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【公布日】2021.03.31

【施行日】2021.04.01

【公布機関】国家税務総局公告2021年第6号

国家税务总局关于发布《税务行政处罚“首违不罚”事项清单》的公告

「税務行政処罰の『初回違反不処罰』事項リスト」を発布することに関する国家税務総局の公告

为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步深化税收征管改革的意见》、国务院常务会有关部署,深入开展2021年“我为纳税人缴费人办实事暨便民办税春风行动”,推进税务领域“放管服”改革,更好服务市场主体,根据《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国税收征收管理法》及其实施细则等法律法规,国家税务总局制定了《税务行政处罚“首违不罚”事项清单》。对于首次发生清单中所列事项且危害后果轻微,在税务机关发现前主动改正或者在税务机关责令限期改正的期限内改正的,不予行政处罚。税务机关应当对当事人加强税法宣传和辅导。
  现将《税务行政处罚“首违不罚”事项清单》予以发布,自2021年4月1日起施行。
  特此公告。

中共中央弁公庁及び国務院弁公庁の「租税徴収管理改革の更なる深化に関する意見」並びに国務院常務会の関係配置を徹底・具体化し、2021年の「納税者・費用納付者のため実際的なことを行い、人民に便利に税を取り扱う春風行動」を深く展開し、税務分野における「行政簡素化と権限委譲・緩和と管理強化の結合・サービスの最適化」改革を推進し、かつ、市場主体によりよく奉仕するため、「行政処罰法」、「租税徴収管理法」及びその実施細則等の法律法規に基づき、国家税務総局は、「税務行政処罰の『初回違反不処罰』事項リスト」を制定した。リストに掲げられた事項が初めて発生し、かつ、危害の結果が軽微であり、税務機関が発見する前に自発的に是正し、又は税務機関の期間を限った是正命令の期間内に是正した場合については、行政処罰をしない。税務機関は、当事者に対し税法の宣伝及び指導を強化しなければならない。
  ここに、「税務行政処罰の『初回違反不処罰』事項リスト」を発布し、2021年4月1日から施行する。
  特に公告する。

税务行政处罚“首违不罚”事项清单

税務行政処罰の「初回違反不処罰」事項リスト

对于首次发生下列清单中所列事项且危害后果轻微,在税务机关发现前主动改正或者在税务机关责令限期改正的期限内改正的,不予行政处罚。

次に掲げるリストに掲げられた事項が初めて発生し、かつ、危害の結果が軽微であり、税務機関が発見する前に自発的に是正し、又は税務機関の期間を限った是正命令の期間内に是正した場合については、行政処罰をしない。

翻訳:キャストグローバルコンサルティング株式会社
中国語原文

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