著作権法
1990年9月7日第7期全国人民代表大会常務委員会第15回会議により採択、同日主席令第31号により公布、1991年6月1日施行
2001年10月27日第9期全国人民代表大会常務委員会第24回会議により改正採択、同日主席令第58号により公布、同日施行
2010年2月26日第11期全国人民代表大会常務委員会第13回会議により改正採択、同日主席令第26号により公布、同年4月1日施行
2020年11月11日第13期全国人民代表大会常務委員会第23回会議により改正採択、同日主席令第62号により公布、2021年6月1日施行
主席令第62号
一、第2条、第9条、第11条、第16条、第19条及び第22条における「その他組織」を「非法人組織」に改める。
第9条、第11条、第16条、第19条及び第21条における「公民」を「自然人」に改める。
二、第3条における「次の各号に掲げる形式で創作される文学、芸術並びに自然科学、社会科学及び工事技術等の著作物が含まれる」を「文学、芸術及び科学分野内の、独創性を有し、かつ、一定の形式により表現される知力成果をいい、これには、次を含む。」に改める。
第(六)号を「(六)視聴覚著作物」に改める。
第(九)号を「(九)著作物の特徴に適合するその他の知力成果」に改める。
三、第4条を次のように改める「 著作権者及び著作権と関係する権利者は、権利を行使するにあたり、憲法及び法律に違反してはならず、公共利益を損なってはならない。国は、著作物の出版及び伝播に対し法により監督管理をする。」。
四、第5条第(二)号を「(二)単純な事実情報」に改める。
五、第7条及び第28条における「国務院の著作権行政管理部門」を「国の著作権主管部門」に改める。
第7条における「主管する」を「責任を負う」に改め、「各省、自治区及び直轄市の人民政府の著作権行政管理部門」を「県級以上の地方の著作権を主管する部門」に改める。
六、第8条第1項における「著作権集団管理組織は、授権された後に、自己の名で著作権者及び著作権と関係する権利者のため権利を主張することができ」を「法により設立された著作権集団管理組織は、非営利法人であり、授権された後に、自己の名で著作権者及び著作権と関係する権利者のため権利を主張することができ」に改め、「訴訟又は仲裁の活動」を「訴訟、仲裁又は調停の活動」に改める。
次の二項を追加し、第2項及び第3項とする「著作権集団管理組織は、授権に基づき使用者から使用許諾料を収受する。使用許諾料の収受標準は、著作権集団管理組織及び使用者代表が協議により確定するものとし、協議が不調である場合には、国の著作権主管部門に対し裁決を申し立てることができ、裁決に対し不服がある場合には、人民法院に対し訴えを提起することができ、当事者が直接に人民法院に対し訴えを提起することもできる。
「著作権集団管理組織は、使用許諾料の収受及び送金、管理料の積立及び使用、使用許諾料の未分配部分等の総体状況を定期的に社会に対し公表しなければならず、かつ、権利情報照会システムを確立し、権利者及び使用者の照会に供しなければならない。国の著作権主管部門は、法により著作権集団管理組織に対し監督及び管理をしなければならない。」。
第2項を第4項に改め、次のように改める「著作権集団管理組織の設立方式、権利義務、使用許諾料の収受及び分配並びにそれらに対する監督及び管理等については、国務院が別途定める。」。
七、第10条第1項第(五)号における「写真複製」の後に「デジタル化」を追加する。
第1項第(七)号を「(七)貸与権。すなわち、他人が視聴覚著作物又はコンピュータソフトウェアの原物又は複製物を臨時に使用するのを有償で許諾する権利。ただし、コンピュータソフトウェアが貸与の主たる目的でない場合を除く。」に改める。
第1項第(十一)号及び第(十二)号を「放送権。すなわち、著作物を有線又は無線方式で公開伝播し、又は中継し、及び放送される著作物を拡声機又は符号、音声若しくは画像を伝送するその他の類似手段を通じて公衆に対し伝播する権利。ただし、次号所定の権利を含まない。
(十二)情報ネットワーク伝播権。すなわち、有線又は無線方式により公衆に対し提供し、公衆にその選定する時間及び場所において著作物を取得することのできるようにする権利
第10条第1項第(十)号における「映画及び映画撮影に類似する方法で創作された著作物等」、第(十三)号における「映画又は映画撮影製作に類似する」、第47条第(六)号における「映画及び映画撮影製作に類似する」及び第53条における「映画著作物、映画撮影製作と類似する方法で創作された著作物」を「視聴覚著作物」に改める。
八、第11条第4項を第12条第1項に改め、次のように改める「著作物上に氏名表示する自然人、法人又は非法人組織は、著作者であり、かつ、当該著作物上に相応する権利が存在する。ただし、相反する証明を有する場合を除く。」。
次の二項を追加し、第2項及び第3項とする「著作者等の著作権者は、国の著作権主管部門が認定する登記機構に対し著作物登記手続をすることができる。
「著作権と関係する権利については、前二項の規定を参照する。」。
九、第13条を第14条に改め、次の一項を追加し、第2項とする「共同著作物の著作権については、共同著作者が協議による合意を通じてこれを行使する。協議により合意することができず、かつ、正当な理由もない場合には、いずれの一方も他方が譲渡、他人に対する専用使用の許諾及び質権設定以外のその他の権利を行使するのを阻止してはならない。ただし、取得した収益は、すべての共同著作権者に合理的に分配しなければならない。」。
十、次の一条を追加し、第16条とする「既存の著作物を翻案し、翻訳し、注釈し、整理し、又は編集して生ずる著作物を使用して出版又は演出をし、及び録音・録画製品を製作するにあたっては、当該著作物の著作権者及び原著作物の著作権者の許諾を取得し、かつ、報酬を支払わなければならない。」。
十一、第15条を第17条に改め、次のように改める。「視聴覚著作物における映画著作物及びテレビ劇著作物の著作権は、製作者がこれを享有する。ただし、脚色、監督、撮影、作詞、作曲等の著作者は、氏名表示権を享有し、かつ、製作者と締結した契約に従い報酬を取得する権利を有する。
「前項に定める以外の視聴覚著作物の著作権の帰属は、当事者がこれを約定する。約定しておらず、又は約定が明確でない場合には、製作者がこれを享有する。ただし、著作者が氏名表示権及び報酬を取得する権利を享有する場合を除く。
「視聴覚著作物中の脚本、音楽等の単独で使用することのできる著作物の著作者は、単独でその著作権を行使する権利を有する。」。
十二、第16条を第18条に改め、第2項第(一)号における「地図」の後に「見取図」を追加する。
第2項に次の一号を追加し、第(二)号とする「(二)新聞社、定期刊行物社、通信社、ラジオ局及びテレビ局の業務人員が創作する職務著作物」。
十三、第18条を第20条に改め、次のように改める「著作物の原物の所有権の移転によっては、著作物の著作権の帰属を変更しない。ただし、美術、撮影著作物の原物の展示権は、原物の所有者が享有する。
「著作者が未公表の美術又は撮影著作物の原物の所有権を他人に譲渡するにあたり、譲受人による当該原物の展示は、著作者の公表権に対する侵害を構成しない。」。
十四、第19条を第21条に改め、第1項における「相続法の規定により移転」を「法により移転」に改める。
十五、第21条を第23条に改め、第2項及び第3項を「法人又は非法人組織の著作物及び著作権(氏名表示権を除く。)につき法人又は非法人組織が享有する職務著作物について、その公表権の保護期間は、50年とし、著作物の創作が完了した後の第50年の12月31日までとする。第10条第1項第(五)号から第(十七)号所定の権利の保護期間は、50年とし、著作物が最初に公表された後の第50年の12月31日までとする。ただし、著作物が創作完了後50年内に公表されない場合には、この法律は、これを保護しない。
視聴覚著作物について、その公表権の保護期間は、50年とし、著作物の創作が完了した後の第50年の12月31日までとする。第10条第1項第(五)号から第(十七)号所定の権利の保護期間は、50年とし、著作物が最初に公表された後の第50年の12月31日までとする。ただし、著作物が創作完了後50年内に公表されない場合には、この法律は、これを保護しない。」。
十六、第22条を第24条に改め、第1項における「氏名」の後に「又は名称」を追加する。「かつ、著作権者がこの法律により享有するその他の権利を侵害してはならない」を「かつ、当該著作物の通常の使用に影響してはならず、また、著作権者の適法な権益を不合理に損なってはならない」に改める。
第1項第(三)号における「時事」を削除する。
第1項第(四)号における「著作者」を「著作権者」に改める。
第1項第(六)号における「翻訳」の後に「翻案し、編集し、放送し」を追加する。
第1項第(八)号における「美術館」の後に「文化館」を追加する。
第1項第(九)号における「かつ、実演者に対し報酬を支払わない」の後に「かつ、営利を目的としない」を追加する。
第1項第(十)号における「屋外」を削除する。
第1項第(十一)号における「中国語言語・文字」を「国の通用言語・文字」に改める。
第1項第(十二)号を「(十二)閲読障害者が感知することができるバリアフリーの方式により当該閲読障害者に対し既に公表されている著作物」に改める。
第1項に次の一号を追加し、第(十三)号とする「(十三)法律及び行政法規所定のその他の事由」。
第2項を次のように改める「前項の規定は、著作権と関係する権利に対する制限に適用する。」。
十七、第23条を第25条に改め、次のように改める「義務教育及び国家教育規画を実施するため教科書を編集・作成して出版する場合には、著作者の許諾を経ずに、既に公表されている著作物の一部、短い文字著作物若しくは音楽著作物又は単独の美術著作物、撮影著作物若しくは図形著作物を教科書において編集することができる。ただし、規定に従い著作権者に対し報酬を支払い、著作者の氏名又は名称及び著作物の名称を明示しなければならず、かつ、この法律により著作権者が享有するその他の権利を侵害してはならない。
「前項の規定は、著作権と関係する権利に対する制限に適用する。」。
十八、第26条を第28条に改め、次のように改める「著作権のうち財産権により質権を設定する場合には、質権設定者及び質権者が法により質権設定登記手続をする。」。
十九、第4章の章名を「著作権と関係する権利」に改める。
二十、第37条を第38条に改め、第1項における「(出演者及び演出単位)」及び第2項を削除する。
二十一、第38条を第39条に改め、第1項第(五)号における「発行」の後に「貸与」を追加する。
二十二、次の一条を追加し、第40条とする「出演者が当該演出単位の演出任務を完了するためにする実演は、職務実演であり、出演者は、身分を表明し、及び実演イメージが歪曲を受けないよう保護する権利を享有する。その他の権利の帰属は、当事者がこれを約定する。当事者が約定せず、又は約定が明確でない場合には、職務実演の権利は、演出単位がこれを享有する。
「職務実演の権利を出演者が享有する場合には、演出単位は、その業務範囲内において当該実演を無償により使用することができる。」。
二十三、第42条を第44条に改め、第2項を次のように改める「被許諾者は、録音・録画製品を複製し、発行し、又は情報ネットワークを通じて公衆に対し伝播するにあたり、同時に著作権者及び実演者の許諾を取得し、かつ、報酬を支払わなければならない。被許諾者は、録音・録画製品を貸与するにあたり、更に実演者の許諾を取得し、かつ、報酬を支払わなければならない。」。
二十四、次の一条を追加し、第45条とする「録音製品を有線又は無線で公開伝播し、又は音声伝送の技術設備を通じて公衆に対し公開放送することに用いる場合には、録音製作者に対し報酬を支払わなければならない。」。
二十五、第43条を第46条に改め、第2項における「ただし、報酬を支払わなければならない」を「ただし、規定に従い報酬を支払わなければならない」に改める。
二十六、第45条を第47条に改め、次のように改める「ラジオ局及びテレビ局は、その許諾を経ない次に掲げる行為を禁止する権利を有する。
「(一)その放送したラジオ及びテレビ番組を有線又は無線方式により中継する行為
「(二)その放送したラジオ及びテレビ番組を録音・録画製作し、及び複製する行為
「(三)その放送したラジオ及びテレビ番組を情報ネットワークを通じて公衆に対し伝播する行為
「ラジオ局又はテレビ局による前項所定の権利の行使は、他人による著作権又は著作権と関係する権利の行使に影響し、これを制限し、又は侵害してはならない。
「第1項所定の権利の保護期間は、50年とし、当該ラジオ及びテレビ番組が最初に放送された後の第50年の12月31日までとする。」。
二十七、第46条を第48条に改め、次のように改める「テレビ局は、他人の視聴覚著作物及び録画製品を放送するにあたり、視聴覚著作物の著作権者又は録画製作者の許諾を取得し、かつ、報酬を支払わなければならない。他人の録画製品を放送するにあたっては、更に著作権者の許諾を取得し、かつ、報酬を支払わなければならない。」。
二十八、第5章の章名を「著作権及び著作権と関係する権利の保護」に改める。
二十九、次の一条を追加し、第49条とする「著作権及び著作権と関係する権利を保護するため、権利者は、技術措置を講ずることができる。
「権利者の許諾を経ずに、いかなる組織又は個人も、技術措置を故意に回避し、又は破壊してはならず、技術措置を回避し、又は破壊することを目的として関係装置又は部品を製造し、輸入し、又は公衆に対し提供してはならず、他人が技術措置を回避し、又は破壊するため技術サービスを故意に提供してはならない。ただし、法律又は行政法規の規定により回避することができる事由を除く。
「この法律において『技術措置』とは、権利者の許諾を経ずに著作物、実演若しくは録音・録画製品を閲覧し、若しくは鑑賞し、又は情報ネットワークを通じて公衆に対し著作物、実演若しくは録音・録画製品を提供することを防止し、又は制限するのに用いる有効な技術、装置又は部品をいう。」。
三十、次の一条を追加し、第50条とする。「次に掲げる事由においては、技術措置を回避することができる。ただし、技術措置を回避する技術、装置又は部品を他人に対し提供してはならず、権利者が法により享有するその他の権利を侵害してはならない。
「(一)学校教室における教学又は科学研究のため、既に公表されている少量の著作物を提供し、教学又は科学研究人員の使用に供し、かつ、当該著作物が正常のルートを通じては取得するすべがないとき。
「(二)営利を目的とせず、閲読障害者が感知することができるバリアフリー方式により当該閲読障害者に対し既に公表されている著作物を提供し、かつ、当該著作物が正常のルートを通じては取得するすべがないとき。
「(三)国家機関が行政、監察又は司法手続により公務を執行するとき。
「(四)コンピュータ及びそのシステム又はネットワークの安全性能について測定試験をするとき。
「(五)暗号化研究又はコンピュータソフトウェアのリバースエンジニアリング研究をするとき。
「前項の規定は、著作権と関係する権利に対する制限に適用する。」。
三十一、次の一条を追加し、第51条とする「権利者の許諾を経ずには、次に掲げる行為をしてはならない。
「(一)著作物、版式設計、実演若しくは録音・録画製品又はラジオ若しくはテレビにおける権利管理情報を故意に削除し、又は改変する行為。ただし、技術上の原因により回避するすべのない場合を除く。
「(二)著作物、版式設計、実演若しくは録音・録画製品又はラジオ若しくはテレビにおける権利管理情報が許諾を経ずに削除され、又は改変されたことを知り、又は知るべきでありながら、なお公衆に対し提供する行為」。
三十二、第47条を第52条に改め、第(八)号を次のように改める「(八)視聴覚著作物、コンピュータソフトウェア又は録音・録画製品の著作権者、実演者又は録音・録画製作者の許諾を経ずに、その著作物又は録音・録画製品の原物又は複製物を貸与する行為。ただし、この法律に別段の定めのある場合を除く」。
第(十一)号における「権益」を「権利」に改める。
三十三、第48条を第53条に改め、次のように改める「次に掲げる権利侵害行為をした場合には、状況に基づき、前条所定の民事責任を負わなければならない。権利侵害行為が同時に公共利益を損なう場合には、著作権を主管する部門が権利侵害行為を停止するよう命じ、警告をし、違法所得を没収し、権利侵害複製品及び権利侵害複製品の製作に主として用いられる材料、手段、設備等を没収し、又は無害化・廃棄処理する。違法経営額が5万元以上であるときは、違法経営額の相当額以上5倍以下の罰金を併科することができる。違法経営額がなく、違法経営額につき計算が困難であり、又は5万元未満であるときは、25万元以下の罰金を併科することができる。犯罪を構成するときは、法により刑事責任を追及する。
「(一)著作権者の許諾を経ずに、その著作物を複製し、発行し、実演し、放映し、放送し、編集し、又は情報ネットワークを通じて公衆に対し伝播する行為。ただし、この法律に別段の定めのある場合を除く。
「(二)他人が専有出版権を享有する図書を出版する行為
「(三)実演者の許諾を経ずに、その実演を記録した録音・録画製品を複製し、若しくは発行し、又は情報ネットワークを通じて公衆に対しその実演を伝播する行為。ただし、この法律に別段の定めのある場合を除く。
「(四)録音・録画製作者の許諾を経ずに、その製作した録音・録画製品を複製し、発行し、又は情報ネットワークを通じて公衆に対し伝播する行為。ただし、この法律に別段の定めのある場合を除く。
「(五)許諾を経ずに、ラジオ又はテレビ番組を放送し、複製し、又は情報ネットワークを通じて公衆に対し伝播する行為。ただし、この法律に別段の定めのある場合を除く。
「(六)著作権者又は著作権と関係する権利者の許諾を経ずに、技術措置を故意に回避し、若しくは破壊する行為、技術措置を回避し、若しくは破壊するのに主として用いられる装置若しくは部品を故意に製造し、輸入し、若しくは他人に対し提供する行為、又は他人が技術措置を回避し、若しくは破壊するため技術サービスを故意に提供する行為。ただし、法律又は行政法規に別段の定めのある場合を除く。
「(七)著作権者又は著作権と関係する権利者の許諾を経ずに、著作物、版式設計、実演若しくは録音・録画製品又はラジオ若しくはテレビにおける権利管理情報を故意に削除し、又は改変する行為、及び著作物、版式設計、実演若しくは録音・録画製品又はラジオ若しくはテレビにおける権利管理情報が許諾を経ずに削除され、若しくは改変されたことを知り、又は知るべきでありながら、なお公衆に対し提供する行為。ただし、法律又は行政法規に別段の定めのある場合を除く。
「(八)他人の署名を冒用した著作物を製作し、又は販売する行為」。
三十四、第49条を第54条に改め、次のように改める「著作権又は著作権と関係する権利を侵害した場合には、権利侵害者は、権利者がこれにより受けた実際の損失又は権利侵害者の違法所得に従い賠償をしなければならない。権利者の実際の損失又は権利侵害者の違法所得につき計算が困難である場合には、当該権利の使用許諾料を参照して賠償をすることができる。著作権又は著作権と関係する権利を故意に侵害した場合において、情状が重大であるときについては、上記の方法により確定した金額の相当額以上5倍以下に従い賠償をすることができる。
権利者の実際の損失、権利侵害者の違法所得又は権利の使用許諾料につき計算が困難である場合には、人民法院が権利侵害行為の情状に基づき、500元以上500万元以下の賠償をする旨を判決する。
賠償金額には、更に、権利者が権利侵害行為を制止するために支払った合理的支出を含まなければならない。
人民法院は、賠償金額を確定するため、権利者が既に必要な挙証責任を尽くしているけれども権利侵害行為と関連する帳簿、資料等について主として権利侵害者が掌握している場合には、権利侵害行為と関連する帳簿、資料等を提供するよう権利侵害者に命ずることができる。権利侵害者がこれを提供せず、又は虚偽の帳簿、資料等を提供した場合には、人民法院は、権利者の主張及び提供された証拠を参考にして賠償金額を確定することができる。
人民法院は、著作権紛争事件を審理するにあたり、権利者の請求に応じて、権利侵害複製品について、特段の状況を除き、廃棄を命ずる。権利侵害複製品の製造に主として用いられる材料、手段、設備等については、廃棄を命じ、かつ、補償をしない。又は、特段の状況において、上記の材料、手段、設備等の商業ルートへの進入の禁止を命じ、かつ、補償をしない。」。
三十五、次の一条を追加し、第55条とする「著作権を主管する部門は、著作権及び著作権と関係する権利の侵害の嫌疑にかかわる行為について調査・処理をする際に、関係当事者に質問し、違法の嫌疑にかかわる行為と関係する状況を調査し、当事者の違法の嫌疑にかかわる行為の場所及び物品について現場検査を実施し、違法の嫌疑にかかわる行為と関係する契約、発票、帳簿その他の関係資料を調査・閲覧し、及び複製することができる。違法の嫌疑にかかわる行為の場所及び物品については、封印し、又は差し押さえることができる。
「著作権を主管する部門が法により前項所定の職権を行使する際には、当事者は、これに助力し、及び協力しなければならず、これを拒絶し、及び妨害してはならない。」。
三十六、第50条を第56条に改め、次のように改める「著作権者又は著作権と関係する権利者は、他人がその権利を侵害し、その権利実現を妨害する行為を実施しており、又は実施しようとしており、遅滞なく制止しなければ、その適法な権益が補填困難な損害を受けるであろうことを証明する証拠を有する場合には、訴えを提起する前に、法により人民法院に対し財産保全又は一定行為実施若しくは一定行為実施禁止の命令等の措置を講ずるよう申し立てることができる。」。
三十七、第51条を第57条に改め、次のように改める「権利侵害行為を制止するため、証拠が滅失するおそれがあり、又は以後にこれを取得しがたい状況において、著作権者又は著作権と関係する権利者は、訴えを提起する前に法により人民法院に対し証拠保全を申し立てることができる。」。
三十八、第53条を第59条に改め、次の一項を追加し、第2項とする「訴訟手続において、権利侵害を訴えられた者は、権利侵害にかかる責任を自らは負わない旨を主張する場合には、既に権利者の許諾を得ており、又はこの法律所定の、権利者の許諾を経ずに使用可能である事由を有することを証明する証拠を提供しなければならない。」。
三十九、次の一条を追加し、第61条とする「当事者が契約義務の不履行又は契約義務の履行が約定に適合しないことにより負う民事責任及び当事者が行使する訴訟の権利、保全の申立て等については、関係法律の規定を適用する。」。
四十、次の一条を追加し、第65条とする「撮影著作物について、その公表権及び第10条第1項第(五)号から第(十七)号所定の権利の保護期間が2021年6月1日までに既に期間満了しているけれども、第23条第1項の規定によりなお保護期間内にある場合には、保護しない。」。
四十一、第60条を第66条に改め、第2項における「及び政策」を削除する。
四十二、第35条、第40条第2項、第44条、第54条及び第56条を削除する。
第1条 文学、芸術及び科学著作物の著作者の著作権及び著作権と関係する権益を保護し、社会主義の精神文明及び物質文明の建設に有益である著作物の創作及び伝播を奨励し、かつ、社会主義文化及び科学事業の発展及び繁栄を促...
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