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【公布日】2020.12.26

【公布機関】最高人民法院  法釈[2020]13号

日本語訳文

内地と香港特別行政区との仲裁判断相互執行に関する最高人民法院の補充取極

2021年5月18日、最高人民法院より、この司法解釈第1条及び第4条は2020年11月27日から施行し、第2条及び第3条は、香港行政区における関係手続が完了したため、2021年5月19日から施行する旨が公布されている。

 「内地と香港特別行政区との仲裁判断相互執行に関する最高人民法院の取極」(以下「取極」という。)第11条の規定により、最高人民法院と香港特別行政区政府とは、協議を経て、次のような補充取極をする。

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