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【公布日】2020.05.15

【公布機関】最高人民法院  法発[2020]17号

日本語訳文

法により新型コロナウイルスによる肺炎の感染症流行にかかわる民事事件を適切に審理することにかかる若干の問題に関する最高人民法院の指導意見(二)

新型コロナウイルスによる肺炎の感染症流行の予防・抑制及び経済社会の発展を統一的に推進することに関する党中央の業務配置をより一層徹底・具体化し、「6つの安定」の業務を着実に適切に行い、「6つの保持」の任務を具体化し、かつ、各級人民法院が新型コロナウイルスによる肺炎の感染症流行にかかわる契約、金融、破産等の民事事件を法により適切に審理するよう指導するため、次のような指導意見を提出する。

一、契約事件の審理について

1.感染症流行又は感染症流行予防・抑制措置により当事者が約定の期限どおりに売買契約を履行することができず、又は履行コストが増加することとなったが、履行を継続することにより契約目的の実現に影響しない場合...

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