主席令第59号
第13期全国人民代表大会常務委員会第22回会議において「国旗法」について次のような改正をすることを決定した。
一、第1条を次のように改める「国旗の尊厳を維持保護し、国旗の使用を規範化し、公民の国家観念を増強し、愛国主義精神を発揚し、かつ、社会主義の中核的価値観を育成し、及び実践するため、憲法に基づき、この法律を制定する。」。
二、次の1条を追加し、第3条とする「国旗の通用寸法は、国旗制法説明に列記する5種類の寸法とする。特段の状況においてその他の寸法の国旗を使用する場合には、通用寸法の比率に従い適当に拡大し、又は縮小しなければならない。
国旗と旗竿との寸法の比率は、適当にし、かつ、使用目的、周囲の建築及び周辺環境に適応しなければならない。」。
三、第4条を第22条に改め、次のように改める「国務院弁公庁は、全国範囲内の国旗管理に関係する業務を統一的に調整する。地方各級の人民政府は、当該行政区域内の国旗管理に関係する業務を統一的に調整する。
各級人民政府の市場監督管理部門は、国旗の制作及び販売について監督管理を実施する。
県級人民政府が確定する部門は、当該行政区域内の国旗の掲揚、使用及び回収について監督管理を実施する。
外交部、国務院の交通主管部門及び中央軍事委員会の関係部門は、各自の管轄範囲内の国旗の掲揚、使用及び回収について監督管理を実施する。」。
四、第5条第(二)号を次のように改める「(二)中国共産党中央委員会、全国人民代表大会常務委員会、国務院、中央軍事委員会、中国共産党中央規律検査委員会、国家監察委員会、最高人民法院、最高人民検察院
中国人民政治協商会議全国委員会」。
五、第6条を次のように改める「次に掲げる機構所在地は、業務日に国旗を掲揚しなければならない。
(一)中国共産党中央の各部門及び地方各級の委員会
(二)国務院の各部門
(三)地方各級の人民代表大会常務委員会
(四)地方各級の人民政府
(五)中国共産党の地方各級の規律検査委員会及び地方各級の監察委員会
(六)地方各級の人民法院及び専門人民法院
(七)地方各級の人民検察院及び専門人民検察院
(八)中国人民政治協商会議の地方各級の委員会
(九)各民主党派及び各人民団体
(十)香港特別行政区に駐在する中央人民政府の関係機構及びマカオ特別行政区に駐在する中央人民政府の関係機構
学校は、冬季休暇、夏季休暇及び休日を除き、毎日国旗を掲揚しなければならない。条件を有する幼稚園は、学校の規定を参照して国旗を掲揚する。
図書館、博物館、文化館、美術館、科学技術館、記念館、展覧館、体育館、青少年宮等の公共文化・スポーツ施設は、開放日に国旗を掲揚し、又は吊り下げなければならない。」。
六、第7条を次のように改める「国慶節、国際労働節、元旦、春節及び国家憲法日等の重要な祝日及び記念日並びに各級国家機関、各人民団体及び大型広場、公園等の公共活動場所には、国旗を掲揚しなければならない。企業・事業組織、村民委員会及び居民委員会並びに居民院(楼及び小区)は、条件を有する場合には、国旗を掲揚しなければならない。
民族自治地方は、民族自治地方の成立記念日及び主たる伝統的な民族の祝日に国旗を掲揚しなければならない。
憲法宣誓の儀式を挙行する際には、宣誓場所に国旗を吊り下げなければならない。」。
七、次の1条を追加し、第9条とする「国は、公民及び組織が適切な場面において国旗及びその図案を使用し、愛国感情を表現することを提唱する。
公民及び組織は、ネットワークにおいて国旗の図案を使用するにあたり、関連するネットワーク管理規定を遵守しなければならず、国旗の尊厳を損なってはならない。
ネットワークにおいて使用する国旗の図案の標準版は、中国人大網及び中国政府網において発布する。」。
八、第10条を第11条に改め、次のように改める「中国人民解放軍及び中国人民武装警察部隊における国旗の掲揚及び使用にかかる弁法は、中央軍事委員会がこれを定める。」。
九、第11条を第12条に改め、第2項を次のように改める「出入境国境警備検査、国境管理及び治安任務を執行する船舶における国旗の掲揚にかかる弁法は、国務院の公安部門がこれを定める。」。
次の1項を追加し、第3項とする「国家総合性消防救援チームの船舶における国旗の掲揚にかかる弁法は、国務院の緊急対応管理部門がこれを定める。」。
十、第13条を第14条に改め、第2項を次のように改める「国旗掲揚の儀式を挙行する際には、国歌を演奏しなければならない。国旗が上がっていく過程において、その場にいる者は、国旗に向かい直立して、注目の礼をし、又は規定の要求に従い敬礼しなければならず、国旗の尊厳を損なう行為をしてはならない。」。
次の1項を追加し、第3項とする「北京天安門広場においては、毎日、国旗掲揚の儀式を挙行する。」。
第3項を第4項に改め、次のように改める「学校においては、休暇期間を除き、毎週1回、国旗掲揚の儀式を挙行する。」。
十一、第14条を第15条に改め、第2項及び第3項を次のように改める「国による慰霊の儀式を挙行する場合、又は重大な自然災害、突発的な公共衛生事件その他の不幸な事件が発生して特に重大な死傷がもたらされた場合には、全国の範囲内において半旗を掲げ哀悼の意を示すことができ、また、一部地区又は特定の場所において半旗を掲げ哀悼の意を示すこともできる。
第1項第(三)号及び第(四)号並びに第2項の規定により半旗を掲げるにあたっては、国務院の関係部門又は省、自治区若しくは直轄市の人民政府が国務院に報告して決定を受ける。」。
十二、次の1条を追加し、第16条とする「次に掲げる者が逝去し、哀悼の儀式を挙行する際に、その遺体、ひつぎ又は骨壺は、これを国旗で覆うことができる。
(一)前条第1項第(一)号から第(三)号に定める者
(二)烈士
(三)国の定めるその他の者
国旗で覆う際に、国旗は、地面に触れてはならず、儀式の終了後は、国旗を回収して保存しなければならない。」。
十三、第17条を第19条に改め、次のように改める「破損し、汚損し、退色し、又は規格に適合しない国旗を掲揚し、又は使用してはならず、上下逆に掲げ、上下逆に向け、又は国旗の尊厳を損なうその他の方式により国旗を掲揚し、又は使用してはならない。
国旗をみだりに捨ててはならない。破損し、汚損し、退色し、又は規格に適合しない国旗は、国の関係規定に従い回収し、及び処分しなければならない。大型の群衆性活動の終了後、活動の主催者は、活動の現場で使用された国旗を回収し、又は適切に処分しなければならない。」。
十四、第18条を第20条に改め、次のように改める「国旗及びその図案は、これを商標、特許権を付与する意匠及び商業広告として用いてはならず、私人の弔事活動等の不適切な事由に用いてはならない。」。
十五、次の1条を追加し、第21条とする「国旗は、これを愛国主義教育の重要な内容としなければならない。
小・中・高等学校は、学生が国旗の歴史及び内包する精神を理解し、並びに国旗の掲揚・使用規範及び国旗掲揚の儀式の礼儀を遵守するよう教育しなければならない。
報道メディアは、国旗の知識を積極的に宣伝し、公民及び組織が国旗及びその図案を正確に使用するよう誘導しなければならない。」。