中华人民共和国专利法
特許法
1984年3月12日第6期全国人民代表大会常務委員会第4回会議により採択、同日主席令第11号により公布、1985年4月1日施行
1992年9月4日第7期全国人民代表大会常務委員会第27回会議により改正採択、同日主席令第62号により公布、同日施行
2000年8月25日第9期全国人民代表大会常務委員会第17回会議により改正採択、同日主席令第36号により公布、2001年7月1日施行
2008年12月27日第11期全国人民代表大会常務委員会第6回会議により改正採択、同日主席令第8号により公布、2009年10月1日施行
2020年10月17日第13期全国人民代表大会常務委員会第22回会議により改正採択、同日主席令第55号により公布、2021年6月1日施行
全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国专利法》的决定
第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议决定对《中华人民共和国专利法》作如下修改:
一、将第二条第四款修改为:“外观设计,是指对产品的整体或者局部的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。”
二、将第六条第一款修改为:“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位,申请被批准后,该单位为专利权人。该单位可以依法处置其职务发明创造申请专利的权利和专利权,促进相关发明创造的实施和运用。”
三、将第十四条改为第四十九条。
四、将第十六条改为第十五条,增加一款,作为第二款:“国家鼓励被授予专利权的单位实行产权激励,采取股权、期权、分红等方式,使发明人或者设计人合理分享创新收益。”
五、增加一条,作为第二十条:“申请专利和行使专利权应当遵循诚实信用原则。不得滥用专利权损害公共利益或者他人合法权益。
“滥用专利权,排除或者限制竞争,构成垄断行为的,依照《中华人民共和国反垄断法》处理。”
六、删除第二十一条第一款中的“及其专利复审委员会”。
将第二款修改为:“国务院专利行政部门应当加强专利信息公共服务体系建设,完整、准确、及时发布专利信息,提供专利基础数据,定期出版专利公报,促进专利信息传播与利用。”
七、在第二十四条中增加一项,作为第一项:“(一)在国家出现紧急状态或者非常情况时,为公共利益目的首次公开的”。
八、将第二十五条第一款第五项修改为:“(五)原子核变换方法以及用原子核变换方法获得的物质”。
九、将第二十九条第二款修改为:“申请人自发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个月内,或者自外观设计在中国第一次提出专利申请之日起六个月内,又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的,可以享有优先权。”
十、将第三十条修改为:“申请人要求发明、实用新型专利优先权的,应当在申请的时候提出书面声明,并且在第一次提出申请之日起十六个月内,提交第一次提出的专利申请文件的副本。
“申请人要求外观设计专利优先权的,应当在申请的时候提出书面声明,并且在三个月内提交第一次提出的专利申请文件的副本。
“申请人未提出书面声明或者逾期未提交专利申请文件副本的,视为未要求优先权。”
十一、将第四十一条修改为:“专利申请人对国务院专利行政部门驳回申请的决定不服的,可以自收到通知之日起三个月内向国务院专利行政部门请求复审。国务院专利行政部门复审后,作出决定,并通知专利申请人。
“专利申请人对国务院专利行政部门的复审决定不服的,可以自收到通知之日起三个月内向人民法院起诉。”
十二、将第四十二条修改为:“发明专利权的期限为二十年,实用新型专利权的期限为十年,外观设计专利权的期限为十五年,均自申请日起计算。
“自发明专利申请日起满四年,且自实质审查请求之日起满三年后授予发明专利权的,国务院专利行政部门应专利权人的请求,就发明专利在授权过程中的不合理延迟给予专利权期限补偿,但由申请人引起的不合理延迟除外。
“为补偿新药上市审评审批占用的时间,对在中国获得上市许可的新药相关发明专利,国务院专利行政部门应专利权人的请求给予专利权期限补偿。补偿期限不超过五年,新药批准上市后总有效专利权期限不超过十四年。”
十三、将第四十五条、第四十六条中的“专利复审委员会”修改为“国务院专利行政部门”。
十四、将第六章的章名修改为“专利实施的特别许可”。
十五、增加一条,作为第四十八条:“国务院专利行政部门、地方人民政府管理专利工作的部门应当会同同级相关部门采取措施,加强专利公共服务,促进专利实施和运用。”
十六、增加一条,作为第五十条:“专利权人自愿以书面方式向国务院专利行政部门声明愿意许可任何单位或者个人实施其专利,并明确许可使用费支付方式、标准的,由国务院专利行政部门予以公告,实行开放许可。就实用新型、外观设计专利提出开放许可声明的,应当提供专利权评价报告。
“专利权人撤回开放许可声明的,应当以书面方式提出,并由国务院专利行政部门予以公告。开放许可声明被公告撤回的,不影响在先给予的开放许可的效力。”
十七、增加一条,作为第五十一条:“任何单位或者个人有意愿实施开放许可的专利的,以书面方式通知专利权人,并依照公告的许可使用费支付方式、标准支付许可使用费后,即获得专利实施许可。
“开放许可实施期间,对专利权人缴纳专利年费相应给予减免。
“实行开放许可的专利权人可以与被许可人就许可使用费进行协商后给予普通许可,但不得就该专利给予独占或者排他许可。”
十八、增加一条,作为第五十二条:“当事人就实施开放许可发生纠纷的,由当事人协商解决;不愿协商或者协商不成的,可以请求国务院专利行政部门进行调解,也可以向人民法院起诉。”
十九、将第六十一条改为第六十六条,将第二款修改为:“专利侵权纠纷涉及实用新型专利或者外观设计专利的,人民法院或者管理专利工作的部门可以要求专利权人或者利害关系人出具由国务院专利行政部门对相关实用新型或者外观设计进行检索、分析和评价后作出的专利权评价报告,作为审理、处理专利侵权纠纷的证据;专利权人、利害关系人或者被控侵权人也可以主动出具专利权评价报告。”
二十、将第六十三条改为第六十八条,修改为:“假冒专利的,除依法承担民事责任外,由负责专利执法的部门责令改正并予公告,没收违法所得,可以处违法所得五倍以下的罚款;没有违法所得或者违法所得在五万元以下的,可以处二十五万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。”
二十一、将第六十四条改为第六十九条,修改为:“负责专利执法的部门根据已经取得的证据,对涉嫌假冒专利行为进行查处时,有权采取下列措施:
“(一)询问有关当事人,调查与涉嫌违法行为有关的情况;
“(二)对当事人涉嫌违法行为的场所实施现场检查;
“(三)查阅、复制与涉嫌违法行为有关的合同、发票、账簿以及其他有关资料;
“(四)检查与涉嫌违法行为有关的产品;
“(五)对有证据证明是假冒专利的产品,可以查封或者扣押。
“管理专利工作的部门应专利权人或者利害关系人的请求处理专利侵权纠纷时,可以采取前款第(一)项、第(二)项、第(四)项所列措施。
“负责专利执法的部门、管理专利工作的部门依法行使前两款规定的职权时,当事人应当予以协助、配合,不得拒绝、阻挠。”
二十二、增加一条,作为第七十条:“国务院专利行政部门可以应专利权人或者利害关系人的请求处理在全国有重大影响的专利侵权纠纷。
“地方人民政府管理专利工作的部门应专利权人或者利害关系人请求处理专利侵权纠纷,对在本行政区域内侵犯其同一专利权的案件可以合并处理;对跨区域侵犯其同一专利权的案件可以请求上级地方人民政府管理专利工作的部门处理。”
二十三、将第六十五条改为第七十一条,修改为:“侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失或者侵权人因侵权所获得的利益确定;权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的,参照该专利许可使用费的倍数合理确定。对故意侵犯专利权,情节严重的,可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。
“权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的,人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素,确定给予三万元以上五百万元以下的赔偿。
“赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。
“人民法院为确定赔偿数额,在权利人已经尽力举证,而与侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下,可以责令侵权人提供与侵权行为相关的账簿、资料;侵权人不提供或者提供虚假的账簿、资料的,人民法院可以参考权利人的主张和提供的证据判定赔偿数额。”
二十四、将第六十六条改为第七十二条,修改为:“专利权人或者利害关系人有证据证明他人正在实施或者即将实施侵犯专利权、妨碍其实现权利的行为,如不及时制止将会使其合法权益受到难以弥补的损害的,可以在起诉前依法向人民法院申请采取财产保全、责令作出一定行为或者禁止作出一定行为的措施。”
二十五、将第六十七条改为第七十三条,修改为:“为了制止专利侵权行为,在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下,专利权人或者利害关系人可以在起诉前依法向人民法院申请保全证据。”
二十六、将第六十八条改为第七十四条,修改为:“侵犯专利权的诉讼时效为三年,自专利权人或者利害关系人知道或者应当知道侵权行为以及侵权人之日起计算。
“发明专利申请公布后至专利权授予前使用该发明未支付适当使用费的,专利权人要求支付使用费的诉讼时效为三年,自专利权人知道或者应当知道他人使用其发明之日起计算,但是,专利权人于专利权授予之日前即已知道或者应当知道的,自专利权授予之日起计算。”
二十七、增加一条,作为第七十六条:“药品上市审评审批过程中,药品上市许可申请人与有关专利权人或者利害关系人,因申请注册的药品相关的专利权产生纠纷的,相关当事人可以向人民法院起诉,请求就申请注册的药品相关技术方案是否落入他人药品专利权保护范围作出判决。国务院药品监督管理部门在规定的期限内,可以根据人民法院生效裁判作出是否暂停批准相关药品上市的决定。
“药品上市许可申请人与有关专利权人或者利害关系人也可以就申请注册的药品相关的专利权纠纷,向国务院专利行政部门请求行政裁决。
“国务院药品监督管理部门会同国务院专利行政部门制定药品上市许可审批与药品上市许可申请阶段专利权纠纷解决的具体衔接办法,报国务院同意后实施。”
二十八、删除第七十二条。
二十九、将第七十三条改为第七十九条,第七十四条改为第八十条,将其中的“行政处分”修改为“处分”。
本决定自2021年6月1日起施行。
《中华人民共和国专利法》根据本决定作相应修改并对条文顺序作相应调整,重新公布。
「特許法」の改正に関する全国人民代表大会常務委員会の決定
第13期全国人民代表大会常務委員会第22回会議において「特許法」について次のような改正をすることを決定した。
一、第2条第4項を「『意匠』とは、製品の全体若しくは部分の形状、図案又はそれらの結合及び色彩と形状若しくは図案との結合について生み出される、美感に富み、かつ、工業応用に適する新デザインをいう。」に改める。
二、第6条第1項を「所属単位の任務を執行し、又は主として所属単位の物質的技術的条件を利用して完成された発明創造は、職務発明創造とする。職務発明創造につき特許を出願する権利は、当該単位に属し、出願が特許された後、当該単位は、これを特許権者とする。当該単位は、その職務発明創造につき特許を出願する権利及び特許権を法により処理し、関連する発明創造の実施及び運用を促進することができる。」に改める。
三、第14条を第49条に改める。
四、第16条を第15条に改め、次の1項を追加し、第2項とする。「国は、特許権を付与された単位が財産権インセンティブを実行し、出資持分、オプション、配当等の方式を採用し、発明者又は考案者に新規創造にかかる収益を合理的に共有させることを奨励する。」
五、次の1条を追加し、第20条とする。「特許を出願し、及び特許権を行使するにあたっては、信義誠実の原則を遵守しなければならない。特許権を濫用して公共の利益又は他人の適法な権益を損なってはならない。
特許権を濫用し、競争を排除し、又は制限し、独占行為を構成した場合には、『反独占法』により処理する。」
六、第21条第1項における「及びその特許復審委員会」を削除する。
第2項を「国務院の特許行政部門は、特許情報公共サービス体系の建設を強化し、完全、正確かつ遅滞なく特許情報を発表し、特許の基礎データを提供し、特許公報を定期的に出版し、特許情報の伝播及び利用を促進しなければならない。」に改める。
七、第24条に次の1項を追加し、第1項とする。「(一)国に緊急状態又は非常状況が出現した際に、公共の利益の目的のため初めて公開されたとき。」
八、第25条第1項第(五)号を「(五)原子核変換の方法及び原子核変換の方法を用いて取得する物質」に改める。
九、第29条第2項を「出願人は、発明若しくは実用新案について中国において最初に特許出願を提出した日から12か月内に、又は意匠について中国において最初に特許出願を提出した日から6か月内に、更に国務院の特許行政部門に対し同一の主題について特許出願を提出した場合には、優先権を享受することができる。」に改める。
十、第30条を「出願人は、発明又は実用新案特許の優先権を要求する場合には、出願の際に書面による声明を提出し、かつ、最初に出願を提出した日から16か月内に、最初に提出した特許出願文書の副本を提出しなければならない。
出願人は、意匠特許の優先権を要求する場合には、出願の際に書面による声明を提出し、かつ、3か月内に、最初に提出した特許出願文書の副本を提出しなければならない。
出願人が書面による声明を提出しておらず、又は期限を徒過して特許出願文書の副本を提出していない場合には、優先権を要求していないものとみなす。」に改める。
十一、第41条を「特許出願人は、国務院の特許行政部門の出願拒絶の決定について不服のある場合には、通知を受け取った日から3か月内に国務院の特許行政部門に対し復審を請求することができる。国務院の特許行政部門は、復審の後に、決定をし、かつ、特許出願人に通知する。
特許出願人は、国務院の特許行政部門の復審の決定について不服のある場合には、通知を受け取った日から3か月内に人民法院に対し訴えを提起することができる。」に改める。
十二、第42条を「発明特許権の期間は20年とし、実用新案特許権の期間は10年とし、意匠特許権の期間は15年とし、いずれも出願日から起算する。
発明特許出願日から4年を経て、かつ、実体審査請求の日から3年を経た後に発明特許権を付与する場合には、国務院の特許行政部門は、特許権者の請求に応じ、発明特許の権利付与過程における不合理な遅延について特許権の期間補償を与える。ただし、出願人が引き起こした不合理な遅延を除く。
新薬上市の審査評価・審査認可が占用する期間を補償するため、中国において上市許可を取得した新薬に関連する発明特許について、国務院の特許行政部門は、特許権者の請求に応じ、特許権の期間補償を与える。補償期間は5年を超えず、新薬について上市の認可を受けた後の総有効特許権期間は14年を超えない。」に改める。
十三、第45条及び第46条における「特許復審委員会」を「国務院の特許行政部門」に改める。
十四、第6章の章名を「特許実施の特別許諾」に改める。
十五、次の1条を追加し、第48条とする。「国務院の特許行政部門及び地方人民政府の特許業務を管理する部門は、同級の関連部門と共同して措置を講じ、特許にかかる公共サービスを強化し、特許の実施及び運用を促進しなければならない。」
十六、次の1条を追加し、第50条とする。「特許権者が自由意思により書面により国務院の特許行政部門に対し、いかなる単位又は個人にも自らの特許の実施を許諾する意思を有する旨を声明し、かつ、許諾使用料の支払方式及び標準を明確にする場合には、国務院の特許行政部門が公告をし、開放許諾を実行する。実用新案及び意匠特許について開放許諾声明を提出する場合には、特許権評価報告を提供しなければならない。
特許権者は、開放許諾声明を取り下げる場合には、書面により提出しなければならず、かつ、国務院の特許行政部門が公告をする。開放許諾声明が公告により取り下げられた場合には、従前に付与された開放許諾の効力に影響しない。」に改める。
十七、次の1条を追加し、第51条とする。「いかなる単位又は個人も、開放許諾にかかる特許を実施する意思を有する場合には、書面により特許権者に通知し、かつ、公告された許諾使用料の支払方式及び標準により許諾使用料を支払った後に、直ちに特許実施許諾を得る。
開放許諾の実施期間においては、特許権者による特許にかかる年度特許料の納付について、相応して減免をする。
開放許諾を実行する特許権者は、被許諾者と許諾使用料について協議をした後に普通許諾をすることができる。だたし、当該特許について独占又は排他的許諾をしてはならない。」に改める。
十八、次の1条を追加し、第52条とする。「当事者は、開放許諾の実施について紛争が発生した場合には、当事者が協議により解決する。協議を望まず、又は協議が不調であるときは、国務院の特許行政部門に調停の実施を請求することができ、また、人民法院に対し訴えを提起することもできる。」
十九、第61条を第66条に改め、第2項を「特許にかかる権利侵害紛争が実用新案特許又は意匠特許にかかわる場合には、人民法院又は特許業務を管理する部門は、国務院の特許行政部門が関連する実用新案又は意匠について検索、分析及び評価をした後に作成した特許権評価報告を発行するよう特許権者又は利害関係人に要求し、特許にかかる権利侵害紛争を審理し、及び処理する証拠とすることができる。特許権者、利害関係人又は権利侵害を主張された者も、自発的に特許権評価報告を発行することができる。」に改める。
二十、第63条を第68条に改め、「特許を冒用した場合には、法により民事責任を引き受けるほか、特許にかかる法律執行に責任を負う部門が是正するよう命じ、かつ、公告をし、違法所得を没収するものとし、違法所得の5倍以下の罰金を科することができる。違法所得がなく、又は違法所得が5万元以下であるときは、25万元以下の罰金を科することができる。犯罪を構成するときは、法により刑事責任を追及する。」に改める。
二十一、第64条を第69条に改め、「特許にかかる法律執行に責任を負う部門は、取得済みの証拠に基づき、特許冒用の嫌疑にかかわる行為について調査処理をする際に、次に掲げる措置を講ずる権限を有する。
(一)関係する当事者に質問し、違法の嫌疑にかかわる行為と関係する状況を調査する。
(二)当事者の違法の嫌疑にかかわる行為の場所について現場検査を実施する。
(三)違法の嫌疑にかかわる行為と関係する契約、発票、帳簿その他の関係資料を閲覧し、又は複製する。
(四)違法の嫌疑にかかわる行為と関係する製品を検査する。
(五)特許冒用であることを証明する証拠がある製品について、封印し、又は差し押さえることができる。
特許業務を管理する部門は、特許権者又は利害関係人の請求に応じて特許にかかる権利侵害紛争を処理する際に、前項第(一)号、第(二)号及び第(四)号に掲げる措置を講ずることができる。
特許にかかる法律執行に責任を負う部門及び特許業務を管理する部門が法により前2項所定の職権を行使する際に、当事者は、これに助力し、及び協力しなければならず、これを拒絶し、及び妨害してはならない。」に改める。
二十二、次の1条を追加し、第70条とする。「国務院の特許行政部門は、特許権者又は利害関係人の請求に応じ、全国において重大な影響を有する特許にかかる権利侵害紛争を処理することができる。
地方人民政府の特許業務を管理する部門は、特許権者又は利害関係人の請求に応じて特許にかかる権利侵害紛争を処理するにあたり、当該行政区域内におけるその同一の特許権を侵害する事件について一括して処理することができる。区域を跨いでその同一の特許権を侵害する事件については、上級の地方人民政府の特許業務を管理する部門に処理するよう請求することができる。」
二十三、第65条を第71条に改め、「特許権侵害にかかる賠償金額については、権利者が権利侵害されたことにより受けた実際の損害又は権利侵害者が権利侵害により取得した利益に従い確定する。権利者の損害又は権利侵害者の取得した利益につき確定することが困難である場合には、当該特許許諾使用料の倍数を参照して合理的に確定する。故意に特許権を侵害し、情状が重大である場合には、上記方法に従い確定された金額の相当額以上5倍以下において賠償金額を確定することができる。
権利者の損害、権利侵害者が取得した利益及び特許許諾使用料につきいずれも確定することが困難である場合には、人民法院は、特許権の類型、権利侵害行為の性質及び情状等の要素に基づき、3万元以上500万元以下の賠償を与えることを確定することができる。
賠償金額には、更に、権利者が権利侵害行為を制止するために支払った合理的な支出を含まなければならない。
人民法院は、賠償金額を確定するため、権利者が既に挙証に尽力しているけれども権利侵害行為と関連する帳簿又は資料について主として権利侵害者が掌握している状況において、権利侵害行為と関連する帳簿又は資料を提供するよう権利侵害者に命ずることができる。権利侵害者がこれを提供せず、又は虚偽の帳簿若しくは資料を提供した場合には、人民法院は、権利者の主張及び提供された証拠を参考にして賠償金額を判定することができる。」に改める。
二十四、第66条を第72条に改め、「特許権者又は利害関係人は、他人が特許権を侵害して当該特許権者又は利害関係人の権利実現を妨害する行為を実施しており、又は実施しようとしている旨を証明する証拠を有し、遅滞なく制止しなければ、その適法な権益が補填困難な損害を受けるであろう場合には、訴えを提起する前に、法により人民法院に対し財産保全、一定行為実施の命令又は一定行為実施の禁止の措置を講ずるよう申し立てることができる。」に改める。
二十五、第67条を第73条に改め、「特許にかかる権利侵害行為を制止するため、証拠が滅失し、又は以後に取得が困難となるおそれのある場合には、特許権者又は利害関係人は、訴えを提起する前に法により人民法院に対し証拠の保全を申し立てることができる。」に改める。
二十六、第68条を第74条に改め、「特許権侵害の訴訟時効は、3年とし、特許権者又は利害関係人が権利侵害行為及び権利侵害者を知り、又は知るべき日から起算する。
発明特許出願の公開後から特許権の付与までに当該発明を使用し適切な使用料を支払っていない場合には、特許権者の使用料支払要求の訴訟時効は、3年とし、特許権者がその発明の他人による使用を知り、又は知るべき日から起算する。ただし、特許権者が特許権付与の日までに既に知り、又は知るべきときは、特許付与の日から起算する。」に改める。
二十七、次の1条を追加し、第76条とする。「薬品上市の審査評価・審査認可過程において、薬品上市許可申請人と関係特許権者又は利害関係人とに、登録を申請する薬品に関連する特許権により紛争が生じた場合には、関連する当事者は、人民法院に対し訴えを提起し、登録を申請する薬品に関連する技術方案が他人の薬品特許権保護範囲に入るか否かについて判決をするよう請求することができる。国務院の薬品監督管理部門は、所定の期間内に、人民法院の効力の生じた裁判に基づき、関連する薬品上市の認可を一時的に停止するか否かの決定をすることができる。
薬品上市許可申請人と関係特許権者又は利害関係人とは、登録を申請する薬品に関連する特許権紛争について、国務院の特許行政部門に対し行政裁決を請求することもできる。
国務院の薬品監督管理部門は、国務院の特許行政部門と共同して薬品上市許可審査認可と薬品上市許可申請段階の特許権紛争解決との具体的な連接弁法を制定し、国務院に報告して同意を受けた後に実施する。」
二十八、第72条を削除する。
二十九、第73条を第79条に改め、第74条を第80条に改め、その中の「行政処分」を「処分」に改める。
この決定は、2021年6月1日から施行する。
「特許法」については、この決定に基づき相応する改正をし、かつ、条文の順序について相応する調整をし、新たに公布する。
第1章 总 则
第1章 総則
第1条 为了保护专利权人的合法权益,鼓励发明创造,推动发明创造的应用,提高创新能力,促进科学技术进步和经济社会发展,制定本法。
第1条 特許権者の適法な権益を保護し、発明創造を奨励し、発明創造の応用を推進し、新規創造能力を向上させ、かつ、科学技術の進歩及び経済社会の発展を促進するため、この法律を制定する。
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