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【公布日】2019.12.25

【施行日】2020.05.01

【公布機関】最高人民法院  法釈[2019]19号

日本語訳文

民事訴訟の証拠に関する最高人民法院の若干の規定

2001年12月21日最高人民法院法釈[2001]33号により公布、2002年4月1日施行
2019年12月25日最高人民法院法釈[2019]19号により改正、2020年5月1日施行

人民法院が事件の事実を正確に認定し、民事事件を公正かつ適時に審理することを保証し、かつ、当事者の法による訴訟権利の行使を保障し、及びそれに便宜をはかるため、「民事訴訟法」等の関係する法律の規定に基づき、民事裁判の経験及び実情を考慮し、この規定を制定する。

第1章  一、当事者による挙証

第1条   原告が人民法院に対し訴えを提起し、又は被告が反訴を提起する場合には、訴え提起の条件に適合する相応の証拠を提供しなければならない。

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