【公布日】2019.12.31
【施行日】2019.12.31
【公布機関】人事部/商務部/国家工商行政管理総局令第5号(2019年人的資源及び社会保障部令第43号)
外商投資人材仲介機構管理暫定施行規定(2019年)
2003年9月4日人事部/商務部/国家工商行政管理総局令第2号により発布、同年11月1日施行
2005年5月24日人事部/商務部/国家工商行政管理総局令第5号により改正発布
2015年4月30日人的資源及び社会保障部令第24号により改正発布、同日施行
2019年12月31日人的資源及び社会保障部令第43号により改正公布、同日施行
第1条 外商投資人材仲介機構に対する管理を強化し、人材市場の秩序を維持保護し、かつ、人材市場の発展を促進するため、「中外合資経営企業法」その他の関係する法律及び法規に基づき、この規定を制定する。
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