、執行目的及び被執行人が明確であること。
(4)義務者が効力の生じた法律文書により確定された期間内に義務を履行しないこと。
(5)執行申立てを受ける人民法院の管轄に属すること。
人民法院は、上記の条件に適合する申立てについて、7日内にこれを立件しなければならない。上記の条件の1つに適合しない場合には、7日内に受理しない旨を裁定しなければならない。」
6.第20条を次のように改める。
「執行を申し立てるにあたっては、人民法院に対し次に掲げる文書及び証明書を提出しなければならない。
(1)執行申立書。執行申立書には、執行を申し立てる理由、事項及び執行目的並びに執行申立人が掌握している被執行人の財産状況を明記しなければならない。
執行申立人は、執行申立書を作成するのに確かに困難のある場合には、口頭で申立てを提出することができる。人民法院の受付人員は、口頭による申立てについて記録を作成しなければならず、執行申立人が署名し、又は押印する。
外国の一方の当事者は、執行を申し立てる場合には、中国語による執行申立書を提出しなければならない。当事者の所在国が我が国と締結し、又は共に参加する司法共助条約に特段の定めのある場合には、条約の規定に従い取り扱う。
(2)効力の生じた法律文書の副本
(3)執行申立人の身分証明。自然人が申し立てる場合には、住民身分証を提示しなければならない。法人が申し立てる場合には、法人営業許可証の副本及び法定代表者の身分証明を提出しなければならない。非法人組織が申し立てる場合には、営業許可証の副本及び主たる責任者の身分証明を提出しなければならない。
(4)相続人又は権利承継人は、執行を申し立てる場合には、相続又は権利承継の証明文書を提出しなければならない。
(5)提出するべきその他の文書又は証明書」
7.第22条を次のように改める。
「執行申立人は、代理人に委託して執行の申立てを代理させることができる。委託代理する場合には、人民法院に対し委託者の署名又は押印を経た授権委託書を提出し、代理人の氏名又は名称、代理事項、権限及び期限を明記しなければならない。
委託代理人は、民事権利を代理して放棄し、若しくは変更し、執行和解を代理して行い、又は執行金員を代理して収受する場合には、委託者の特別授権を有しなければならない。」
8.第23条を次のように改める。
「執行申立費の収受は、『訴訟費用納付弁法』に従い取り扱う。」
9.「四、執行前の準備及び被執行人の財産状況に対する調査」を「四、執行前の準備」に改める。
10.第24条を次のように改める。
「人民法院は、執行申立書又は移送執行書を接受した後10日内に執行通知を発出しなければならない。
執行通知においては、法律文書により確定された義務を履行するよう被執行人に命じなければならないほか、更に、民事訴訟法第253条所定の履行遅延利息又は履行遅延金を負担するよう当該被執行人に通知しなければならない。」
11.第26条を次のように改める。
「被執行人が執行通知書どおりに効力の生じた法律文書により確定された義務を履行しなかった場合には、遅滞なく執行措置を講じなければならない。
人民法院は、執行措置を講ずるにあたり、相応する法律文書を作成し、被執行人に送達しなければならない。」
12.第35条を次のように改める。
「被執行人としての自然人について、その収入が貯蓄預金に転換された場合には、当該自然人に対し預金証書を提出するよう命じなければならない。提出を拒絶した場合には、人民法院は、その預金を引き出す旨の裁定をし、金融機構に対し執行協力通知書を発出しなければならず、金融機構が被執行人の預金を引き出して人民法院に引き渡し、又は人民法院の指定する口座に預け入れる。」
13.第54条を次のように改める。
「被執行人がその単独出資により設立・運営する法人企業において保有する投資権益が凍結された後に、人民法院は、譲渡をして、譲渡所得により執行申立人に対する当該被執行人の債務を弁済する旨を直接に裁定することができる。
有限責任会社における被執行人の凍結された投資権益又は持分について、人民法院は、「会社法」第71条から第73条の規定により、株主全体の過半数の同意を取得した後に、これを競売し、換価し、又はその他の方式により譲渡することができる。譲渡に同意しない株主は、当該譲渡される投資権益又は持分を購入しなければならない。購入しない場合には、譲渡に同意したものとみなし、執行に影響を及ぼさない。
人民法院は、また、被執行人がその投資権益又は持分を自ら譲渡し、譲渡所得収益を執行申立人に対する債務の弁済に用いることを許可し、かつ、監督することもできる。」
14.第57条を次のように改める。
「効力の生じた法律文書により被執行人が特定の目的物を引き渡す旨が確定されている場合には、原物に執行しなければならない。原物が隠匿され、又は不法に移転された場合には、人民法院は、当該被執行人に対し引き渡すよう命ずる権限を有する。原物が確かに既に毀損し、又は滅失している場合には、当事者双方の同意を経て、価額評価して賠償することができる。
当事者双方が価額評価による賠償について協議により合意することができない場合には、人民法院は、執行手続を終結しなければならない。執行申立人は、別途訴えを提起することができる。」
15.第58条を次のように改める。
「関係組織又は個人が法律文書により引渡しを指定された財物又は証票を保有し、人民法院の執行協力通知書又は通知書を受領した後に、被執行人による財物又は証票の移転に協力した場合には、人民法院は、当該組織又は個人に対し期間を限り取り戻すよう命ずる権限を有する。期限を徒過して取り戻さなかった場合には、当該組織又は個人が賠償責任を負う旨を裁定しなければならない。」
16.第59条を次のように改める。
「被執行人の財産について競売、換価又は代物弁済の裁定を経た後に、現在の占有者から買受人又は執行申立人への引渡しを必要とする場合には、民事訴訟法第249条及び第250条並びにこの規定の第41条及び42条の規定を適用する。」
17.「八、事件外の者の異議に対する処理」及び「九、被執行主体の変更及び追加」の標題を削除する。
18.「十 執行担保及び執行和解」を「八、執行担保」に改める。
19.第100条を次のように改める。
「被執行人又はその他の者が効力の生じた法律文書の履行を拒絶し、又は執行を妨害する次に掲げる行為の1つをした場合には、人民法院は、民事訴訟法第111条の規定により処理することができる。
(1)人民法院に対し執行担保として提供する財産を隠匿し、移転し、換価し、又は毀損する行為
(2)事件外の者と被執行人とが悪意により通謀して被執行人の財産を移転する行為
(3)人民法院の執行公告又は封印紙を故意に毀損する行為
(4)被執行人の履行能力に関係する重要な証拠を偽造し、隠匿し、又は毀滅して、人民法院が被執行人の財産状況を調査して明らかにすることを妨害する行為
(5)他人を教唆し、買収し、又は脅迫して被執行人の財産状況及び義務履行能力の問題について偽証をさせる行為
(6)人民法院の法による捜査を妨害する行為
(7)暴力、脅迫その他の方法により執行を妨害し、又はこれに抵抗する行為
(8)執行現場において騒ぎ立て、又はこれを襲撃する行為
(9)人民法院の執行人員又は執行協力人員に対し、侮辱、誹謗、誣告、包囲攻撃、脅迫、殴打又は打撃報復をする行為
(10)執行事件の資料、公務執行車輌その他の執行機器、執行人員の服装及び公務執行証書を毀損し、又は強奪する行為」
20.第105条を次のように改める。
「執行中に被執行人が人民法院により破産宣告を裁定された場合には、執行法院は、民事訴訟法第257条第(六)号の規定により執行の終結を裁定しなければならない。」
21.第108条を次のように改める。
「執行の事件結了の方式は、次とする。
(1)執行完了
(2)当該回の執行手続の終結
(3)執行の終結
(4)事件取消し
(5)不執行
(6)申立ての却下」
22.第109条第1項を次のように改める。
「執行中に、又は執行完了後に、執行の根拠となった法律文書が人民法院その他の関係機関により取り消され、又は変更された場合には、原執行機構は、民事訴訟法第233条の規定に依拠し、当事者の申立てにより、又は職権により、新たな効力の生じた法律文書に従い、執行逆転の裁定をし、原執行申立人に対し既に取得した財産及びその果実を返還するよう命ずる。返還を拒絶する場合には、強制執行する。」
23.第110条を次のように改める。
「執行逆転の際に、既に執行された目的物が特定物であるときは、原物を返還しなければならない。原物を返還することができない場合には、当事者双方の同意を経て、価額評価して賠償することができる。
当事者双方が価額評価による賠償について協議により合意することができない場合には、人民法院は、執行逆転手続を終結しなければならない。執行申立人は、別途訴えを提起することができる。」
24.「十四、執行委託、執行協力及び執行紛争の調整」を「十二、執行紛争の調整」に改める。
25.条文の順序について相応する調整をする。
为了保证在执行程序中正确适用法律,及时有效地执行生效法律文书,维护当事人的合法权益,根据《中华人民共和国民事诉讼法》(以下简称民事诉讼法)等有关法律的规定,结合人民法院执行工作的实践经验,现对人民法院执行工作若干问题作如下规定。
執行手続における法律の正確な適用を保証し、効力の生じた法律文書を遅滞なくかつ有効に執行し、かつ、当事者の適法な権益を維持保護するため、「民事訴訟法」等の関係する法律の規定に基づき、人民法院の執行業務の実践経験を考え合わせ、ここに、人民法院の執行業務の若干の問題について、次のように規定する。
一、执行机构及其职责
一、執行機構及びその職責
1.人民法院根据需要,依据有关法律的规定,设立执行机构,专门负责执行工作。
1.人民法院は、必要に基づき、関係する法律の規定により、執行機構を設立し、執行業務に専門的に責任を負わせる。
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