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【公布日】2020.09.12

【施行日】2020.09.14

【公布機関】最高人民法院/最高人民検察院  法釈[2020]10号

日本語訳文

知的財産権侵害刑事事件を取り扱う際の具体的な法律適用にかかる若干の問題に関する最高人民法院及び最高人民検察院の解釈(三)

 法により知的財産権侵害にかかる犯罪を懲罰し、かつ、社会主義市場経済の秩序を維持保護するため、「刑法」、「刑事訴訟法」等の関係規定に基づき、ここに、知的財産権侵害刑事事件を取り扱う際の具体的な法律の適用にかかる若干の問題について次のように解釈する。

第1条  次に掲げる事由の1つを有する場合には、刑法第213条所定の「その登録商標と同一の商標」であると認定することができる。
  (一)登録商標の字体、アルファベットの大文字・小文字又は文字の縦横配列を変更し...

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