【公布日】2020.12.29
【施行日】2021.01.01
【公布機関】最高人民法院 法釈[2012]24号(法釈[2020]18号)
「渉外民事関係法律適用法」の適用にかかる若干の問題に関する最高人民法院の解釈(一)(2020年)
2012年12月28日法釈[2012]24号により公布、2013年1月7日施行
2020年12月29日法釈[2020]18号により改正、2021年1月1日施行
渉外民事事件を正確に審理するため、「渉外民事関係法律適用法」の規定に基づき、人民法院による当該法律の適用に関係する問題について次のように解釈する。
第1条 民事関係に次に掲げる事由の1つがある場合には、人民法院は、これを渉外民事関係であると認定することができる。
(一)当事者の一方又は双方が外国の公民、外国の法人その他組織又は無国籍者であるとき。
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