证券交易所管理办法
証券取引所管理弁法(2020年)
2001年12月12日証券監督管理委員会により公布、同日施行
2017年11月17日中国証券監督管理委員会令第136号により改正公布、2018年1月1日施行
2020年3月2日中国証券監督管理委員会令第166号により改正公布、同日施行
中国证券监督管理委员会令第166号
三、将《证券交易所管理办法》第七条增加一项,作为第三项:“(三)依法审核公开发行证券申请”。
删去第七条、第五十七条、第六十条中的“暂停上市、恢复上市、”。
第九条修改为:“证券交易所可以根据证券市场发展的需要,创新交易品种和交易方式,设立不同的市场层次。”
第十条第二款第一项修改为:“(一)证券交易、上市、会员管理和其他有关业务规则”。
第十一条修改为:“证券交易所制定的业务规则对证券交易业务活动的各参与主体具有约束力。对违反业务规则的行为,证券交易所给予纪律处分或者采取其他自律管理措施。”
第十六条修改为:“证券交易所应当同其他交易场所、登记结算机构、行业协会等证券期货业组织建立资源共享、相互配合的长效合作机制,联合依法监察证券市场违法违规行为。”
第十七条修改为:“实行会员制的证券交易所设会员大会、理事会、总经理和监事会。”
第二十二条第九项修改为:“(九)审定证券交易所收费项目、收费标准及收费管理办法”。
第二十八条第八项修改为:“(八)理事会授予和证券交易所章程规定的其他职权”。
第三十四条修改为:“证券交易所的从业人员应当正直诚实、品行良好、具备履行职责所必需的专业知识与能力。因违法行为或者违纪行为被开除的证券交易场所、证券公司、证券登记结算机构、证券服务机构的从业人员和被开除的国家机关工作人员,不得招聘为证券交易所的从业人员。
有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形或者下列情形之一的,不得担任证券交易所理事、监事、高级管理人员:
(一)犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪,或者因犯罪被剥夺政治权利;
(二)因违法行为或者违纪行为被解除职务的证券交易场所、证券登记结算机构的负责人,自被解除职务之日起未逾五年;
(三)因违法行为或者违纪行为被解除职务的证券公司董事、监事、高级管理人员,自被解除职务之日起未逾五年;
(四)因违法行为或者违纪行为被吊销执业证书或者被取消资格的律师、注册会计师或者其他证券服务机构的专业人员,自被吊销执业证书或者被取消资格之日起未逾五年;
(五)担任因违法行为被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人并对该公司、企业被吊销营业执照负有个人责任的,自被吊销营业执照之日起未逾五年;
(六)担任因经营管理不善而破产的公司、企业的董事、厂长或者经理并对该公司、企业的破产负有个人责任的,自破产之日起未逾五年;
(七)法律、行政法规、部门规章规定的其他情形。”
第三十六条第五项修改为:“(五)清算交收事项”。
增加一条,作为第三十七条:“参与证券交易所集中交易的,必须是证券交易所的会员,非会员不得直接参与股票的集中交易。
会员应当依据证券交易所相关业务规则,对客户证券交易行为进行管理。”
第三十七条改为第三十八条,第一款中“证券交易所应当公布即时行情”修改为“证券交易所应当实时公布即时行情”。第二款修改为:“证券交易所即时行情的权益由证券交易所依法享有。证券交易所对市场交易形成的基础信息和加工产生的信息产品享有专属权利。未经证券交易所同意,任何单位和个人不得发布证券交易即时行情,不得以商业目的使用。经许可使用交易信息的机构和个人,未经证券交易所同意,不得将该信息提供给其他机构和个人使用。”
增加一条,作为第四十一条:“因不可抗力、意外事件、重大技术故障、重大人为差错等突发性事件而影响证券交易正常进行时,为维护证券交易正常秩序和市场公平,证券交易所可以按照业务规则采取技术性停牌、临时停市等处置措施,并应当及时向中国证监会报告。
因前款规定的突发性事件导致证券交易结果出现重大异常,按交易结果进行交收将对证券交易正常秩序和市场公平造成重大影响的,证券交易所按照业务规则可以采取取消交易、通知证券登记结算机构暂缓交收等措施,并应当及时向中国证监会报告并公告。”
第四十条改为第四十二条,第二款中“可能对证券交易价格和交易量产生不当影响”修改为“可能对证券交易价格或证券交易量产生不当影响”。
第四十二条改为第四十四条,第一款中“证券交易所可以实施限制投资者账户交易等措施”修改为“证券交易所可以按照业务规则实施限制投资者交易等措施”。
增加一条,作为第四十五条:“证券交易所应当加强对证券交易的风险监测。出现重大异常波动的,证券交易所可以按照业务规则采取限制交易、强制停牌等处置措施,并向中国证监会报告;严重影响证券市场稳定的,证券交易所可以按照业务规则采取临时停市等处置措施并公告。”
第四十四条改为第四十七条,第一款修改为:“证券交易所应当建立符合证券市场监管和实时监控要求的技术系统,并设立负责证券市场监管工作的专门机构。”
增加一条,作为第四十八条:“通过计算机程序自动生成或者下达交易指令进行程序化交易的,应当符合中国证监会的规定,并向证券交易所报告,不得影响证券交易所系统安全或者正常交易秩序。证券交易所应当制定业务规则,对程序化交易进行监管。”
第四十九条改为第五十三条,第二款修改为:“会员参与证券交易的,应当向证券交易所申请设立交易单元。经证券交易所同意,会员将交易单元提供给他人使用的,会员应当对其进行管理。会员不得允许他人以其名义直接参与证券的集中交易。具体管理办法由证券交易所规定。”
第五十条改为第五十四条,第二款修改为:“证券交易所为了防范系统性风险,可以要求会员建立和实施相应的风险控制系统和监测模型。”
第五十三条改为第五十七条,第一款修改为:“证券交易所应当按照章程、业务规则对会员通过证券自营及资产管理等业务进行的证券交易实施监管。”
第五十六条改为第六十条,修改为:“证券交易所会员应当接受证券交易所的监管,并主动报告有关问题。”
第六十条改为第六十四条,第二款修改为:“证券交易所按照业务规则对出现终止上市情形的证券实施退市,督促证券上市交易公司充分揭示终止上市风险,并应当及时公告,报中国证监会备案。”
第六十二条改为第六十六条,修改为:“证券交易所应当依据业务规则和证券上市交易公司的申请,决定上市交易证券的停牌或者复牌。证券上市交易的公司不得滥用停牌或复牌损害投资者合法权益。
证券交易所为维护市场秩序可以根据业务规则拒绝证券上市交易公司的停复牌申请,或者决定证券强制停复牌。
中国证监会为维护市场秩序可以要求证券交易所对证券实施停复牌。”
第七十二条改为第七十六条,将其中“具有证券从业资格的会计师事务所审计的年度财务报告”修改为“符合《证券法》规定的会计师事务所审计的年度财务报告”。
第七十四条改为第七十八条,修改为:“遇有以下事项之一的,证券交易所应当及时向中国证监会报告,同时抄报交易所所在地人民政府,并采取适当方式告知交易所会员和投资者:
(一)发生影响证券交易所安全运转的情况;
(二)因不可抗力、意外事件、重大技术故障、重大人为差错等突发性事件而影响证券交易正常进行时,证券交易所为维护证券交易正常秩序和市场公平采取技术性停牌、临时停市、取消交易或者通知证券登记结算机构暂缓交收等处理措施;
(三)因重大异常波动,证券交易所为维护市场稳定,采取限制交易、强制停牌、临时停市等处置措施。”增加一条,作为第八十七条:“证券交易所违反规定,允许非会员直接参与股票集中交易的,中国证监会依据《证券法》作出行政处罚。”
第八十六条改为第九十一条,修改为:“证券交易所会员、证券上市交易公司违反法律、行政法规、部门规章和证券交易所章程、业务规则的规定,并且证券交易所没有履行规定的监管责任的,中国证监会有权按照本办法的有关规定,追究证券交易所和证券交易所有关理事、监事、高级管理人员和直接责任人的责任。”
第八十八条改为第九十三条,修改为:“证券交易所、证券交易所h会员、证券上市交易公司违反本办法规定,直接责任人以及与直接责任人有直接利益关系者因此而形成非法获利或者避损的,由中国证监会依法予以行政处罚。”
中国証券監督管理委員会令第166号
三、「証券取引所管理弁法」第7条に1号を追加し、第(三)号として次のようにする「(三)証券の公開発行にかかる申請を法により審査確認すること」。
第7条、第57条及び第60条における「上場の一時停止、上場の再開、」を削除する。
第9条を次のように改める「証券取引所は、証券市場の発展の必要に基づき、取引品目及び取引方式を新規創造し、異なる市場レベルを設立することができる。」。
第10条第2項第(一)号を次のように改める「(一)証券取引、上場、会員管理その他の関係する業務規則」。
第11条を次のように改める「証券取引所の制定する業務規則は、証券取引業務活動の各参与主体に対し拘束力を有する。業務規則に違反する行為については、証券取引所は、規律処分をし、又はその他の自律管理措置を講ずる。」。
第16条を次のように改める「証券取引所は、その他の取引場所、登記決済機構、業種協会等の証券先物業組織と、リソース共有及び相互協力にかかる長期的に効果のある合作メカニズムを確立し、証券市場の法律規則違反行為を連合して法により監察しなければならない。」。
第17条を次のように改める「会員制を実行する証券取引所は、会員総会、理事会、総経理及び監事会を設ける。」。
第22条第(九)号を次のように改める「(九)証券取引所の費用収受項目、費用収受標準及び費用収受管理弁法を審査決定すること」。
第28条第(八)号を次のように改める「(八)理事会が付与し、及び証券取引所定款に定めるその他の職権」。
第34条を次のように改める「証券取引所の業務従事人員は、正直誠実であり、品行良好であり、かつ、職責の履行に必要な専門業務知識及び能力を具備しなければならない。違法行為又は規律違反行為により解雇された、証券取引場所、証券会社、証券登記決済機構又は証券サービス機構の業務従事人員及び解雇された国家機関業務人員については、これらの者を招聘して証券取引所の業務従事人員としてはならない。
『会社法』第146条に定める事由又は次に掲げる事由の1つがある者は、証券取引所の理事、監事又は高級管理人員を担任してはならない。
(一)横領、賄賂、財産侵奪若しくは財産流用の罪若しくは社会経済秩序を破壊する罪を犯し、又は犯罪により政治的権利を剥奪された者
(二)違法行為又は規律違反行為により職務を解除された、証券取引場所若しくは証券登記決済機構の責任者で、職務を解かれた日から5年を経過していない者
(三)違法行為又は規律違反行為により職務を解除された、証券会社の董事、監事若しくは高級管理人員で、職務を解かれた日から5年を経過していない者
(四)違法行為又は規律違反行為により業務執行証書を行政処罰として取り消され、又は資格を取り消された弁護士、登録会計士若しくはその他の証券サービス機構の専門業務人員で、業務執行証書を行政処罰として取り消され、又は資格を取り消された日から5年を経過していない者
(五)違法行為により営業許可証を行政処罰として取り消された会社又は企業の法定代表者を担任し、かつ、当該会社又は企業が営業許可証を行政処罰として取り消されたことに対し個人責任を負う者で、営業許可証を行政処罰として取り消された日から5年を経過していない者
(六)経営管理の不全により破産した会社又は企業の董事、工場長又は経理を担任し、かつ、当該会社又は企業の破産に対し個人責任を負う者で、破産の日から5年を経過していない者
(七)法律、行政法規及び部門規則所定のその他の事由」。
第36条第(五)号を次のように改める「(五)清算・受渡しにかかる事項」。
1条を追加し、第37条として次のようにする「証券取引所の集中取引に参与する場合には、必ず証券取引所の会員でなければならず、非会員は、株券の集中取引に直接に参与してはならない。
会員は、証券取引所の関連業務規則により、顧客の証券取引行為に対し管理をしなければならない。」。
第37条を第38条に改め、第1項における「証券取引所は、即時市況を公表しなければならない」を「証券取引所は、即時市況をリアルタイムで公表しなければならない」に改める。第2項を次のように改める「証券取引所の即時市況の権益は、証券取引所が法により享有する。証券取引所は、市場取引により形成された基礎情報及び加工して生じた情報商品に対し専属権利を享有する。証券取引所の同意を経ないで、いかなる単位及び個人も、証券取引の即時市況を発表してはならず、商業目的により使用してはならない。取引情報の使用許諾を経た機構及び個人は、証券取引所の同意を経ないで、当該情報をその他の機構及び個人に提供して使用させてはならない。」。
1条を追加し、第41条として次のようにする「不可抗力、予想外の事件、重大な技術故障、重大な人為的誤り等の突発性事件により証券取引の正常な進行に影響する場合には、証券取引の正常な秩序及び市場の公平性を維持保護するため、証券取引所は、業務規則に従い技術的取引停止、臨時的市場停止等の処置措置を講ずることができ、かつ、遅滞なく中国証監会に対し報告しなければならない。
前項所定の突発性事件により証券取引結果に重大な異常が出現することになり、取引結果に従った受渡しの実施が証券取引の正常な秩序及び市場の公平性に対し重大な影響をもたらした場合には、証券取引所は、業務規則に従い取引を取り消し、証券登記決済機構に受渡しを一時猶予することを通知する等の措置を講ずることができ、かつ、遅滞なく中国証監会に対し報告し、かつ、公告しなければならない。」。
第40条を第42条に改め、第2項における「証券取引価格及び取引量に対し不当な影響を生ずるおそれがある」を「証券取引価格又は証券取引量に対し不当な影響を生ずるおそれがある」に改める。
第42条を第44条に改め、第1項における「証券取引所は、投資家の口座取引を制限する等の措置を実施することができ」を「証券取引所は、業務規則に従い投資家の取引を制限する等の措置を実施することができ」に改める。
1条を追加し、第45条として次のようにする「証券取引所は、証券取引に対するリスクモニタリングを強化しなければならない。重大で異常な変動が出現した場合には、証券取引所は、業務規則に従い取引の制限、強制的取引停止等の処置措置を講ずることができ、かつ、中国証監会に対し報告する。証券市場の安定に重大に影響する場合には、証券取引所は、業務規則に従い臨時的市場停止等の処置措置を講ずることができ、かつ、公告する。」。
第44条を第47条に改め、第1項を次のように改める「証券取引所は、証券市場の監督管理及びリアルタイムの監督統制にかかる要求に適合する技術システムを確立し、かつ、証券市場の監督管理業務に責任を負う専門機構を設立しなければならない。」。
1条を追加し、第48条として次のようにする「コンピュータープログラムを通じて自動的に生成され、又は取引指図を示達してプログラム化された取引をする場合には、中国証監会の規定に適合し、かつ、証券取引所に対し報告しなければならず、証券取引所のシステムの安全又は正常な取引の秩序に影響してはならない。証券取引所は、業務規則を制定し、プログラム化された取引に対し監督管理をしなければならない。」。
第49条を第53条に改め、第2項を次のように改める「会員は、証券取引に参与する場合には、証券取引所に対し取引単元の設立を申請しなければならない。証券取引所の同意を経て、会員が取引単元を他人に提供して使用させる場合には、会員は、これについて管理をしなければならない。会員は、自らの名により他人が直接に証券の集中取引に参与することを許可してはならない。具体的な管理弁法は、証券取引所がこれを定める。」。
第50条を第54条に改め、第2項を次のように改める「証券取引所は、システム的なリスクを防御するため、相応するリスク制御システム及びモニタリングモデルを確立し、及び実施するよう会員に要求することができる。」。
第53条を第57条に改め、第1項を次のように改める「証券取引所は、定款及び業務規則に従い、会員が証券の自営及び資産管理等の業務を通じて行う証券取引に対し監督管理を実施しなければならない。」。
第56条を第60条に改め、次のように改める「証券取引所の会員は、証券取引所の監督管理を受け、かつ、関係する問題を自発的に報告しなければならない。」。
第60条を第64条に改め、第2項を次のように改める「証券取引所は、業務規則に従い上場終了の事由が出現した証券に対し上場廃止を実施し、上場終了のリスクを十分に提示するよう証券上場取引会社を督促するものとし、かつ、遅滞なく公告し、中国証監会に報告して備案を受けなければならない。」。
第62条を第66条に改め、次のように改める「証券取引所は、業務規則及び証券上場取引会社の申請により、上場取引証券の取引停止又は取引再開を決定しなければならない。証券上場取引の会社は、取引停止又は取引再開を濫用して投資家の適法な権益を損なってはならない。
証券取引所は、市場秩序を維持保護するため業務規則に基づき証券上場取引会社の取引停止・再開申請を拒絶し、又は証券の強制的な取引停止・再開を決定することができる。
中国証監会は、市場秩序を維持保護するため、証券に対し取引停止・再開を実施するよう証券取引所に要求することができる。」。
第72条を第76条に改め、そのうちの「証券業務従事資格を有する会計士事務所の会計監査を経た年度財務報告」を「『証券法』の規定に適合する会計士事務所の会計監査を経た年度財務報告」に改める。
第74条を第78条に改め、次のように改める「次の事項の1つに遭遇した場合には、証券取引所は、遅滞なく中国証監会に対し報告し、同時に取引所の所在地の人民政府に写しを報告し、かつ、適当な方式を採用して取引所の会員及び投資家に告知しなければならない。
(一)証券取引所の安全な運営に影響する状況が発生したとき。
(二)不可抗力、予想外の事件、重大な技術故障、重大な人為的誤り等の突発性事件により証券取引の正常な進行に影響する場合において、証券取引所が証券取引の正常な秩序及び市場の公平性を維持保護するため、技術的取引停止、臨時的市場停止、取引取消し又は証券登記決済機構に受渡しの一時猶予を通知する等の処理措置を講じたとき。
(三)重大で異常な変動により、証券取引所が市場の安定を維持保護するため、取引の制限、強制的取引停止、臨時的市場停止等の処置措置を講じたとき。」。1条を追加し、第87条として次のようにする「証券取引所が規定に違反し、非会員が株券集中取引に直接に参与することを許可した場合には、中国証監会は、『証券法』により行政処罰をする。」。
第86条を第91条に改め、次のように改める「証券取引所の会員又は証券上場取引会社が法律、行政法規、部門規則並びに証券取引所の定款及び業務規則の規定に違反し、かつ、証券取引所が所定の監督管理責任を履行しない場合には、中国証監会は、この弁法の関係規定に従い、証券取引所並びに証券取引所の関係する理事、監事、高級管理人員及び直接責任者の責任を追及する権限を有する。」。
第88条を第93条に改め、次のように改める「証券取引所、証券取引所の会員又は証券上場取引会社がこの弁法の規定に違反し、直接責任者及び直接責任者と直接の利益関係を有する者がこれにより不法な利益取得又は損害回避を形成した場合には、中国証監会が法により行政処罰をする。」。
第1章 总则
第1章 総則
第1条 为加强对证券交易所的管理,促进证券交易所依法全面履行一线监管职能和服务职能,维护证券市场的正常秩序,保护投资者的合法权益,促进证券市场的健康稳定发展,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)...
第1条 証券取引所に対する管理を強化し、証券取引所が第一線の監督管理職能及びサービス職能を法により全面的に履行することを促進し、証券市場の正常な秩序を維持保護し、投資家の適法な権益を保護し、かつ、証券市場の健...
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