中华人民共和国著作权法
著作権法
1990年9月7日第7期全国人民代表大会常務委員会第15回会議により採択、同日主席令第31号により公布、1991年6月1日施行
2001年10月27日第9期全国人民代表大会常務委員会第24回会議により改正採択、同日主席令第58号により公布、同日施行
2010年2月26日第11期全国人民代表大会常務委員会第13回会議により改正採択、同日主席令第26号により公布、同年4月1日施行
2020年11月11日第13期全国人民代表大会常務委員会第23回会議により改正採択、同日主席令第62号により公布、2021年6月1日施行
中华人民共和国主席令第六十二号
一、将第二条、第九条、第十一条、第十六条、第十九条、第二十二条中的“其他组织”修改为“非法人组织”。
将第九条、第十一条、第十六条、第十九条、第二十一条中的“公民”修改为“自然人”。
二、将第三条中的“包括以下列形式创作的文学、艺术和自然科学、社会科学、工程技术等作品”修改为“是指文学、艺术和科学领域内具有独创性并能以一定形式表现的智力成果,包括”。
将第六项修改为:“(六)视听作品”。
将第九项修改为:“(九)符合作品特征的其他智力成果”。
三、将第四条修改为:“著作权人和与著作权有关的权利人行使权利,不得违反宪法和法律,不得损害公共利益。国家对作品的出版、传播依法进行监督管理。”
四、将第五条第二项修改为:“(二)单纯事实消息”。
五、将第七条、第二十八条中的“国务院著作权行政管理部门”修改为“国家著作权主管部门”。
将第七条中的“主管”修改为“负责”,“各省、自治区、直辖市人民政府的著作权行政管理部门”修改为“县级以上地方主管著作权的部门”。
六、将第八条第一款中的“著作权集体管理组织被授权后,可以以自己的名义为著作权人和与著作权有关的权利人主张权利”修改为“依法设立的著作权集体管理组织是非营利法人,被授权后可以以自己的名义为著作权人和与著作权有关的权利人主张权利”;将“诉讼、仲裁活动”修改为“诉讼、仲裁、调解活动”。
增加两款,作为第二款、第三款:“著作权集体管理组织根据授权向使用者收取使用费。使用费的收取标准由著作权集体管理组织和使用者代表协商确定,协商不成的,可以向国家著作权主管部门申请裁决,对裁决不服的,可以向人民法院提起诉讼;当事人也可以直接向人民法院提起诉讼。
“著作权集体管理组织应当将使用费的收取和转付、管理费的提取和使用、使用费的未分配部分等总体情况定期向社会公布,并应当建立权利信息查询系统,供权利人和使用者查询。国家著作权主管部门应当依法对著作权集体管理组织进行监督、管理。”
将第二款改为第四款,修改为:“著作权集体管理组织的设立方式、权利义务、使用费的收取和分配,以及对其监督和管理等由国务院另行规定。”
七、在第十条第一款第五项中的“翻拍”后增加“数字化”。
将第一款第七项修改为:“(七)出租权,即有偿许可他人临时使用视听作品、计算机软件的原件或者复制件的权利,计算机软件不是出租的主要标的的除外”。
将第一款第十一项、第十二项修改为:“(十一)广播权,即以有线或者无线方式公开传播或者转播作品,以及通过扩音器或者其他传送符号、声音、图像的类似工具向公众传播广播的作品的权利,但不包括本款第十二项规定的权利;
“(十二)信息网络传播权,即以有线或者无线方式向公众提供,使公众可以在其选定的时间和地点获得作品的权利”。
将第十条第一款第十项中的“电影和以类似摄制电影的方法创作的作品”、第十三项中的“电影或者以类似摄制电影”,第四十七条第六项中的“电影和以类似摄制电影”,第五十三条中的“电影作品或者以类似摄制电影的方法创作的作品”修改为“视听作品”。
八、将第十一条第四款改为第十二条第一款,修改为:“在作品上署名的自然人、法人或者非法人组织为作者,且该作品上存在相应权利,但有相反证明的除外。”
增加两款,作为第二款、第三款:“作者等著作权人可以向国家著作权主管部门认定的登记机构办理作品登记。
“与著作权有关的权利参照适用前两款规定。”
九、将第十三条改为第十四条,增加一款,作为第二款:“合作作品的著作权由合作作者通过协商一致行使;不能协商一致,又无正当理由的,任何一方不得阻止他方行使除转让、许可他人专有使用、出质以外的其他权利,但是所得收益应当合理分配给所有合作作者。”
十、增加一条,作为第十六条:“使用改编、翻译、注释、整理、汇编已有作品而产生的作品进行出版、演出和制作录音录像制品,应当取得该作品的著作权人和原作品的著作权人许可,并支付报酬。”
十一、将第十五条改为第十七条,修改为:“视听作品中的电影作品、电视剧作品的著作权由制作者享有,但编剧、导演、摄影、作词、作曲等作者享有署名权,并有权按照与制作者签订的合同获得报酬。
“前款规定以外的视听作品的著作权归属由当事人约定;没有约定或者约定不明确的,由制作者享有,但作者享有署名权和获得报酬的权利。
“视听作品中的剧本、音乐等可以单独使用的作品的作者有权单独行使其著作权。”
十二、将第十六条改为第十八条,在第二款第一项中的“地图”后增加“示意图”。
第二款增加一项,作为第二项:“(二)报社、期刊社、通讯社、广播电台、电视台的工作人员创作的职务作品”。
十三、将第十八条改为第二十条,修改为:“作品原件所有权的转移,不改变作品著作权的归属,但美术、摄影作品原件的展览权由原件所有人享有。
“作者将未发表的美术、摄影作品的原件所有权转让给他人,受让人展览该原件不构成对作者发表权的侵犯。”
十四、将第十九条改为第二十一条,将第一款中的“依照继承法的规定转移”修改为“依法转移”。
十五、将第二十一条改为第二十三条,将第二款、第三款修改为:“法人或者非法人组织的作品、著作权(署名权除外)由法人或者非法人组织享有的职务作品,其发表权的保护期为五十年,截止于作品创作完成后第五十年的12月31日;本法第十条第一款第五项至第十七项规定的权利的保护期为五十年,截止于作品首次发表后第五十年的12月31日,但作品自创作完成后五十年内未发表的,本法不再保护。
“视听作品,其发表权的保护期为五十年,截止于作品创作完成后第五十年的12月31日;本法第十条第一款第五项至第十七项规定的权利的保护期为五十年,截止于作品首次发表后第五十年的12月31日,但作品自创作完成后五十年内未发表的,本法不再保护。”
十六、将第二十二条改为第二十四条,在第一款中的“姓名”后增加“或者名称”;将“并且不得侵犯著作权人依照本法享有的其他权利”修改为“并且不得影响该作品的正常使用,也不得不合理地损害著作权人的合法权益”。
删去第一款第三项中的“时事”。
将第一款第四项中的“作者”修改为“著作权人”。
在第一款第六项中的“翻译”后增加“改编、汇编、播放”。
在第一款第八项中的“美术馆”后增加“文化馆”。
在第一款第九项中的“也未向表演者支付报酬”后增加“且不以营利为目的”。
删去第一款第十项中的“室外”。
将第一款第十一项中的“汉语言文字”修改为“国家通用语言文字”。
将第一款第十二项修改为:“(十二)以阅读障碍者能够感知的无障碍方式向其提供已经发表的作品”。
第一款增加一项,作为第十三项:“(十三)法律、行政法规规定的其他情形”。
将第二款修改为:“前款规定适用于对与著作权有关的权利的限制。”
十七、将第二十三条改为第二十五条,修改为:“为实施义务教育和国家教育规划而编写出版教科书,可以不经著作权人许可,在教科书中汇编已经发表的作品片段或者短小的文字作品、音乐作品或者单幅的美术作品、摄影作品、图形作品,但应当按照规定向著作权人支付报酬,指明作者姓名或者名称、作品名称,并且不得侵犯著作权人依照本法享有的其他权利。
“前款规定适用于对与著作权有关的权利的限制。”
十八、将第二十六条改为第二十八条,修改为:“以著作权中的财产权出质的,由出质人和质权人依法办理出质登记。”
十九、将第四章章名修改为“与著作权有关的权利”。
二十、将第三十七条改为第三十八条,删去第一款中的“(演员、演出单位)”和第二款。
二十一、将第三十八条改为第三十九条,在第一款第五项中的“发行”后增加“出租”。
二十二、增加一条,作为第四十条:“演员为完成本演出单位的演出任务进行的表演为职务表演,演员享有表明身份和保护表演形象不受歪曲的权利,其他权利归属由当事人约定。当事人没有约定或者约定不明确的,职务表演的权利由演出单位享有。
“职务表演的权利由演员享有的,演出单位可以在其业务范围内免费使用该表演。”
二十三、将第四十二条改为第四十四条,将第二款修改为:“被许可人复制、发行、通过信息网络向公众传播录音录像制品,应当同时取得著作权人、表演者许可,并支付报酬;被许可人出租录音录像制品,还应当取得表演者许可,并支付报酬。”
二十四、增加一条,作为第四十五条:“将录音制品用于有线或者无线公开传播,或者通过传送声音的技术设备向公众公开播送的,应当向录音制作者支付报酬。”
二十五、将第四十三条改为第四十六条,将第二款中的“但应当支付报酬”修改为“但应当按照规定支付报酬”。
二十六、将第四十五条改为第四十七条,修改为:“广播电台、电视台有权禁止未经其许可的下列行为:
“(一)将其播放的广播、电视以有线或者无线方式转播;
“(二)将其播放的广播、电视录制以及复制;
“(三)将其播放的广播、电视通过信息网络向公众传播。
“广播电台、电视台行使前款规定的权利,不得影响、限制或者侵害他人行使著作权或者与著作权有关的权利。
“本条第一款规定的权利的保护期为五十年,截止于该广播、电视首次播放后第五十年的12月31日。”
二十七、将第四十六条改为第四十八条,修改为:“电视台播放他人的视听作品、录像制品,应当取得视听作品著作权人或者录像制作者许可,并支付报酬;播放他人的录像制品,还应当取得著作权人许可,并支付报酬。”
二十八、将第五章章名修改为“著作权和与著作权有关的权利的保护”。
二十九、增加一条,作为第四十九条:“为保护著作权和与著作权有关的权利,权利人可以采取技术措施。
“未经权利人许可,任何组织或者个人不得故意避开或者破坏技术措施,不得以避开或者破坏技术措施为目的制造、进口或者向公众提供有关装置或者部件,不得故意为他人避开或者破坏技术措施提供技术服务。但是,法律、行政法规规定可以避开的情形除外。
“本法所称的技术措施,是指用于防止、限制未经权利人许可浏览、欣赏作品、表演、录音录像制品或者通过信息网络向公众提供作品、表演、录音录像制品的有效技术、装置或者部件。”
三十、增加一条,作为第五十条:“下列情形可以避开技术措施,但不得向他人提供避开技术措施的技术、装置或者部件,不得侵犯权利人依法享有的其他权利:
“(一)为学校课堂教学或者科学研究,提供少量已经发表的作品,供教学或者科研人员使用,而该作品无法通过正常途径获取;
“(二)不以营利为目的,以阅读障碍者能够感知的无障碍方式向其提供已经发表的作品,而该作品无法通过正常途径获取;
“(三)国家机关依照行政、监察、司法程序执行公务;
“(四)对计算机及其系统或者网络的安全性能进行测试;
“(五)进行加密研究或者计算机软件反向工程研究。
“前款规定适用于对与著作权有关的权利的限制。”
三十一、增加一条,作为第五十一条:“未经权利人许可,不得进行下列行为:
“(一)故意删除或者改变作品、版式设计、表演、录音录像制品或者广播、电视上的权利管理信息,但由于技术上的原因无法避免的除外;
“(二)知道或者应当知道作品、版式设计、表演、录音录像制品或者广播、电视上的权利管理信息未经许可被删除或者改变,仍然向公众提供。”
三十二、将第四十七条改为第五十二条,将第八项修改为:“(八)未经视听作品、计算机软件、录音录像制品的著作权人、表演者或者录音录像制作者许可,出租其作品或者录音录像制品的原件或者复制件的,本法另有规定的除外”。
将第十一项中的“权益”修改为“权利”。
三十三、将第四十八条改为第五十三条,修改为:“有下列侵权行为的,应当根据情况,承担本法第五十二条规定的民事责任;侵权行为同时损害公共利益的,由主管著作权的部门责令停止侵权行为,予以警告,没收违法所得,没收、无害化销毁处理侵权复制品以及主要用于制作侵权复制品的材料、工具、设备等,违法经营额五万元以上的,可以并处违法经营额一倍以上五倍以下的罚款;没有违法经营额、违法经营额难以计算或者不足五万元的,可以并处二十五万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任:
“(一)未经著作权人许可,复制、发行、表演、放映、广播、汇编、通过信息网络向公众传播其作品的,本法另有规定的除外;
“(二)出版他人享有专有出版权的图书的;
“(三)未经表演者许可,复制、发行录有其表演的录音录像制品,或者通过信息网络向公众传播其表演的,本法另有规定的除外;
“(四)未经录音录像制作者许可,复制、发行、通过信息网络向公众传播其制作的录音录像制品的,本法另有规定的除外;
“(五)未经许可,播放、复制或者通过信息网络向公众传播广播、电视的,本法另有规定的除外;
“(六)未经著作权人或者与著作权有关的权利人许可,故意避开或者破坏技术措施的,故意制造、进口或者向他人提供主要用于避开、破坏技术措施的装置或者部件的,或者故意为他人避开或者破坏技术措施提供技术服务的,法律、行政法规另有规定的除外;
“(七)未经著作权人或者与著作权有关的权利人许可,故意删除或者改变作品、版式设计、表演、录音录像制品或者广播、电视上的权利管理信息的,知道或者应当知道作品、版式设计、表演、录音录像制品或者广播、电视上的权利管理信息未经许可被删除或者改变,仍然向公众提供的,法律、行政法规另有规定的除外;
“(八)制作、出售假冒他人署名的作品的。”
三十四、将第四十九条改为第五十四条,修改为:“侵犯著作权或者与著作权有关的权利的,侵权人应当按照权利人因此受到的实际损失或者侵权人的违法所得给予赔偿;权利人的实际损失或者侵权人的违法所得难以计算的,可以参照该权利使用费给予赔偿。对故意侵犯著作权或者与著作权有关的权利,情节严重的,可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下给予赔偿。
“权利人的实际损失、侵权人的违法所得、权利使用费难以计算的,由人民法院根据侵权行为的情节,判决给予五百元以上五百万元以下的赔偿。
“赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。
“人民法院为确定赔偿数额,在权利人已经尽了必要举证责任,而与侵权行为相关的账簿、资料等主要由侵权人掌握的,可以责令侵权人提供与侵权行为相关的账簿、资料等;侵权人不提供,或者提供虚假的账簿、资料等的,人民法院可以参考权利人的主张和提供的证据确定赔偿数额。
“人民法院审理著作权纠纷案件,应权利人请求,对侵权复制品,除特殊情况外,责令销毁;对主要用于制造侵权复制品的材料、工具、设备等,责令销毁,且不予补偿;或者在特殊情况下,责令禁止前述材料、工具、设备等进入商业渠道,且不予补偿。”
三十五、增加一条,作为第五十五条:“主管著作权的部门对涉嫌侵犯著作权和与著作权有关的权利的行为进行查处时,可以询问有关当事人,调查与涉嫌违法行为有关的情况;对当事人涉嫌违法行为的场所和物品实施现场检查;查阅、复制与涉嫌违法行为有关的合同、发票、账簿以及其他有关资料;对于涉嫌违法行为的场所和物品,可以查封或者扣押。
“主管著作权的部门依法行使前款规定的职权时,当事人应当予以协助、配合,不得拒绝、阻挠。”
三十六、将第五十条改为第五十六条,修改为:“著作权人或者与著作权有关的权利人有证据证明他人正在实施或者即将实施侵犯其权利、妨碍其实现权利的行为,如不及时制止将会使其合法权益受到难以弥补的损害的,可以在起诉前依法向人民法院申请采取财产保全、责令作出一定行为或者禁止作出一定行为等措施。”
三十七、将第五十一条改为第五十七条,修改为:“为制止侵权行为,在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下,著作权人或者与著作权有关的权利人可以在起诉前依法向人民法院申请保全证据。”
三十八、将第五十三条改为第五十九条,增加一款,作为第二款:“在诉讼程序中,被诉侵权人主张其不承担侵权责任的,应当提供证据证明已经取得权利人的许可,或者具有本法规定的不经权利人许可而可以使用的情形。”
三十九、增加一条,作为第六十一条:“当事人因不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定而承担民事责任,以及当事人行使诉讼权利、申请保全等,适用有关法律的规定。”
四十、增加一条,作为第六十五条:“摄影作品,其发表权、本法第十条第一款第五项至第十七项规定的权利的保护期在2021年6月1日前已经届满,但依据本法第二十三条第一款的规定仍在保护期内的,不再保护。”
四十一、将第六十条改为第六十六条,删去第二款中的“和政策”。
四十二、删去第三十五条、第四十条第二款、第四十四条、第五十四条、第五十六条。
主席令第62号
一、第2条、第9条、第11条、第16条、第19条及び第22条における「その他組織」を「非法人組織」に改める。
第9条、第11条、第16条、第19条及び第21条における「公民」を「自然人」に改める。
二、第3条における「次の各号に掲げる形式で創作される文学、芸術並びに自然科学、社会科学及び工事技術等の著作物が含まれる」を「文学、芸術及び科学分野内の、独創性を有し、かつ、一定の形式により表現される知力成果をいい、これには、次を含む。」に改める。
第(六)号を「(六)視聴覚著作物」に改める。
第(九)号を「(九)著作物の特徴に適合するその他の知力成果」に改める。
三、第4条を次のように改める「 著作権者及び著作権と関係する権利者は、権利を行使するにあたり、憲法及び法律に違反してはならず、公共利益を損なってはならない。国は、著作物の出版及び伝播に対し法により監督管理をする。」。
四、第5条第(二)号を「(二)単純な事実情報」に改める。
五、第7条及び第28条における「国務院の著作権行政管理部門」を「国の著作権主管部門」に改める。
第7条における「主管する」を「責任を負う」に改め、「各省、自治区及び直轄市の人民政府の著作権行政管理部門」を「県級以上の地方の著作権を主管する部門」に改める。
六、第8条第1項における「著作権集団管理組織は、授権された後に、自己の名で著作権者及び著作権と関係する権利者のため権利を主張することができ」を「法により設立された著作権集団管理組織は、非営利法人であり、授権された後に、自己の名で著作権者及び著作権と関係する権利者のため権利を主張することができ」に改め、「訴訟又は仲裁の活動」を「訴訟、仲裁又は調停の活動」に改める。
次の二項を追加し、第2項及び第3項とする「著作権集団管理組織は、授権に基づき使用者から使用許諾料を収受する。使用許諾料の収受標準は、著作権集団管理組織及び使用者代表が協議により確定するものとし、協議が不調である場合には、国の著作権主管部門に対し裁決を申し立てることができ、裁決に対し不服がある場合には、人民法院に対し訴えを提起することができ、当事者が直接に人民法院に対し訴えを提起することもできる。
「著作権集団管理組織は、使用許諾料の収受及び送金、管理料の積立及び使用、使用許諾料の未分配部分等の総体状況を定期的に社会に対し公表しなければならず、かつ、権利情報照会システムを確立し、権利者及び使用者の照会に供しなければならない。国の著作権主管部門は、法により著作権集団管理組織に対し監督及び管理をしなければならない。」。
第2項を第4項に改め、次のように改める「著作権集団管理組織の設立方式、権利義務、使用許諾料の収受及び分配並びにそれらに対する監督及び管理等については、国務院が別途定める。」。
七、第10条第1項第(五)号における「写真複製」の後に「デジタル化」を追加する。
第1項第(七)号を「(七)貸与権。すなわち、他人が視聴覚著作物又はコンピュータソフトウェアの原物又は複製物を臨時に使用するのを有償で許諾する権利。ただし、コンピュータソフトウェアが貸与の主たる目的でない場合を除く。」に改める。
第1項第(十一)号及び第(十二)号を「放送権。すなわち、著作物を有線又は無線方式で公開伝播し、又は中継し、及び放送される著作物を拡声機又は符号、音声若しくは画像を伝送するその他の類似手段を通じて公衆に対し伝播する権利。ただし、次号所定の権利を含まない。
(十二)情報ネットワーク伝播権。すなわち、有線又は無線方式により公衆に対し提供し、公衆にその選定する時間及び場所において著作物を取得することのできるようにする権利
第10条第1項第(十)号における「映画及び映画撮影に類似する方法で創作された著作物等」、第(十三)号における「映画又は映画撮影製作に類似する」、第47条第(六)号における「映画及び映画撮影製作に類似する」及び第53条における「映画著作物、映画撮影製作と類似する方法で創作された著作物」を「視聴覚著作物」に改める。
八、第11条第4項を第12条第1項に改め、次のように改める「著作物上に氏名表示する自然人、法人又は非法人組織は、著作者であり、かつ、当該著作物上に相応する権利が存在する。ただし、相反する証明を有する場合を除く。」。
次の二項を追加し、第2項及び第3項とする「著作者等の著作権者は、国の著作権主管部門が認定する登記機構に対し著作物登記手続をすることができる。
「著作権と関係する権利については、前二項の規定を参照する。」。
九、第13条を第14条に改め、次の一項を追加し、第2項とする「共同著作物の著作権については、共同著作者が協議による合意を通じてこれを行使する。協議により合意することができず、かつ、正当な理由もない場合には、いずれの一方も他方が譲渡、他人に対する専用使用の許諾及び質権設定以外のその他の権利を行使するのを阻止してはならない。ただし、取得した収益は、すべての共同著作権者に合理的に分配しなければならない。」。
十、次の一条を追加し、第16条とする「既存の著作物を翻案し、翻訳し、注釈し、整理し、又は編集して生ずる著作物を使用して出版又は演出をし、及び録音・録画製品を製作するにあたっては、当該著作物の著作権者及び原著作物の著作権者の許諾を取得し、かつ、報酬を支払わなければならない。」。
十一、第15条を第17条に改め、次のように改める。「視聴覚著作物における映画著作物及びテレビ劇著作物の著作権は、製作者がこれを享有する。ただし、脚色、監督、撮影、作詞、作曲等の著作者は、氏名表示権を享有し、かつ、製作者と締結した契約に従い報酬を取得する権利を有する。
「前項に定める以外の視聴覚著作物の著作権の帰属は、当事者がこれを約定する。約定しておらず、又は約定が明確でない場合には、製作者がこれを享有する。ただし、著作者が氏名表示権及び報酬を取得する権利を享有する場合を除く。
「視聴覚著作物中の脚本、音楽等の単独で使用することのできる著作物の著作者は、単独でその著作権を行使する権利を有する。」。
十二、第16条を第18条に改め、第2項第(一)号における「地図」の後に「見取図」を追加する。
第2項に次の一号を追加し、第(二)号とする「(二)新聞社、定期刊行物社、通信社、ラジオ局及びテレビ局の業務人員が創作する職務著作物」。
十三、第18条を第20条に改め、次のように改める「著作物の原物の所有権の移転によっては、著作物の著作権の帰属を変更しない。ただし、美術、撮影著作物の原物の展示権は、原物の所有者が享有する。
「著作者が未公表の美術又は撮影著作物の原物の所有権を他人に譲渡するにあたり、譲受人による当該原物の展示は、著作者の公表権に対する侵害を構成しない。」。
十四、第19条を第21条に改め、第1項における「相続法の規定により移転」を「法により移転」に改める。
十五、第21条を第23条に改め、第2項及び第3項を「法人又は非法人組織の著作物及び著作権(氏名表示権を除く。)につき法人又は非法人組織が享有する職務著作物について、その公表権の保護期間は、50年とし、著作物の創作が完了した後の第50年の12月31日までとする。第10条第1項第(五)号から第(十七)号所定の権利の保護期間は、50年とし、著作物が最初に公表された後の第50年の12月31日までとする。ただし、著作物が創作完了後50年内に公表されない場合には、この法律は、これを保護しない。
視聴覚著作物について、その公表権の保護期間は、50年とし、著作物の創作が完了した後の第50年の12月31日までとする。第10条第1項第(五)号から第(十七)号所定の権利の保護期間は、50年とし、著作物が最初に公表された後の第50年の12月31日までとする。ただし、著作物が創作完了後50年内に公表されない場合には、この法律は、これを保護しない。」。
十六、第22条を第24条に改め、第1項における「氏名」の後に「又は名称」を追加する。「かつ、著作権者がこの法律により享有するその他の権利を侵害してはならない」を「かつ、当該著作物の通常の使用に影響してはならず、また、著作権者の適法な権益を不合理に損なってはならない」に改める。
第1項第(三)号における「時事」を削除する。
第1項第(四)号における「著作者」を「著作権者」に改める。
第1項第(六)号における「翻訳」の後に「翻案し、編集し、放送し」を追加する。
第1項第(八)号における「美術館」の後に「文化館」を追加する。
第1項第(九)号における「かつ、実演者に対し報酬を支払わない」の後に「かつ、営利を目的としない」を追加する。
第1項第(十)号における「屋外」を削除する。
第1項第(十一)号における「中国語言語・文字」を「国の通用言語・文字」に改める。
第1項第(十二)号を「(十二)閲読障害者が感知することができるバリアフリーの方式により当該閲読障害者に対し既に公表されている著作物」に改める。
第1項に次の一号を追加し、第(十三)号とする「(十三)法律及び行政法規所定のその他の事由」。
第2項を次のように改める「前項の規定は、著作権と関係する権利に対する制限に適用する。」。
十七、第23条を第25条に改め、次のように改める「義務教育及び国家教育規画を実施するため教科書を編集・作成して出版する場合には、著作者の許諾を経ずに、既に公表されている著作物の一部、短い文字著作物若しくは音楽著作物又は単独の美術著作物、撮影著作物若しくは図形著作物を教科書において編集することができる。ただし、規定に従い著作権者に対し報酬を支払い、著作者の氏名又は名称及び著作物の名称を明示しなければならず、かつ、この法律により著作権者が享有するその他の権利を侵害してはならない。
「前項の規定は、著作権と関係する権利に対する制限に適用する。」。
十八、第26条を第28条に改め、次のように改める「著作権のうち財産権により質権を設定する場合には、質権設定者及び質権者が法により質権設定登記手続をする。」。
十九、第4章の章名を「著作権と関係する権利」に改める。
二十、第37条を第38条に改め、第1項における「(出演者及び演出単位)」及び第2項を削除する。
二十一、第38条を第39条に改め、第1項第(五)号における「発行」の後に「貸与」を追加する。
二十二、次の一条を追加し、第40条とする「出演者が当該演出単位の演出任務を完了するためにする実演は、職務実演であり、出演者は、身分を表明し、及び実演イメージが歪曲を受けないよう保護する権利を享有する。その他の権利の帰属は、当事者がこれを約定する。当事者が約定せず、又は約定が明確でない場合には、職務実演の権利は、演出単位がこれを享有する。
「職務実演の権利を出演者が享有する場合には、演出単位は、その業務範囲内において当該実演を無償により使用することができる。」。
二十三、第42条を第44条に改め、第2項を次のように改める「被許諾者は、録音・録画製品を複製し、発行し、又は情報ネットワークを通じて公衆に対し伝播するにあたり、同時に著作権者及び実演者の許諾を取得し、かつ、報酬を支払わなければならない。被許諾者は、録音・録画製品を貸与するにあたり、更に実演者の許諾を取得し、かつ、報酬を支払わなければならない。」。
二十四、次の一条を追加し、第45条とする「録音製品を有線又は無線で公開伝播し、又は音声伝送の技術設備を通じて公衆に対し公開放送することに用いる場合には、録音製作者に対し報酬を支払わなければならない。」。
二十五、第43条を第46条に改め、第2項における「ただし、報酬を支払わなければならない」を「ただし、規定に従い報酬を支払わなければならない」に改める。
二十六、第45条を第47条に改め、次のように改める「ラジオ局及びテレビ局は、その許諾を経ない次に掲げる行為を禁止する権利を有する。
「(一)その放送したラジオ及びテレビ番組を有線又は無線方式により中継する行為
「(二)その放送したラジオ及びテレビ番組を録音・録画製作し、及び複製する行為
「(三)その放送したラジオ及びテレビ番組を情報ネットワークを通じて公衆に対し伝播する行為
「ラジオ局又はテレビ局による前項所定の権利の行使は、他人による著作権又は著作権と関係する権利の行使に影響し、これを制限し、又は侵害してはならない。
「第1項所定の権利の保護期間は、50年とし、当該ラジオ及びテレビ番組が最初に放送された後の第50年の12月31日までとする。」。
二十七、第46条を第48条に改め、次のように改める「テレビ局は、他人の視聴覚著作物及び録画製品を放送するにあたり、視聴覚著作物の著作権者又は録画製作者の許諾を取得し、かつ、報酬を支払わなければならない。他人の録画製品を放送するにあたっては、更に著作権者の許諾を取得し、かつ、報酬を支払わなければならない。」。
二十八、第5章の章名を「著作権及び著作権と関係する権利の保護」に改める。
二十九、次の一条を追加し、第49条とする「著作権及び著作権と関係する権利を保護するため、権利者は、技術措置を講ずることができる。
「権利者の許諾を経ずに、いかなる組織又は個人も、技術措置を故意に回避し、又は破壊してはならず、技術措置を回避し、又は破壊することを目的として関係装置又は部品を製造し、輸入し、又は公衆に対し提供してはならず、他人が技術措置を回避し、又は破壊するため技術サービスを故意に提供してはならない。ただし、法律又は行政法規の規定により回避することができる事由を除く。
「この法律において『技術措置』とは、権利者の許諾を経ずに著作物、実演若しくは録音・録画製品を閲覧し、若しくは鑑賞し、又は情報ネットワークを通じて公衆に対し著作物、実演若しくは録音・録画製品を提供することを防止し、又は制限するのに用いる有効な技術、装置又は部品をいう。」。
三十、次の一条を追加し、第50条とする。「次に掲げる事由においては、技術措置を回避することができる。ただし、技術措置を回避する技術、装置又は部品を他人に対し提供してはならず、権利者が法により享有するその他の権利を侵害してはならない。
「(一)学校教室における教学又は科学研究のため、既に公表されている少量の著作物を提供し、教学又は科学研究人員の使用に供し、かつ、当該著作物が正常のルートを通じては取得するすべがないとき。
「(二)営利を目的とせず、閲読障害者が感知することができるバリアフリー方式により当該閲読障害者に対し既に公表されている著作物を提供し、かつ、当該著作物が正常のルートを通じては取得するすべがないとき。
「(三)国家機関が行政、監察又は司法手続により公務を執行するとき。
「(四)コンピュータ及びそのシステム又はネットワークの安全性能について測定試験をするとき。
「(五)暗号化研究又はコンピュータソフトウェアのリバースエンジニアリング研究をするとき。
「前項の規定は、著作権と関係する権利に対する制限に適用する。」。
三十一、次の一条を追加し、第51条とする「権利者の許諾を経ずには、次に掲げる行為をしてはならない。
「(一)著作物、版式設計、実演若しくは録音・録画製品又はラジオ若しくはテレビにおける権利管理情報を故意に削除し、又は改変する行為。ただし、技術上の原因により回避するすべのない場合を除く。
「(二)著作物、版式設計、実演若しくは録音・録画製品又はラジオ若しくはテレビにおける権利管理情報が許諾を経ずに削除され、又は改変されたことを知り、又は知るべきでありながら、なお公衆に対し提供する行為」。
三十二、第47条を第52条に改め、第(八)号を次のように改める「(八)視聴覚著作物、コンピュータソフトウェア又は録音・録画製品の著作権者、実演者又は録音・録画製作者の許諾を経ずに、その著作物又は録音・録画製品の原物又は複製物を貸与する行為。ただし、この法律に別段の定めのある場合を除く」。
第(十一)号における「権益」を「権利」に改める。
三十三、第48条を第53条に改め、次のように改める「次に掲げる権利侵害行為をした場合には、状況に基づき、前条所定の民事責任を負わなければならない。権利侵害行為が同時に公共利益を損なう場合には、著作権を主管する部門が権利侵害行為を停止するよう命じ、警告をし、違法所得を没収し、権利侵害複製品及び権利侵害複製品の製作に主として用いられる材料、手段、設備等を没収し、又は無害化・廃棄処理する。違法経営額が5万元以上であるときは、違法経営額の相当額以上5倍以下の罰金を併科することができる。違法経営額がなく、違法経営額につき計算が困難であり、又は5万元未満であるときは、25万元以下の罰金を併科することができる。犯罪を構成するときは、法により刑事責任を追及する。
「(一)著作権者の許諾を経ずに、その著作物を複製し、発行し、実演し、放映し、放送し、編集し、又は情報ネットワークを通じて公衆に対し伝播する行為。ただし、この法律に別段の定めのある場合を除く。
「(二)他人が専有出版権を享有する図書を出版する行為
「(三)実演者の許諾を経ずに、その実演を記録した録音・録画製品を複製し、若しくは発行し、又は情報ネットワークを通じて公衆に対しその実演を伝播する行為。ただし、この法律に別段の定めのある場合を除く。
「(四)録音・録画製作者の許諾を経ずに、その製作した録音・録画製品を複製し、発行し、又は情報ネットワークを通じて公衆に対し伝播する行為。ただし、この法律に別段の定めのある場合を除く。
「(五)許諾を経ずに、ラジオ又はテレビ番組を放送し、複製し、又は情報ネットワークを通じて公衆に対し伝播する行為。ただし、この法律に別段の定めのある場合を除く。
「(六)著作権者又は著作権と関係する権利者の許諾を経ずに、技術措置を故意に回避し、若しくは破壊する行為、技術措置を回避し、若しくは破壊するのに主として用いられる装置若しくは部品を故意に製造し、輸入し、若しくは他人に対し提供する行為、又は他人が技術措置を回避し、若しくは破壊するため技術サービスを故意に提供する行為。ただし、法律又は行政法規に別段の定めのある場合を除く。
「(七)著作権者又は著作権と関係する権利者の許諾を経ずに、著作物、版式設計、実演若しくは録音・録画製品又はラジオ若しくはテレビにおける権利管理情報を故意に削除し、又は改変する行為、及び著作物、版式設計、実演若しくは録音・録画製品又はラジオ若しくはテレビにおける権利管理情報が許諾を経ずに削除され、若しくは改変されたことを知り、又は知るべきでありながら、なお公衆に対し提供する行為。ただし、法律又は行政法規に別段の定めのある場合を除く。
「(八)他人の署名を冒用した著作物を製作し、又は販売する行為」。
三十四、第49条を第54条に改め、次のように改める「著作権又は著作権と関係する権利を侵害した場合には、権利侵害者は、権利者がこれにより受けた実際の損失又は権利侵害者の違法所得に従い賠償をしなければならない。権利者の実際の損失又は権利侵害者の違法所得につき計算が困難である場合には、当該権利の使用許諾料を参照して賠償をすることができる。著作権又は著作権と関係する権利を故意に侵害した場合において、情状が重大であるときについては、上記の方法により確定した金額の相当額以上5倍以下に従い賠償をすることができる。
権利者の実際の損失、権利侵害者の違法所得又は権利の使用許諾料につき計算が困難である場合には、人民法院が権利侵害行為の情状に基づき、500元以上500万元以下の賠償をする旨を判決する。
賠償金額には、更に、権利者が権利侵害行為を制止するために支払った合理的支出を含まなければならない。
人民法院は、賠償金額を確定するため、権利者が既に必要な挙証責任を尽くしているけれども権利侵害行為と関連する帳簿、資料等について主として権利侵害者が掌握している場合には、権利侵害行為と関連する帳簿、資料等を提供するよう権利侵害者に命ずることができる。権利侵害者がこれを提供せず、又は虚偽の帳簿、資料等を提供した場合には、人民法院は、権利者の主張及び提供された証拠を参考にして賠償金額を確定することができる。
人民法院は、著作権紛争事件を審理するにあたり、権利者の請求に応じて、権利侵害複製品について、特段の状況を除き、廃棄を命ずる。権利侵害複製品の製造に主として用いられる材料、手段、設備等については、廃棄を命じ、かつ、補償をしない。又は、特段の状況において、上記の材料、手段、設備等の商業ルートへの進入の禁止を命じ、かつ、補償をしない。」。
三十五、次の一条を追加し、第55条とする「著作権を主管する部門は、著作権及び著作権と関係する権利の侵害の嫌疑にかかわる行為について調査・処理をする際に、関係当事者に質問し、違法の嫌疑にかかわる行為と関係する状況を調査し、当事者の違法の嫌疑にかかわる行為の場所及び物品について現場検査を実施し、違法の嫌疑にかかわる行為と関係する契約、発票、帳簿その他の関係資料を調査・閲覧し、及び複製することができる。違法の嫌疑にかかわる行為の場所及び物品については、封印し、又は差し押さえることができる。
「著作権を主管する部門が法により前項所定の職権を行使する際には、当事者は、これに助力し、及び協力しなければならず、これを拒絶し、及び妨害してはならない。」。
三十六、第50条を第56条に改め、次のように改める「著作権者又は著作権と関係する権利者は、他人がその権利を侵害し、その権利実現を妨害する行為を実施しており、又は実施しようとしており、遅滞なく制止しなければ、その適法な権益が補填困難な損害を受けるであろうことを証明する証拠を有する場合には、訴えを提起する前に、法により人民法院に対し財産保全又は一定行為実施若しくは一定行為実施禁止の命令等の措置を講ずるよう申し立てることができる。」。
三十七、第51条を第57条に改め、次のように改める「権利侵害行為を制止するため、証拠が滅失するおそれがあり、又は以後にこれを取得しがたい状況において、著作権者又は著作権と関係する権利者は、訴えを提起する前に法により人民法院に対し証拠保全を申し立てることができる。」。
三十八、第53条を第59条に改め、次の一項を追加し、第2項とする「訴訟手続において、権利侵害を訴えられた者は、権利侵害にかかる責任を自らは負わない旨を主張する場合には、既に権利者の許諾を得ており、又はこの法律所定の、権利者の許諾を経ずに使用可能である事由を有することを証明する証拠を提供しなければならない。」。
三十九、次の一条を追加し、第61条とする「当事者が契約義務の不履行又は契約義務の履行が約定に適合しないことにより負う民事責任及び当事者が行使する訴訟の権利、保全の申立て等については、関係法律の規定を適用する。」。
四十、次の一条を追加し、第65条とする「撮影著作物について、その公表権及び第10条第1項第(五)号から第(十七)号所定の権利の保護期間が2021年6月1日までに既に期間満了しているけれども、第23条第1項の規定によりなお保護期間内にある場合には、保護しない。」。
四十一、第60条を第66条に改め、第2項における「及び政策」を削除する。
四十二、第35条、第40条第2項、第44条、第54条及び第56条を削除する。
第1章 总 则
第1章 総則
第1条 为保护文学、艺术和科学作品作者的著作权,以及与著作权有关的权益,鼓励有益于社会主义精神文明、物质文明建设的作品的创作和传播,促进社会主义文化和科学事业的发展与繁荣,根据宪法制定本法。
第1条 文学、芸術及び科学著作物の著作者の著作権及び著作権と関係する権益を保護し、社会主義の精神文明及び物質文明の建設に有益である著作物の創作及び伝播を奨励し、かつ、社会主義文化及び科学事業の発展及び繁栄を促...
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。