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【公布日】2020.12.29

【施行日】2021.01.01

【公布機関】最高人民法院  法釈[2012]24号(法釈[2020]18号)

最高人民法院关于适用《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》若干问题的解释(一)

「渉外民事関係法律適用法」の適用にかかる若干の問題に関する最高人民法院の解釈(一)(2020年)

2012年12月28日法釈[2012]24号により公布、2013年1月7日施行
2020年12月29日法釈[2020]18号により改正、2021年1月1日施行

为正确审理涉外民事案件,根据《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》的规定,对人民法院适用该法的有关问题解释如下:

渉外民事事件を正確に審理するため、「渉外民事関係法律適用法」の規定に基づき、人民法院による当該法律の適用に関係する問題について次のように解釈する。

第1条  民事关系具有下列情形之一的,人民法院可以认定为涉外民事关系:
  (一)当事人一方或双方是外国公民、外国法人或者其他组织、无国籍人;
  (二)当事人一方或双方的经常居所地在中华人民共和国领域外;...

第1条  民事関係に次に掲げる事由の1つがある場合には、人民法院は、これを渉外民事関係であると認定することができる。
  (一)当事者の一方又は双方が外国の公民、外国の法人その他組織又は無国籍者であるとき。
...

翻訳:キャストグローバルコンサルティング株式会社
中国語原文

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