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【公布日】2021.03.31

【施行日】2021.04.01

【公布機関】国家税務総局公告2021年第6号

日本語訳文

「税務行政処罰の『初回違反不処罰』事項リスト」を発布することに関する国家税務総局の公告

中共中央弁公庁及び国務院弁公庁の「租税徴収管理改革の更なる深化に関する意見」並びに国務院常務会の関係配置を徹底・具体化し、2021年の「納税者・費用納付者のため実際的なことを行い、人民に便利に税を取り扱う春風行動」を深く展開し、税務分野における「行政簡素化と権限委譲・緩和と管理強化の結合・サービスの最適化」改革を推進し、かつ、市場主体によりよく奉仕するため、「行政処罰法」、「租税徴収管理法」及びその実施細則等の法律法規に基づき、国家税務総局は、「税務行政処罰の『初回違反不処罰』事項リスト」を制定した。リストに掲げられた事項が初めて発生し、かつ、危害の結果が軽微であり、税務機関が発見する前に自発的に是正し、又は税務機関の期間を限った是正命令の期間内に是正した場合については、行政処罰をしない。税務機関は、当事者に対し税法の宣伝及び指導を強化しなければならない。
  ここに、「税務行政処罰の『初回違反不処罰』事項リスト」を発布し、2021年4月1日から施行する。
  特に公告する。

税務行政処罰の「初回違反不処罰」事項リスト

次に掲げるリストに掲げられた事項が初めて発生し、かつ、危害の結果が軽微であり、税務機関が発見する前に自発的に是正し、又は税務機関の期間を限った是正命令の期間内に是正した場合については、行政処罰をしない。

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