【公布日】2020.12.26
【公布機関】最高人民法院 法釈[2020]13号
最高人民法院关于内地与香港特别行政区相互执行仲裁裁决的补充安排
内地と香港特別行政区との仲裁判断相互執行に関する最高人民法院の補充取極
2021年5月18日、最高人民法院より、この司法解釈第1条及び第4条は2020年11月27日から施行し、第2条及び第3条は、香港行政区における関係手続が完了したため、2021年5月19日から施行する旨が公布されている。
《最高人民法院关于内地与香港特别行政区相互执行仲裁裁决的补充安排》已于2020年11月9日由最高人民法院审判委员会第1815次会议通过,现予公布。本司法解释第一条、第四条自公布之日起施行,第二条、第三条在香港特别行政区完成有关程序后,由最高人民法院公布生效日期。
「内地と香港特別行政区との仲裁判断相互執行に関する最高人民法院の補充取極」は、2020年11月9日、既に最高人民法院裁判委員会第1815回会議により採択されており、ここに公布をする。この司法解釈第1条及び第4条は公布の日から施行し、第2条及び第3条は香港特別行政区において関係手続を完了した後、最高人民法院が効力発生日を公布する。
依据《最高人民法院关于内地与香港特别行政区相互执行仲裁裁决的安排》(以下简称《安排》)第十一条的规定,最高人民法院与香港特别行政区政府经协商,作出如下补充安排:
「内地と香港特別行政区との仲裁判断相互執行に関する最高人民法院の取極」(以下「取極」という。)第11条の規定により、最高人民法院と香港特別行政区政府とは、協議を経て、次のような補充取極をする。
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