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【公布日】2020.12.29

【施行日】2021.01.01

【公布機関】最高人民法院  法釈[2014]2号(法釈[2020]18号)

最高人民法院关于适用《中华人民共和国公司法》若干问题的规定(三)

「会社法」の適用に係る若干の問題に関する最高人民法院の規定(三)(2020年)

2011年1月27日最高人民法院法釈[2011]3号により発布、同年2月16日施行
2014年2月20日最高人民法院法釈[2014]2号により改正発布、同年3月1日施行
2020年12月29日最高人民法院法釈[2020]18号により改正公布、2021年1月1日施行

为正确适用《中华人民共和国公司法》,结合审判实践,就人民法院审理公司设立、出资、股权确认等纠纷案件适用法律问题作出如下规定。

「会社法」を正確に適用するため、裁判実践を考慮し、人民法院が会社設立、出資、出資持分確認等の紛争事件を審理する際の法律の適用にかかる問題について次のような規定をする。

第1条  为设立公司而签署公司章程、向公司认购出资或者股份并履行公司设立职责的人,应当认定为公司的发起人,包括有限责任公司设立时的股东。

第1条  会社設立のため会社定款に署名し、及び会社に対し出資又は株式を引き受け、かつ、会社設立にかかる職責を履行する者は、これを会社の発起人と認定しなければならず、これには有限責任会社設立の際の株主を含む。

翻訳:キャストグローバルコンサルティング株式会社
中国語原文

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