証券取引所管理弁法(2020年)
2001年12月12日証券監督管理委員会により公布、同日施行
2017年11月17日中国証券監督管理委員会令第136号により改正公布、2018年1月1日施行
2020年3月2日中国証券監督管理委員会令第166号により改正公布、同日施行
中国証券監督管理委員会令第166号
三、「証券取引所管理弁法」第7条に1号を追加し、第(三)号として次のようにする「(三)証券の公開発行にかかる申請を法により審査確認すること」。
第7条、第57条及び第60条における「上場の一時停止、上場の再開、」を削除する。
第9条を次のように改める「証券取引所は、証券市場の発展の必要に基づき、取引品目及び取引方式を新規創造し、異なる市場レベルを設立することができる。」。
第10条第2項第(一)号を次のように改める「(一)証券取引、上場、会員管理その他の関係する業務規則」。
第11条を次のように改める「証券取引所の制定する業務規則は、証券取引業務活動の各参与主体に対し拘束力を有する。業務規則に違反する行為については、証券取引所は、規律処分をし、又はその他の自律管理措置を講ずる。」。
第16条を次のように改める「証券取引所は、その他の取引場所、登記決済機構、業種協会等の証券先物業組織と、リソース共有及び相互協力にかかる長期的に効果のある合作メカニズムを確立し、証券市場の法律規則違反行為を連合して法により監察しなければならない。」。
第17条を次のように改める「会員制を実行する証券取引所は、会員総会、理事会、総経理及び監事会を設ける。」。
第22条第(九)号を次のように改める「(九)証券取引所の費用収受項目、費用収受標準及び費用収受管理弁法を審査決定すること」。
第28条第(八)号を次のように改める「(八)理事会が付与し、及び証券取引所定款に定めるその他の職権」。
第34条を次のように改める「証券取引所の業務従事人員は、正直誠実であり、品行良好であり、かつ、職責の履行に必要な専門業務知識及び能力を具備しなければならない。違法行為又は規律違反行為により解雇された、証券取引場所、証券会社、証券登記決済機構又は証券サービス機構の業務従事人員及び解雇された国家機関業務人員については、これらの者を招聘して証券取引所の業務従事人員としてはならない。
『会社法』第146条に定める事由又は次に掲げる事由の1つがある者は、証券取引所の理事、監事又は高級管理人員を担任してはならない。
(一)横領、賄賂、財産侵奪若しくは財産流用の罪若しくは社会経済秩序を破壊する罪を犯し、又は犯罪により政治的権利を剥奪された者
(二)違法行為又は規律違反行為により職務を解除された、証券取引場所若しくは証券登記決済機構の責任者で、職務を解かれた日から5年を経過していない者
(三)違法行為又は規律違反行為により職務を解除された、証券会社の董事、監事若しくは高級管理人員で、職務を解かれた日から5年を経過していない者
(四)違法行為又は規律違反行為により業務執行証書を行政処罰として取り消され、又は資格を取り消された弁護士、登録会計士若しくはその他の証券サービス機構の専門業務人員で、業務執行証書を行政処罰として取り消され、又は資格を取り消された日から5年を経過していない者
(五)違法行為により営業許可証を行政処罰として取り消された会社又は企業の法定代表者を担任し、かつ、当該会社又は企業が営業許可証を行政処罰として取り消されたことに対し個人責任を負う者で、営業許可証を行政処罰として取り消された日から5年を経過していない者
(六)経営管理の不全により破産した会社又は企業の董事、工場長又は経理を担任し、かつ、当該会社又は企業の破産に対し個人責任を負う者で、破産の日から5年を経過していない者
(七)法律、行政法規及び部門規則所定のその他の事由」。
第36条第(五)号を次のように改める「(五)清算・受渡しにかかる事項」。
1条を追加し、第37条として次のようにする「証券取引所の集中取引に参与する場合には、必ず証券取引所の会員でなければならず、非会員は、株券の集中取引に直接に参与してはならない。
会員は、証券取引所の関連業務規則により、顧客の証券取引行為に対し管理をしなければならない。」。
第37条を第38条に改め、第1項における「証券取引所は、即時市況を公表しなければならない」を「証券取引所は、即時市況をリアルタイムで公表しなければならない」に改める。第2項を次のように改める「証券取引所の即時市況の権益は、証券取引所が法により享有する。証券取引所は、市場取引により形成された基礎情報及び加工して生じた情報商品に対し専属権利を享有する。証券取引所の同意を経ないで、いかなる単位及び個人も、証券取引の即時市況を発表してはならず、商業目的により使用してはならない。取引情報の使用許諾を経た機構及び個人は、証券取引所の同意を経ないで、当該情報をその他の機構及び個人に提供して使用させてはならない。」。
1条を追加し、第41条として次のようにする「不可抗力、予想外の事件、重大な技術故障、重大な人為的誤り等の突発性事件により証券取引の正常な進行に影響する場合には、証券取引の正常な秩序及び市場の公平性を維持保護するため、証券取引所は、業務規則に従い技術的取引停止、臨時的市場停止等の処置措置を講ずることができ、かつ、遅滞なく中国証監会に対し報告しなければならない。
前項所定の突発性事件により証券取引結果に重大な異常が出現することになり、取引結果に従った受渡しの実施が証券取引の正常な秩序及び市場の公平性に対し重大な影響をもたらした場合には、証券取引所は、業務規則に従い取引を取り消し、証券登記決済機構に受渡しを一時猶予することを通知する等の措置を講ずることができ、かつ、遅滞なく中国証監会に対し報告し、かつ、公告しなければならない。」。
第40条を第42条に改め、第2項における「証券取引価格及び取引量に対し不当な影響を生ずるおそれがある」を「証券取引価格又は証券取引量に対し不当な影響を生ずるおそれがある」に改める。
第42条を第44条に改め、第1項における「証券取引所は、投資家の口座取引を制限する等の措置を実施することができ」を「証券取引所は、業務規則に従い投資家の取引を制限する等の措置を実施することができ」に改める。
1条を追加し、第45条として次のようにする「証券取引所は、証券取引に対するリスクモニタリングを強化しなければならない。重大で異常な変動が出現した場合には、証券取引所は、業務規則に従い取引の制限、強制的取引停止等の処置措置を講ずることができ、かつ、中国証監会に対し報告する。証券市場の安定に重大に影響する場合には、証券取引所は、業務規則に従い臨時的市場停止等の処置措置を講ずることができ、かつ、公告する。」。
第44条を第47条に改め、第1項を次のように改める「証券取引所は、証券市場の監督管理及びリアルタイムの監督統制にかかる要求に適合する技術システムを確立し、かつ、証券市場の監督管理業務に責任を負う専門機構を設立しなければならない。」。
1条を追加し、第48条として次のようにする「コンピュータープログラムを通じて自動的に生成され、又は取引指図を示達してプログラム化された取引をする場合には、中国証監会の規定に適合し、かつ、証券取引所に対し報告しなければならず、証券取引所のシステムの安全又は正常な取引の秩序に影響してはならない。証券取引所は、業務規則を制定し、プログラム化された取引に対し監督管理をしなければならない。」。
第49条を第53条に改め、第2項を次のように改める「会員は、証券取引に参与する場合には、証券取引所に対し取引単元の設立を申請しなければならない。証券取引所の同意を経て、会員が取引単元を他人に提供して使用させる場合には、会員は、これについて管理をしなければならない。会員は、自らの名により他人が直接に証券の集中取引に参与することを許可してはならない。具体的な管理弁法は、証券取引所がこれを定める。」。
第50条を第54条に改め、第2項を次のように改める「証券取引所は、システム的なリスクを防御するため、相応するリスク制御システム及びモニタリングモデルを確立し、及び実施するよう会員に要求することができる。」。
第53条を第57条に改め、第1項を次のように改める「証券取引所は、定款及び業務規則に従い、会員が証券の自営及び資産管理等の業務を通じて行う証券取引に対し監督管理を実施しなければならない。」。
第56条を第60条に改め、次のように改める「証券取引所の会員は、証券取引所の監督管理を受け、かつ、関係する問題を自発的に報告しなければならない。」。
第60条を第64条に改め、第2項を次のように改める「証券取引所は、業務規則に従い上場終了の事由が出現した証券に対し上場廃止を実施し、上場終了のリスクを十分に提示するよう証券上場取引会社を督促するものとし、かつ、遅滞なく公告し、中国証監会に報告して備案を受けなければならない。」。
第62条を第66条に改め、次のように改める「証券取引所は、業務規則及び証券上場取引会社の申請により、上場取引証券の取引停止又は取引再開を決定しなければならない。証券上場取引の会社は、取引停止又は取引再開を濫用して投資家の適法な権益を損なってはならない。
証券取引所は、市場秩序を維持保護するため業務規則に基づき証券上場取引会社の取引停止・再開申請を拒絶し、又は証券の強制的な取引停止・再開を決定することができる。
中国証監会は、市場秩序を維持保護するため、証券に対し取引停止・再開を実施するよう証券取引所に要求することができる。」。
第72条を第76条に改め、そのうちの「証券業務従事資格を有する会計士事務所の会計監査を経た年度財務報告」を「『証券法』の規定に適合する会計士事務所の会計監査を経た年度財務報告」に改める。
第74条を第78条に改め、次のように改める「次の事項の1つに遭遇した場合には、証券取引所は、遅滞なく中国証監会に対し報告し、同時に取引所の所在地の人民政府に写しを報告し、かつ、適当な方式を採用して取引所の会員及び投資家に告知しなければならない。
(一)証券取引所の安全な運営に影響する状況が発生したとき。
(二)不可抗力、予想外の事件、重大な技術故障、重大な人為的誤り等の突発性事件により証券取引の正常な進行に影響する場合において、証券取引所が証券取引の正常な秩序及び市場の公平性を維持保護するため、技術的取引停止、臨時的市場停止、取引取消し又は証券登記決済機構に受渡しの一時猶予を通知する等の処理措置を講じたとき。
(三)重大で異常な変動により、証券取引所が市場の安定を維持保護するため、取引の制限、強制的取引停止、臨時的市場停止等の処置措置を講じたとき。」。1条を追加し、第87条として次のようにする「証券取引所が規定に違反し、非会員が株券集中取引に直接に参与することを許可した場合には、中国証監会は、『証券法』により行政処罰をする。」。
第86条を第91条に改め、次のように改める「証券取引所の会員又は証券上場取引会社が法律、行政法規、部門規則並びに証券取引所の定款及び業務規則の規定に違反し、かつ、証券取引所が所定の監督管理責任を履行しない場合には、中国証監会は、この弁法の関係規定に従い、証券取引所並びに証券取引所の関係する理事、監事、高級管理人員及び直接責任者の責任を追及する権限を有する。」。
第88条を第93条に改め、次のように改める「証券取引所、証券取引所の会員又は証券上場取引会社がこの弁法の規定に違反し、直接責任者及び直接責任者と直接の利益関係を有する者がこれにより不法な利益取得又は損害回避を形成した場合には、中国証監会が法により行政処罰をする。」。
第1条 証券取引所に対する管理を強化し、証券取引所が第一線の監督管理職能及びサービス職能を法により全面的に履行することを促進し、証券市場の正常な秩序を維持保護し、投資家の適法な権益を保護し、かつ、証券市場の健...
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