最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定
民事訴訟の証拠に関する最高人民法院の若干の規定
2001年12月21日最高人民法院法釈[2001]33号により公布、2002年4月1日施行
2019年12月25日最高人民法院法釈[2019]19号により改正、2020年5月1日施行
法释〔2019〕19号
一、将第一条修改为:
“原告向人民法院起诉或者被告提出反诉,应当提供符合起诉条件的相应的证据”。
二、将第三条修改为第二条。
三、删去第二条、第四条、第五条、第六条、第七条。
四、将第八条第一款、第七十四条改为第三条,修改为:
“在诉讼过程中,一方当事人陈述的于己不利的事实,或者对于己不利的事实明确表示承认的,另一方当事人无需举证证明。
在证据交换、询问、调查过程中,或者在起诉状、答辩状、代理词等书面材料中,当事人明确承认于己不利的事实的,适用前款规定”。
五、将第八条第二款改为第四条,修改为:
“一方当事人对于另一方当事人主张的于己不利的事实既不承认也不否认,经审判人员说明并询问后,其仍然不明确表示肯定或者否定的,视为对该事实的承认”。
六、将第八条第三款改为第五条,修改为:
“当事人委托诉讼代理人参加诉讼的,除授权委托书明确排除的事项外,诉讼代理人的自认视为当事人的自认。
当事人在场对诉讼代理人的自认明确否认的,不视为自认”。
七、增加一条作为第六条:
“普通共同诉讼中,共同诉讼人中一人或者数人作出的自认,对作出自认的当事人发生效力。
必要共同诉讼中,共同诉讼人中一人或者数人作出自认而其他共同诉讼人予以否认的,不发生自认的效力。其他共同诉讼人既不承认也不否认,经审判人员说明并询问后仍然不明确表示意见的,视为全体共同诉讼人的自认”。
八、增加一条作为第七条:
“一方当事人对于另一方当事人主张的于己不利的事实有所限制或者附加条件予以承认的,由人民法院综合案件情况决定是否构成自认”。
九、增加一条作为第八条:
“《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十六条第一款规定的事实,不适用有关自认的规定。
自认的事实与已经查明的事实不符的,人民法院不予确认”。
十、将第八条第四款改为第九条,修改为:
“有下列情形之一,当事人在法庭辩论终结前撤销自认的,人民法院应当准许:
(一)经对方当事人同意的;
(二)自认是在受胁迫或者重大误解情况下作出的。
人民法院准许当事人撤销自认的,应当作出口头或者书面裁定”。
十一、将第九条改为第十条,修改为:
“下列事实,当事人无须举证证明:
(一)自然规律以及定理、定律;
(二)众所周知的事实;
(三)根据法律规定推定的事实;
(四)根据已知的事实和日常生活经验法则推定出的另一事实;
(五)已为仲裁机构的生效裁决所确认的事实;
(六)已为人民法院发生法律效力的裁判所确认的基本事实;
(七)已为有效公证文书所证明的事实。
前款第二项至第五项事实,当事人有相反证据足以反驳的除外;第六项、第七项事实,当事人有相反证据足以推翻的除外”。
十二、将第十条修改为第十一条。
十三、增加一条作为第十二条:
“以动产作为证据的,应当将原物提交人民法院。原物不宜搬移或者不宜保存的,当事人可以提供复制品、影像资料或者其他替代品。
人民法院在收到当事人提交的动产或者替代品后,应当及时通知双方当事人到人民法院或者保存现场查验”。
十四、增加一条作为第十三条:
“当事人以不动产作为证据的,应当向人民法院提供该不动产的影像资料。
人民法院认为有必要的,应当通知双方当事人到场进行查验”。
十五、增加一条作为第十四条:
“电子数据包括下列信息、电子文件:
(一)网页、博客、微博客等网络平台发布的信息;
(二)手机短信、电子邮件、即时通信、通讯群组等网络应用服务的通信信息;
(三)用户注册信息、身份认证信息、电子交易记录、通信记录、登录日志等信息;
(四)文档、图片、音频、视频、数字证书、计算机程序等电子文件;
(五)其他以数字化形式存储、处理、传输的能够证明案件事实的信息”。
十六、增加一条作为第十五条:
“当事人以视听资料作为证据的,应当提供存储该视听资料的原始载体。
当事人以电子数据作为证据的,应当提供原件。电子数据的制作者制作的与原件一致的副本,或者直接来源于电子数据的打印件或其他可以显示、识别的输出介质,视为电子数据的原件”。
十七、将第十一条改为第十六条,修改为:
“当事人提供的公文书证系在中华人民共和国领域外形成的,该证据应当经所在国公证机关证明,或者履行中华人民共和国与该所在国订立的有关条约中规定的证明手续。
中华人民共和国领域外形成的涉及身份关系的证据,应当经所在国公证机关证明并经中华人民共和国驻该国使领馆认证,或者履行中华人民共和国与该所在国订立的有关条约中规定的证明手续。
当事人向人民法院提供的证据是在香港、澳门、台湾地区形成的,应当履行相关的证明手续”。
十八、将第十二条修改为第十七条。
十九、将第十三条改为第十八条,修改为:
“双方当事人无争议的事实符合《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十六条第一款规定情形的,人民法院可以责令当事人提供有关证据”。
二十、将第十四条修改为第十九条。
二十一、删去第十五条、第十六条、第十七条。
二十二、删去第十九条第二款,将第十八条、第十九条第一款改为第二十条,修改为:
“当事人及其诉讼代理人申请人民法院调查收集证据,应当在举证期限届满前提交书面申请。
申请书应当载明被调查人的姓名或者单位名称、住所地等基本情况、所要调查收集的证据名称或者内容、需要由人民法院调查收集证据的原因及其要证明的事实以及明确的线索”。
二十三、将第二十条改为第二十一条,修改为:
“人民法院调查收集的书证,可以是原件,也可以是经核对无误的副本或者复制件。是副本或者复制件的,应当在调查笔录中说明来源和取证情况”。
二十四、将第二十一条改为第二十二条,修改为:
“人民法院调查收集的物证应当是原物。被调查人提供原物确有困难的,可以提供复制品或者影像资料。提供复制品或者影像资料的,应当在调查笔录中说明取证情况”。
二十五、将第二十二条改为第二十三条,修改为:
“人民法院调查收集视听资料、电子数据,应当要求被调查人提供原始载体。
提供原始载体确有困难的,可以提供复制件。提供复制件的,人民法院应当在调查笔录中说明其来源和制作经过。
人民法院对视听资料、电子数据采取证据保全措施的,适用前款规定”。
二十六、增加一条作为第二十四条:
“人民法院调查收集可能需要鉴定的证据,应当遵守相关技术规范,确保证据不被污染”。
二十七、将第二十三条改为第二十五条,修改为:
“当事人或者利害关系人根据民事诉讼法第八十一条的规定申请证据保全的,申请书应当载明需要保全的证据的基本情况、申请保全的理由以及采取何种保全措施等内容。
当事人根据民事诉讼法第八十一条第一款的规定申请证据保全的,应当在举证期限届满前向人民法院提出。
法律、司法解释对诉前证据保全有规定的,依照其规定办理”。
二十八、增加一条作为第二十六条:
“当事人或者利害关系人申请采取查封、扣押等限制保全标的物使用、流通等保全措施,或者保全可能对证据持有人造成损失的,人民法院应当责令申请人提供相应的担保。
担保方式或者数额由人民法院根据保全措施对证据持有人的影响、保全标的物的价值、当事人或者利害关系人争议的诉讼标的金额等因素综合确定”。
二十九、将第二十四条改为第二十七条,修改为:
“人民法院进行证据保全,可以要求当事人或者诉讼代理人到场。
根据当事人的申请和具体情况,人民法院可以采取查封、扣押、录音、录像、复制、鉴定、勘验等方法进行证据保全,并制作笔录。
在符合证据保全目的的情况下,人民法院应当选择对证据持有人利益影响最小的保全措施”。
三十、增加一条作为第二十八条:
“申请证据保全错误造成财产损失,当事人请求申请人承担赔偿责任的,人民法院应予支持”。
三十一、增加一条作为第二十九条:
“人民法院采取诉前证据保全措施后,当事人向其他有管辖权的人民法院提起诉讼的,采取保全措施的人民法院应当根据当事人的申请,将保全的证据及时移交受理案件的人民法院”。
三十二、增加一条作为第三十条:
“人民法院在审理案件过程中认为待证事实需要通过鉴定意见证明的,应当向当事人释明,并指定提出鉴定申请的期间。
符合《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十六条第一款规定情形的,人民法院应当依职权委托鉴定”。
三十三、将第二十五条改为第三十一条,修改为:
“当事人申请鉴定,应当在人民法院指定期间内提出,并预交鉴定费用。逾期不提出申请或者不预交鉴定费用的,视为放弃申请。
对需要鉴定的待证事实负有举证责任的当事人,在人民法院指定期间内无正当理由不提出鉴定申请或者不预交鉴定费用,或者拒不提供相关材料,致使待证事实无法查明的,应当承担举证不能的法律后果”。
三十四、将第二十六条改为第三十二条,修改为:
“人民法院准许鉴定申请的,应当组织双方当事人协商确定具备相应资格的鉴定人。当事人协商不成的,由人民法院指定。
人民法院依职权委托鉴定的,可以在询问当事人的意见后,指定具备相应资格的鉴定人。
人民法院在确定鉴定人后应当出具委托书,委托书中应当载明鉴定事项、鉴定范围、鉴定目的和鉴定期限”。
三十五、增加一条作为第三十三条:
“鉴定开始之前,人民法院应当要求鉴定人签署承诺书。承诺书中应当载明鉴定人保证客观、公正、诚实地进行鉴定,保证出庭作证,如作虚假鉴定应当承担法律责任等内容。
鉴定人故意作虚假鉴定的,人民法院应当责令其退还鉴定费用,并根据情节,依照民事诉讼法第一百一十一条的规定进行处罚”。
三十六、增加一条作为第三十四条:
“人民法院应当组织当事人对鉴定材料进行质证。未经质证的材料,不得作为鉴定的根据。
经人民法院准许,鉴定人可以调取证据、勘验物证和现场、询问当事人或者证人”。
三十七、增加一条作为第三十五条:
“鉴定人应当在人民法院确定的期限内完成鉴定,并提交鉴定书。
鉴定人无正当理由未按期提交鉴定书的,当事人可以申请人民法院另行委托鉴定人进行鉴定。人民法院准许的,原鉴定人已经收取的鉴定费用应当退还;拒不退还的,依照本规定第八十一条第二款的规定处理”。
三十八、将第二十九条改为第三十六条,修改为:
“人民法院对鉴定人出具的鉴定书,应当审查是否具有下列内容:
(一)委托法院的名称;
(二)委托鉴定的内容、要求;
(三)鉴定材料;
(四)鉴定所依据的原理、方法;
(五)对鉴定过程的说明;
(六)鉴定意见;
(七)承诺书。
鉴定书应当由鉴定人签名或者盖章,并附鉴定人的相应资格证明。委托机构鉴定的,鉴定书应当由鉴定机构盖章,并由从事鉴定的人员签名”。
三十九、增加一条作为第三十七条:
“人民法院收到鉴定书后,应当及时将副本送交当事人。
当事人对鉴定书的内容有异议的,应当在人民法院指定期间内以书面方式提出。
对于当事人的异议,人民法院应当要求鉴定人作出解释、说明或者补充。人民法院认为有必要的,可以要求鉴定人对当事人未提出异议的内容进行解释、说明或者补充”。
四十、增加一条作为第三十八条:
“当事人在收到鉴定人的书面答复后仍有异议的,人民法院应当根据《诉讼费用交纳办法》第十一条的规定,通知有异议的当事人预交鉴定人出庭费用,并通知鉴定人出庭。有异议的当事人不预交鉴定人出庭费用的,视为放弃异议。
双方当事人对鉴定意见均有异议的,分摊预交鉴定人出庭费用”。
四十一、增加一条作为第三十九条:
“鉴定人出庭费用按照证人出庭作证费用的标准计算,由败诉的当事人负担。因鉴定意见不明确或者有瑕疵需要鉴定人出庭的,出庭费用由其自行负担。
人民法院委托鉴定时已经确定鉴定人出庭费用包含在鉴定费用中的,不再通知当事人预交”。
四十二、将第二十七条改为第四十条,修改为:
“当事人申请重新鉴定,存在下列情形之一的,人民法院应当准许:
(一)鉴定人不具备相应资格的;
(二)鉴定程序严重违法的;
(三)鉴定意见明显依据不足的;
(四)鉴定意见不能作为证据使用的其他情形。
存在前款第一项至第三项情形的,鉴定人已经收取的鉴定费用应当退还。拒不退还的,依照本规定第八十一条第二款的规定处理。
对鉴定意见的瑕疵,可以通过补正、补充鉴定或者补充质证、重新质证等方法解决的,人民法院不予准许重新鉴定的申请。
重新鉴定的,原鉴定意见不得作为认定案件事实的根据”。
四十三、将第二十八条改为第四十一条,修改为:
“对于一方当事人就专门性问题自行委托有关机构或者人员出具的意见,另一方当事人有证据或者理由足以反驳并申请鉴定的,人民法院应予准许”。
四十四、增加一条作为第四十二条:
“鉴定意见被采信后,鉴定人无正当理由撤销鉴定意见的,人民法院应当责令其退还鉴定费用,并可以根据情节,依照民事诉讼法第一百一十一条的规定对鉴定人进行处罚。当事人主张鉴定人负担由此增加的合理费用的,人民法院应予支持。
人民法院采信鉴定意见后准许鉴定人撤销的,应当责令其退还鉴定费用”。
四十五、将第三十条改为第四十三条,修改为:
“人民法院应当在勘验前将勘验的时间和地点通知当事人。当事人不参加的,不影响勘验进行。
当事人可以就勘验事项向人民法院进行解释和说明,可以请求人民法院注意勘验中的重要事项。
人民法院勘验物证或者现场,应当制作笔录,记录勘验的时间、地点、勘验人、在场人、勘验的经过、结果,由勘验人、在场人签名或者盖章。对于绘制的现场图应当注明绘制的时间、方位、测绘人姓名、身份等内容”。
四十六、将第三十一条改为第四十四条,修改为:
“摘录有关单位制作的与案件事实相关的文件、材料,应当注明出处,并加盖制作单位或者保管单位的印章,摘录人和其他调查人员应当在摘录件上签名或者盖章。
摘录文件、材料应当保持内容相应的完整性”。
四十七、增加一条作为第四十五条:
“当事人根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第一百一十二条的规定申请人民法院责令对方当事人提交书证的,申请书应当载明所申请提交的书证名称或者内容、需要以该书证证明的事实及事实的重要性、对方当事人控制该书证的根据以及应当提交该书证的理由。
对方当事人否认控制书证的,人民法院应当根据法律规定、习惯等因素,结合案件的事实、证据,对于书证是否在对方当事人控制之下的事实作出综合判断”。
四十八、增加一条作为第四十六条:
“人民法院对当事人提交书证的申请进行审查时,应当听取对方当事人的意见,必要时可以要求双方当事人提供证据、进行辩论。
当事人申请提交的书证不明确、书证对于待证事实的证明无必要、待证事实对于裁判结果无实质性影响、书证未在对方当事人控制之下或者不符合本规定第四十七条情形的,人民法院不予准许。
当事人申请理由成立的,人民法院应当作出裁定,责令对方当事人提交书证;理由不成立的,通知申请人”。
四十九、增加一条作为第四十七条:
“下列情形,控制书证的当事人应当提交书证:
(一)控制书证的当事人在诉讼中曾经引用过的书证;
(二)为对方当事人的利益制作的书证;
(三)对方当事人依照法律规定有权查阅、获取的书证;
(四)账簿、记账原始凭证;
(五)人民法院认为应当提交书证的其他情形。
前款所列书证,涉及国家秘密、商业秘密、当事人或第三人的隐私,或者存在法律规定应当保密的情形的,提交后不得公开质证”。
五十、增加一条作为第四十八条:
“控制书证的当事人无正当理由拒不提交书证的,人民法院可以认定对方当事人所主张的书证内容为真实。
控制书证的当事人存在《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第一百一十三条规定情形的,人民法院可以认定对方当事人主张以该书证证明的事实为真实”。
五十一、将第三十二条修改为第四十九条。
五十二、将第三十三条第一款改为第五十条,修改为:
“人民法院应当在审理前的准备阶段向当事人送达举证通知书。
举证通知书应当载明举证责任的分配原则和要求、可以向人民法院申请调查收集证据的情形、人民法院根据案件情况指定的举证期限以及逾期提供证据的法律后果等内容”。
五十三、将第三十三条第二款、第三款改为第五十一条,修改为:
“举证期限可以由当事人协商,并经人民法院准许。
人民法院指定举证期限的,适用第一审普通程序审理的案件不得少于十五日,当事人提供新的证据的第二审案件不得少于十日。适用简易程序审理的案件不得超过十五日,小额诉讼案件的举证期限一般不得超过七日。
举证期限届满后,当事人提供反驳证据或者对已经提供的证据的来源、形式等方面的瑕疵进行补正的,人民法院可以酌情再次确定举证期限,该期限不受前款规定的期间限制”。
五十四、删去第三十四条。
五十五、增加一条作为第五十二条:
“当事人在举证期限内提供证据存在客观障碍,属于民事诉讼法第六十五条第二款规定的‘当事人在该期限内提供证据确有困难’的情形。
前款情形,人民法院应当根据当事人的举证能力、不能在举证期限内提供证据的原因等因素综合判断。必要时,可以听取对方当事人的意见”。
五十六、将第三十五条改为第五十三条,修改为:
“诉讼过程中,当事人主张的法律关系性质或者民事行为效力与人民法院根据案件事实作出的认定不一致的,人民法院应当将法律关系性质或者民事行为效力作为焦点问题进行审理。但法律关系性质对裁判理由及结果没有影响,或者有关问题已经当事人充分辩论的除外。
存在前款情形,当事人根据法庭审理情况变更诉讼请求的,人民法院应当准许并可以根据案件的具体情况重新指定举证期限”。
五十七、将第三十六条改为第五十四条,修改为:
“当事人申请延长举证期限的,应当在举证期限届满前向人民法院提出书面申请。
申请理由成立的,人民法院应当准许,适当延长举证期限,并通知其他当事人。延长的举证期限适用于其他当事人。
申请理由不成立的,人民法院不予准许,并通知申请人”。
五十八、增加一条作为第五十五条:
“存在下列情形的,举证期限按照如下方式确定:
(一)当事人依照民事诉讼法第一百二十七条规定提出管辖权异议的,举证期限中止,自驳回管辖权异议的裁定生效之日起恢复计算;
(二)追加当事人、有独立请求权的第三人参加诉讼或者无独立请求权的第三人经人民法院通知参加诉讼的,人民法院应当依照本规定第五十一条的规定为新参加诉讼的当事人确定举证期限,该举证期限适用于其他当事人;
(三)发回重审的案件,第一审人民法院可以结合案件具体情况和发回重审的原因,酌情确定举证期限;
(四)当事人增加、变更诉讼请求或者提出反诉的,人民法院应当根据案件具体情况重新确定举证期限;
(五)公告送达的,举证期限自公告期届满之次日起计算”。
五十九、删去第三十七条。
六十、将第三十八条改为第五十六条,修改为:
“人民法院依照民事诉讼法第一百三十三条第四项的规定,通过组织证据交换进行审理前准备的,证据交换之日举证期限届满。
证据交换的时间可以由当事人协商一致并经人民法院认可,也可以由人民法院指定。当事人申请延期举证经人民法院准许的,证据交换日相应顺延”。
六十一、将第三十九条修改为第五十七条。
六十二、将第四十条改为第五十八条,修改为:
“当事人收到对方的证据后有反驳证据需要提交的,人民法院应当再次组织证据交换”。
六十三、删去第四十一条、第四十二条、第四十三条、第四十四条、第四十五条、第四十六条。
六十四、增加一条作为第五十九条:
“人民法院对逾期提供证据的当事人处以罚款的,可以结合当事人逾期提供证据的主观过错程度、导致诉讼迟延的情况、诉讼标的金额等因素,确定罚款数额”。
六十五、将第四十七条改为第六十条,修改为:
“当事人在审理前的准备阶段或者人民法院调查、询问过程中发表过质证意见的证据,视为质证过的证据。
当事人要求以书面方式发表质证意见,人民法院在听取对方当事人意见后认为有必要的,可以准许。人民法院应当及时将书面质证意见送交对方当事人”。
六十六、删去第四十八条。
六十七、将第四十九条改为第六十一条,修改为:
“对书证、物证、视听资料进行质证时,当事人应当出示证据的原件或者原物。但有下列情形之一的除外:
(一)出示原件或者原物确有困难并经人民法院准许出示复制件或者复制品的;
(二)原件或者原物已不存在,但有证据证明复制件、复制品与原件或者原物一致的”。
六十八、删去第五十条。
六十九、将第五十一条改为第六十二条,修改为:
“质证一般按下列顺序进行:
(一)原告出示证据,被告、第三人与原告进行质证;
(二)被告出示证据,原告、第三人与被告进行质证;
(三)第三人出示证据,原告、被告与第三人进行质证。
人民法院根据当事人申请调查收集的证据,审判人员对调查收集证据的情况进行说明后,由提出申请的当事人与对方当事人、第三人进行质证。
人民法院依职权调查收集的证据,由审判人员对调查收集证据的情况进行说明后,听取当事人的意见”。
七十、删去第五十二条。
七十一、增加一条作为第六十三条:
“当事人应当就案件事实作真实、完整的陈述。
当事人的陈述与此前陈述不一致的,人民法院应当责令其说明理由,并结合当事人的诉讼能力、证据和案件具体情况进行审查认定。
当事人故意作虚假陈述妨碍人民法院审理的,人民法院应当根据情节,依照民事诉讼法第一百一十一条规定进行处罚”。
七十二、增加一条作为第六十四条:
“人民法院认为有必要的,可以要求当事人本人到场,就案件的有关事实接受询问。
人民法院要求当事人到场接受询问的,应当通知当事人询问的时间、地点、拒不到场的后果等内容”。
七十三、增加一条作为第六十五条:
“人民法院应当在询问前责令当事人签署保证书并宣读保证书的内容。
保证书应当载明保证据实陈述,绝无隐瞒、歪曲、增减,如有虚假陈述应当接受处罚等内容。当事人应当在保证书上签名、捺印。
当事人有正当理由不能宣读保证书的,由书记员宣读并进行说明”。
七十四、增加一条作为第六十六条:
“当事人无正当理由拒不到场、拒不签署或宣读保证书或者拒不接受询问的,人民法院应当综合案件情况,判断待证事实的真伪。待证事实无其他证据证明的,人民法院应当作出不利于该当事人的认定”。
七十五、将第五十三条改为第六十七条,修改为:
“不能正确表达意思的人,不能作为证人。
待证事实与其年龄、智力状况或者精神健康状况相适应的无民事行为能力人和限制民事行为能力人,可以作为证人”。
七十六、将第五十五条改为第六十八条,修改为:
“人民法院应当要求证人出庭作证,接受审判人员和当事人的询问。证人在审理前的准备阶段或者人民法院调查、询问等双方当事人在场时陈述证言的,视为出庭作证。
双方当事人同意证人以其他方式作证并经人民法院准许的,证人可以不出庭作证。
无正当理由未出庭的证人以书面等方式提供的证言,不得作为认定案件事实的根据”。
七十七、增加一条作为第六十九条:
“当事人申请证人出庭作证的,应当在举证期限届满前向人民法院提交申请书。
申请书应当载明证人的姓名、职业、住所、联系方式,作证的主要内容,作证内容与待证事实的关联性,以及证人出庭作证的必要性。
符合《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十六条第一款规定情形的,人民法院应当依职权通知证人出庭作证”。
七十八、将第五十四条改为第七十条,修改为:
“人民法院准许证人出庭作证申请的,应当向证人送达通知书并告知双方当事人。通知书中应当载明证人作证的时间、地点,作证的事项、要求以及作伪证的法律后果等内容。
当事人申请证人出庭作证的事项与待证事实无关,或者没有通知证人出庭作证必要的,人民法院不予准许当事人的申请”。
七十九、增加一条作为第七十一条:
“人民法院应当要求证人在作证之前签署保证书,并在法庭上宣读保证书的内容。但无民事行为能力人和限制民事行为能力人作为证人的除外。
证人确有正当理由不能宣读保证书的,由书记员代为宣读并进行说明。
证人拒绝签署或者宣读保证书的,不得作证,并自行承担相关费用。
证人保证书的内容适用当事人保证书的规定”。
八十、删去第五十六条。
八十一、将第五十七条改为第七十二条,修改为:
“证人应当客观陈述其亲身感知的事实,作证时不得使用猜测、推断或者评论性语言。
证人作证前不得旁听法庭审理,作证时不得以宣读事先准备的书面材料的方式陈述证言。
证人言辞表达有障碍的,可以通过其他表达方式作证”。
八十二、增加一条作为第七十三条:
“证人应当就其作证的事项进行连续陈述。
当事人及其法定代理人、诉讼代理人或者旁听人员干扰证人陈述的,人民法院应当及时制止,必要时可以依照民事诉讼法第一百一十条的规定进行处罚”。
八十三、将第五十八条改为第七十四条,修改为:
“审判人员可以对证人进行询问。当事人及其诉讼代理人经审判人员许可后可以询问证人。
询问证人时其他证人不得在场。
人民法院认为有必要的,可以要求证人之间进行对质”。
八十四、增加一条作为第七十五条:
“证人出庭作证后,可以向人民法院申请支付证人出庭作证费用。证人有困难需要预先支取出庭作证费用的,人民法院可以根据证人的申请在出庭作证前支付”。
八十五、增加一条作为第七十六条:
“证人确有困难不能出庭作证,申请以书面证言、视听传输技术或者视听资料等方式作证的,应当向人民法院提交申请书。申请书中应当载明不能出庭的具体原因。
符合民事诉讼法第七十三条规定情形的,人民法院应当准许”。
八十六、增加一条作为第七十七条:
“证人经人民法院准许,以书面证言方式作证的,应当签署保证书;以视听传输技术或者视听资料方式作证的,应当签署保证书并宣读保证书的内容”。
八十七、增加一条作为第七十八条:
“当事人及其诉讼代理人对证人的询问与待证事实无关,或者存在威胁、侮辱证人或不适当引导等情形的,审判人员应当及时制止。必要时可以依照民事诉讼法第一百一十条、第一百一十一条的规定进行处罚。
证人故意作虚假陈述,诉讼参与人或者其他人以暴力、威胁、贿买等方法妨碍证人作证,或者在证人作证后以侮辱、诽谤、诬陷、恐吓、殴打等方式对证人打击报复的,人民法院应当根据情节,依照民事诉讼法第一百一十一条的规定,对行为人进行处罚”。
八十八、增加一条作为第七十九条:
“鉴定人依照民事诉讼法第七十八条的规定出庭作证的,人民法院应当在开庭审理三日前将出庭的时间、地点及要求通知鉴定人。
委托机构鉴定的,应当由从事鉴定的人员代表机构出庭”。
八十九、将第五十九条改为第八十条,修改为:
“鉴定人应当就鉴定事项如实答复当事人的异议和审判人员的询问。当庭答复确有困难的,经人民法院准许,可以在庭审结束后书面答复。
人民法院应当及时将书面答复送交当事人,并听取当事人的意见。必要时,可以再次组织质证”。
九十、增加一条作为第八十一条:
“鉴定人拒不出庭作证的,鉴定意见不得作为认定案件事实的根据。人民法院应当建议有关主管部门或者组织对拒不出庭作证的鉴定人予以处罚。
当事人要求退还鉴定费用的,人民法院应当在三日内作出裁定,责令鉴定人退还;拒不退还的,由人民法院依法执行。
当事人因鉴定人拒不出庭作证申请重新鉴定的,人民法院应当准许”。
九十一、将第六十条改为第八十二条,修改为:
“经法庭许可,当事人可以询问鉴定人、勘验人。
询问鉴定人、勘验人不得使用威胁、侮辱等不适当的言语和方式”。
九十二、删去第六十一条。
九十三、增加一条作为第八十三条:
“当事人依照民事诉讼法第七十九条和《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第一百二十二条的规定,申请有专门知识的人出庭的,申请书中应当载明有专门知识的人的基本情况和申请的目的。
人民法院准许当事人申请的,应当通知双方当事人”。
九十四、增加一条作为第八十四条:
“审判人员可以对有专门知识的人进行询问。经法庭准许,当事人可以对有专门知识的人进行询问,当事人各自申请的有专门知识的人可以就案件中的有关问题进行对质。
有专门知识的人不得参与对鉴定意见质证或者就专业问题发表意见之外的法庭审理活动”。
九十五、删去第六十二条。
九十六、将第六十三条、第六十四条改为第八十五条,修改为:
“人民法院应当以证据能够证明的案件事实为根据依法作出裁判。
审判人员应当依照法定程序,全面、客观地审核证据,依据法律的规定,遵循法官职业道德,运用逻辑推理和日常生活经验,对证据有无证明力和证明力大小独立进行判断,并公开判断的理由和结果”。
九十七、增加一条作为第八十六条:
“当事人对于欺诈、胁迫、恶意串通事实的证明,以及对于口头遗嘱或赠与事实的证明,人民法院确信该待证事实存在的可能性能够排除合理怀疑的,应当认定该事实存在。
与诉讼保全、回避等程序事项有关的事实,人民法院结合当事人的说明及相关证据,认为有关事实存在的可能性较大的,可以认定该事实存在”。
九十八、将第六十五条改为第八十七条,修改为:
“审判人员对单一证据可以从下列方面进行审核认定:
(一)证据是否为原件、原物,复制件、复制品与原件、原物是否相符;
(二)证据与本案事实是否相关;
(三)证据的形式、来源是否符合法律规定;
(四)证据的内容是否真实;
(五)证人或者提供证据的人与当事人有无利害关系”。
九十九、将第六十六条修改为第八十八条。
一百、增加一条作为第八十九条:
“当事人在诉讼过程中认可的证据,人民法院应当予以确认。但法律、司法解释另有规定的除外。
当事人对认可的证据反悔的,参照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二百二十九条的规定处理”。
一百零一、删去第六十七条、第六十八条。
一百零二、将第六十九条改为第九十条,修改为:
“下列证据不能单独作为认定案件事实的根据:
(一)当事人的陈述;
(二)无民事行为能力人或者限制民事行为能力人所作的与其年龄、智力状况或者精神健康状况不相当的证言;
(三)与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人陈述的证言;
(四)存有疑点的视听资料、电子数据;
(五)无法与原件、原物核对的复制件、复制品”。
一百零三、增加一条作为第九十一条:
“公文书证的制作者根据文书原件制作的载有部分或者全部内容的副本,与正本具有相同的证明力。
在国家机关存档的文件,其复制件、副本、节录本经档案部门或者制作原本的机关证明其内容与原本一致的,该复制件、副本、节录本具有与原本相同的证明力”。
一百零四、增加一条作为第九十二条:
“私文书证的真实性,由主张以私文书证证明案件事实的当事人承担举证责任。
私文书证由制作者或者其代理人签名、盖章或捺印的,推定为真实。
私文书证上有删除、涂改、增添或者其他形式瑕疵的,人民法院应当综合案件的具体情况判断其证明力”。
一百零五、增加一条作为第九十三条:
“人民法院对于电子数据的真实性,应当结合下列因素综合判断:
(一)电子数据的生成、存储、传输所依赖的计算机系统的硬件、软件环境是否完整、可靠;
(二)电子数据的生成、存储、传输所依赖的计算机系统的硬件、软件环境是否处于正常运行状态,或者不处于正常运行状态时对电子数据的生成、存储、传输是否有影响;
(三)电子数据的生成、存储、传输所依赖的计算机系统的硬件、软件环境是否具备有效的防止出错的监测、核查手段;
(四)电子数据是否被完整地保存、传输、提取,保存、传输、提取的方法是否可靠;
(五)电子数据是否在正常的往来活动中形成和存储;
(六)保存、传输、提取电子数据的主体是否适当;
(七)影响电子数据完整性和可靠性的其他因素。
人民法院认为有必要的,可以通过鉴定或者勘验等方法,审查判断电子数据的真实性”。
一百零六、增加一条作为第九十四条:
“电子数据存在下列情形的,人民法院可以确认其真实性,但有足以反驳的相反证据的除外:
(一)由当事人提交或者保管的于己不利的电子数据;
(二)由记录和保存电子数据的中立第三方平台提供或者确认的;
(三)在正常业务活动中形成的;
(四)以档案管理方式保管的;
(五)以当事人约定的方式保存、传输、提取的。
电子数据的内容经公证机关公证的,人民法院应当确认其真实性,但有相反证据足以推翻的除外”。
一百零七、删去第七十条、第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条。
一百零八、将第七十五条改为第九十五条,修改为:
“一方当事人控制证据无正当理由拒不提交,对待证事实负有举证责任的当事人主张该证据的内容不利于控制人的,人民法院可以认定该主张成立”。
一百零九、删去第七十六条、第七十七条。
一百一十、将第七十八条修改为第九十六条。
一百一十一、将第七十九条修改为第九十七条。
一百一十二、将第八十条改为第九十八条,修改为:
“对证人、鉴定人、勘验人的合法权益依法予以保护。
当事人或者其他诉讼参与人伪造、毁灭证据,提供虚假证据,阻止证人作证,指使、贿买、胁迫他人作伪证,或者对证人、鉴定人、勘验人打击报复的,依照民事诉讼法第一百一十条、第一百一十一条的规定进行处罚”。
一百一十三、增加一条作为第九十九条:
“本规定对证据保全没有规定的,参照适用法律、司法解释关于财产保全的规定。
除法律、司法解释另有规定外,对当事人、鉴定人、有专门知识的人的询问参照适用本规定中关于询问证人的规定;关于书证的规定适用于视听资料、电子数据;存储在电子计算机等电子介质中的视听资料,适用电子数据的规定”。
一百一十四、删去第八十一条、第八十二条。
一百一十五、将第八十三条改为第一百条,修改为:
“本规定自2020年5月1日起施行。
本规定公布施行后,最高人民法院以前发布的司法解释与本规定不一致的,不再适用”。
法釈[2019]19号
一、第1条を次のように改める。
「原告が人民法院に対し訴えを提起し、又は被告が反訴を提起する場合には、訴え提起の条件に適合する相応の証拠を提供しなければならない。」
二、第3条を第2条に改める。
三、第2条及び第4条から第7条を削除する。
四、第8条第1項及び第74条を第3条に改め、次のように改める。
「訴訟の過程において、一方の当事者が陳述した自らに不利な事実について、又は自らに不利な事実について承認する旨を明確に示した場合については、他の一方の当事者は、挙証して証明する必要がない。
証拠交換、質問若しくは調査の過程において、又は起訴状、答弁書、代理文言等の書面資料において、当事者が自らに不利な事実を明確に承認した場合には、前項の規定を適用する。」
五、第8条第2項を第4条に改め、次のように改める。
「一方の当事者が他の一方の当事者の主張する自らに不利な事実について承認せず、また、否認もせず、裁判人員による説明及び質問を経た後に、当該一方の当事者がなお肯定又は否定する旨を明確に示さない場合には、当該事実に対する承認とみなす。」
六、第8条第3項を第5条に改め、次のように改める。
「当事者が訴訟代理人に訴訟への参加を委託する場合には、授権委託書において明確に排除された事項を除き、訴訟代理人の自認は、当事者の自認とみなす。
当事者がその場において訴訟代理人の自認について明確に否認した場合には、自認とみなさない。」
七、1条を追加し第6条として次のようにする。
「通常共同訴訟において、共同訴訟人のうちの1名又は複数名がした自認は、自認をした当事者に対し効力を生ずる。
必要的共同訴訟において、共同訴訟人のうちの1名又は複数名が自認をしたが、その他の共同訴訟人が否認をした場合には、自認の効力が生じない。その他の共同訴訟人が承認せず、また、否認もせず、裁判人員による説明及び質問を経た後もなお意見を明確に示さない場合には、共同訴訟人全体の自認とみなす。」
八、1条を追加し第7条として次のようにする。
「一方の当事者が他の一方の当事者の主張する自らに不利な事実について、一部制限をして又は条件を付加して承認をした場合には、人民法院が事件の状況を総合して自認を構成するか否かを決定する。」
九、1条を追加し第8条として次のようにする。
「 「『民事訴訟法』の適用に関する最高人民法院の解釈」第96条第1項所定の事実には、自認に関係する規定を適用しない。
自認の事実が、既に調査により明らかにされた事実と一致しない場合には、人民法院は、確認をしない。」
十、第8条第4項を第9条に改め、次のように改める。
「次に掲げる事由の1つがあり、当事者が法廷弁論の終結前に自認を取り消す場合には、人民法院は、これを許可しなければならない。
(一)相手方当事者による同意を経たとき。
(二)自認が強迫を受け、又は重大に誤解した状況においてなされたものであるとき。
人民法院は、当事者の自認取消しを許可する場合には、口頭又は書面による裁定をしなければならない。」
十一、第9条を第10条に改め、次のように改める。
「次に掲げる事実について、当事者は、挙証して証明する必要がない。
(一) 自然の法則並びに定理及び原理
(二)公知の事実
(三)法律の規定に基づき推定される事実
(四)既知の事実及び日常生活の経験則に基づき推定されるもう1つの事実
(五)仲裁機構の効力の生じた判断により既に確認されている事実
(六)人民法院の法的効力の生じた裁判により既に確認されている基本的事実
(七)有効な公証文書により既に証明されている事実
ただし、前項第(二)号から第(五)号の事実については、反駁するのに足りる反証を当事者が有する場合を除く。第(六)号及び第(七)号の事実については、覆すのに足りる反証を当事者が有する場合を除く。」
十二、第10条を第11条に改める。
十三、1条を追加し第12条として次のようにする。
「動産を証拠とする場合には、原物を人民法院に提出しなければならない。原物が移送に適さず、又は保存に適しない場合には、当事者は、複製品、映像資料その他の代替品を提供することができる。
人民法院は、当事者の提出した動産又は代替品を接受した後に、当事者双方に人民法院又は保存現場において検査するよう遅滞なく通知しなければならない。」
十四、1条を追加し第13条として次のようにする。
「当事者は、不動産を証拠とする場合には、人民法院に対し当該不動産の映像資料を提供しなければならない。
人民法院は、必要があると認める場合には、当事者双方に現場に立ち合い検査をするよう通知しなければならない。」
十五、1条を追加し第14条として次のようにする。
「電子データには、次に掲げる情報及び電子文書を含む。
(一)ウェブページ、ブログ、マイクロブログ等のネットワークプラットフォームにより発表される情報
(二)携帯電話のショートメッセージ、電子メール、インスタントメッセージ、通信グループ等のネットワークアプリケーションサービスの通信情報
(三)ユーザー登録情報、身分認証情報、電子取引記録、通信記録、ログインログ等の情報
(四)ドキュメント、画像、音声、動画、デジタル証書、コンピュータープログラム等の電子ファイル
(五)デジタル化形式により保存し、処理し、又は伝送される、事件事実を証明することができるその他の情報」
十六、1条を追加し第15条として次のようにする。
「当事者は、視聴覚資料を証拠とする場合には、当該視聴覚資料を保存する原始媒体を提供しなければならない。
当事者は、電子データを証拠とする場合には、原本を提供しなければならない。電子データの作成者が作成する、原本と一致する副本、直接に電子データを源泉とする印刷文書又は表示し、若しくは識別することができるその他の出力媒体は、電子データの原本とみなす。」
十七、第11条を第16条に改め、次のように改める。
「当事者が提供する公文書である書証が中華人民共和国の領域外において形成されたものである場合には、当該証拠は、所在国の公証機関による証明を経なければならず、又は中華人民共和国と当該所在国とが締結する関係条約において定められた証明手続を履行しなければならない。
中華人民共和国の領域外で形成された、身分関係にかかわる証拠は、所在国の公証機関による証明を経て、かつ、中華人民共和国の当該国に駐在する大使館・領事館による認証を経なければならず、又は中華人民共和国と当該所在国とが締結する関係条約において定められた証明手続を履行しなければならない。
当事者が人民法院に対し提供する証拠が香港、マカオ又は台湾地区において形成されたものである場合には、関連する証明手続を履行しなければならない。」
十八、第12条を第17条に改める。
十九、第13条を第18条に改め、次のように改める。
「当事者双方に紛争のない事実が「『民事訴訟法』の適用に関する最高人民法院の解釈」第96条第1項所定の事由に適合する場合には、人民法院は、当事者に関係証拠を提供するよう命ずることができる。」
二十、第14条を第19条に改める。
二十一、第15条から第17条を削除する。
二十二、第19条第2項を削除し、第18条及び第19条第1項を第20条に改め、次のように改める。
「当事者及びその訴訟代理人は、人民法院に対し証拠の調査収集を申し立てるにあたり、挙証期間の満了前に書面による申立てを提出しなければならない。
申立書には、被調査人の氏名又は単位の名称、住所地等の基本的状況、調査収集を必要とする証拠の名称又は内容、人民法院による証拠の調査収集を必要とする原因及び自らが証明する必要のある事実並びに明確な手がかりを記載しなければならない。」
二十三、第20条を第21条に改め、次のように改める。
「人民法院が調査収集する書証は、原本であることができ、照合を経て誤りのない副本又は複製文書とすることもできる。副本又は複製文書である場合には、調査記録において由来及び証拠取得の状況を説明しなければならない。」
二十四、第21条を第22条に改め、次のように改める。
「人民法院が調査収集する物証は、原物でなければならない。被調査人が原物を提供するのに確実に困難がある場合には、複製品又は映像資料を提供することができる。複製品又は映像資料を提供する場合には、調査記録において証拠取得の状況を説明しなければならない。」
二十五、第22条を第23条に改め、次のように改める。
「人民法院は、視聴覚資料又は電子データを調査収集するにあたり、被調査人に原始媒体を提供するよう要求しなければならない。
原始媒体を提供するのに確実に困難がある場合には、複製文書を提供することができる。複製文書を提供する場合には、人民法院は、調査記録においてその由来及び作成の経過を説明しなければならない。
人民法院が視聴覚資料又は電子データに対し証拠保全措置を講ずる場合には、前項の規定を適用する。」
二十六、1条を追加し第24条として次のようにする。
「人民法院は、鑑定を必要とする可能性のある証拠を調査収集するにあたり、関連する技術規範を遵守し、証拠が汚染されないことを確実に保証しなければならない。」
二十七、第23条を第25条に改め、次のように改める。
「当事者又は利害関係人が民事訴訟法第81条の規定に基づき証拠保全を申し立てる場合には、申立書には、保全を必要とする証拠の基本的状況、保全を申し立てる理由及びどの種の保全措置を講ずるか等の内容を記載しなければならない。
当事者は、民事訴訟法第81条第1項の規定に基づき証拠保全を申し立てる場合には、挙証期間が満了する前に人民法院に対し提出しなければならない。
法律又は司法解釈において訴訟前証拠保全について規定がある場合には、当該規定により取り扱う。」
二十八、1条を追加し第26条として次のようにする。
「当事者又は利害関係人が封印、差押え等の保全目的物の使用、流通等を制限する保全措置を講ずるよう申し立て、又は保全により証拠保有者に対し損失をもたらすおそれがある場合には、人民法院は、申立人に相応する担保を提供するよう命じなければならない。
担保の方式又は金額については、証拠保有者に対する保全措置の影響、保全目的物の価値、当事者又は利害関係人の紛争にかかる訴額等の要素に基づき人民法院が総合的に確定する。」
二十九、第24条を第27条に改め、次のように改める。
「人民法院は、証拠保全をするにあたり、当事者又は訴訟代理人に対し現場に立ち会うよう要求することができる。
当事者の申立て及び具体的な状況に基づき、人民法院は、封印、差押え、録音、録画、複製、鑑定、検証等の方法を採用して証拠保全をすることができ、かつ、記録を作成する。
証拠保全の目的に適合する状況において、人民法院は、証拠保有者の利益に対する影響が最小である保全措置を選択しなければならない。」
三十、1条を追加し第28条として次のようにする。
「証拠保全の申立ての誤りにより財産の損失がもたらされ、当事者が申立人に賠償責任を負うよう請求する場合には、人民法院は、これを支持しなければならない。」
三十一、1条を追加し第29条として次のようにする。
「人民法院が訴訟前証拠保全の措置を講じた後に、当事者が管轄権を有するその他の人民法院に対し訴えを提起した場合には、保全措置を講じた人民法院は、当事者の申立てに基づき、事件を受理した人民法院に保全した証拠を遅滞なく移送しなければならない。」
三十二、1条を追加し第30条として次のようにする。
「人民法院は、事件審理の過程において、証明予定事実につき鑑定意見を通じて証明する必要があると認める場合には、当事者に対し釈明し、かつ、鑑定の申立てを提出する期間を指定しなければならない。
「『民事訴訟法』の適用に関する最高人民法院の解釈」第96条第1項所定の事由に適合する場合には、人民法院は、職権により鑑定を委託しなければならない。」
三十三、第25条を第31条に改め、次のように改める。
「当事者は、鑑定を申し立てるにあたり、人民法院の指定した期間内に提出し、かつ、鑑定費用を予納しなければならない。期限を徒過して申立てを提出せず、又は鑑定費用を予納しない場合には、申立てを放棄したものとみなす。
鑑定する必要のある、証明予定事実について挙証責任を負う当事者は、人民法院の指定する期間内に正当な理由なくして鑑定の申立てを提出せず、若しくは鑑定費用を予納せず、又は関連資料の提供を拒絶して、証明予定事実につき調査により明らかにするすべがなくなった場合には、挙証不能の法的効果を負わなければならない。」
三十四、第26条を第32条に改め、次のように改める。
「人民法院は、鑑定の申立てを許可する場合には、当事者双方を組織して相応する資格を具備する鑑定人を協議により確定させなければならない。当事者による協議が不調であるときは、人民法院が指定する。
人民法院は、職権により鑑定を委託する場合には、当事者の意見を質問した後に、相応する資格を具備する鑑定人を指定することができる。
人民法院は、鑑定人を確定した後に、委託書を発行しなければならず、委託書には、鑑定事項、鑑定範囲、鑑定目的及び鑑定期間を記載しなければならない。」
三十五、1条を追加し第33条として次のようにする。
「鑑定が開始される前に、人民法院は、承諾書に署名するよう鑑定人に要求しなければならない。承諾書には、鑑定人が客観的、公正かつ誠実に鑑定をすることを保証し、出廷して証言をすることを保証し、虚偽の鑑定をした場合には法律責任を負うべきこと等の内容を記載しなければならない。
鑑定人が故意に虚偽の鑑定をした場合には、人民法院は、当該鑑定人に鑑定費用を返還するよう命じ、かつ、情状に応じて、民事訴訟法第111条の規定により処罰をしなければならない。」
三十六、1条を追加し第34条として次のようにする。
「人民法院は、当事者を組織して鑑定資料について証拠質疑をさせなければならない。証拠質疑を経ていない資料は、これを鑑定の根据としてはならない。
人民法院の許可を経て、鑑定人は、証拠を取り寄せ、物証及び現場を検証し、及び当事者又は証人に質問することができる。」
三十七、1条を追加し第35条として次のようにする。
「鑑定人は、人民法院の確定した期間内に鑑定を完了し、かつ、鑑定書を提出しなければならない。
鑑定人が正当な理由なくして期限どおりに鑑定書を提出しない場合には、当事者は、人民法院に別途鑑定人に委託して鑑定をさせるよう申し立てることができる。人民法院が許可した場合には、原鑑定人が既に収受した鑑定費用は、これを返還しなければならない。返還を拒絶する場合には、第81条第2項の規定により処理する。」
三十八、第29条を第36条に改め、次のように改める。
「人民法院は、鑑定人が発行した鑑定書について、次に掲げる内容があるか否かを審査しなければならない。
(一)委託法院の名称
(二)委託された鑑定の内容及び要求
(三)鑑定資料
(四)鑑定の根拠とした原理及び方法
(五)鑑定の過程に対する説明
(六)鑑定意見
(七)承諾書
鑑定書には、鑑定人が署名し、又は押印し、かつ、鑑定人の相応する資格証明を添付しなければならない。機構に鑑定を委託する場合には、鑑定書には、鑑定機構が押印し、かつ、鑑定に従事した人員が署名しなければならない。」
三十九、1条を追加し第37条として次のようにする。
「人民法院は、鑑定書を受領した後に、副本を遅滞なく当事者に送付しなければならない。
当事者は、鑑定書の内容について異議がある場合には、人民法院の指定する期間内に書面により提起しなければならない。
当事者の異議について、人民法院は、解釈、説明又は補充をするよう鑑定人に要求しなければならない。人民法院は、必要があると認める場合には、当事者が異議を提起していない内容について解釈、説明又は補充をするよう鑑定人に要求することができる。」
四十、1条を追加し第38条として次のようにする。
「鑑定人の書面による回答を受領した後に当事者になお異議がある場合には、人民法院は、『訴訟費用納付弁法』第11条の規定に基づき、鑑定人の出廷費用を予納するよう異議のある当事者に通知し、かつ、鑑定人に出廷するよう通知しなければならない。異議のある当事者が鑑定人の出廷費用を予納しない場合には、異議を放棄したものとみなす。
鑑定意見について当事者双方にいずれも異議がある場合には、鑑定人の出廷費用を分担して予納する。」
四十一、1条を追加し第39条として次のようにする。
「鑑定人の出廷費用は、証人出廷証言費用の標準に従い計算し、敗訴した当事者がこれを負担する。鑑定意見が明確でなく、又は瑕疵があることにより鑑定人の出廷を必要とする場合には、出廷費用は、当該鑑定人が自ら負担する。
人民法院が鑑定を委託する際に、鑑定人の出廷費用が鑑定費用に含まれることを既に確定している場合には、予納するよう当事者に通知しない。」
四十二、第27条を第40条に改め、次のように改める。
「当事者が改めて鑑定するよう申し立て、次に掲げる事由の1つが存在する場合には、人民法院は、これを許可しなければならない。
(一)鑑定人が相応する資格を具備しないとき。
(二)鑑定手続が重大に法律に違反しているとき。
(三)鑑定意見が明らかに根拠不足であるとき。
(四)鑑定意見を証拠として使用することのできないその他の事由
前項第(一)号から第(三)号の事由が存在する場合には、鑑定人が既に収受した鑑定費用は、これを返還しなければならない。返還を拒絶する場合には、第81条第2項の規定により処理する。
鑑定意見の瑕疵について、訂正、鑑定の補充又は証拠質疑の補充、改めての証拠質疑等の方法を通じて解決することができる場合には、人民法院は、改めて鑑定をする旨の申立てを許可しない。
改めて鑑定する場合には、原鑑定意見は、事件事実を認定する根据としてはならない。」
四十三、第28条を第41条に改め、次のように改める。
「一方の当事者が専門的な問題について自ら関係機構又は人員に委託して発行させた意見について、他の一方の当事者が反駁するのに足りる証拠又は理由を有し、かつ、鑑定を申し立てる場合には、人民法院は、これを許可をしなければならない。」
四十四、1条を追加し第42条として次のようにする。
「鑑定意見が採用された後に、鑑定人が正当な理由なくして鑑定意見を取り消した場合には、人民法院は、当該鑑定人に鑑定費用を返還するよう命じなければならず、かつ、情状に応じて、民事訴訟法第111条の規定により鑑定人に対し処罰をすることができる。これにより増加した合理的費用を鑑定人が負担するよう当事者が主張する場合には、人民法院は、これを支持しなければならない。
人民法院は、鑑定意見を採用した後に鑑定人がこれを取り消すことを許可した場合には、当該鑑定人に鑑定費用を返還するよう命じなければならない。」
四十五、第30条を第43条に改め、次のように改める。
「人民法院は、検証前に、検証の時間及び場所を当事者に通知しなければならない。当事者が参加しない場合にも、検証の実施に影響しない。
当事者は、検証事項について人民法院に対し解釈及び説明をすることができ、検証における重要事項に注意するよう人民法院に請求することができる。
人民法院による物証又は現場の検証については、記録を作成し、検証の時間、場所、検証人、立会人並びに検証の経過及び結果を記録し、検証人及び立会人が署名し、又は押印しなければならない。作成された現場図面については、作成の時間、方位、作成者の氏名、身分等の内容を注記しなければならない。」
四十六、第31条を第44条に改め、次のように改める。
「関係単位が作成した、事件の事実と関連する文書及び資料を抄録する場合には、出所を注記し、かつ、作成単位又は保管単位の印章を押捺しなければならない。抄録者その他の調査人員は、抄録文書上に署名し、又は押印しなければならない。
抄録文書及び資料については、内容の相応する完全性を保持しなければならない。」
四十七、1条を追加し第45条として次のようにする。
「当事者が「『民事訴訟法』の適用に関する最高人民法院の解釈」第112条の規定に基づき相手方当事者に書証を提出することを命ずるよう人民法院に申し立てる場合には、申立書には、提出するよう申し立てる書証の名称又は内容、当該書証により証明する必要のある事実及び事実の重要性、相手方当事者が当該書証を支配している根据並びに当該書証を提出させるべき理由を記載しなければならない。
相手方当事者が書証を支配していることを否認する場合には、人民法院は、法律規定、習慣等の要素に基づき、事件の事実及び証拠を考慮し、書証が相手方当事者の支配のもとにあるか否かの事実について総合的な判断をしなければならない。」
四十八、1条を追加し第46条として次のようにする。
「人民法院は、当事者の書証提出にかかる申立てについて審査をする際に、相手方当事者の意見を聴取しなければならず、必要である場合には、当事者双方に証拠を提供し、かつ、弁論をするよう要求することができる。
当事者が提出するよう申し立てる書証が明確でなく、証明予定事実の証明に対し書証が必要なく、証明予定事実が裁判結果に対し実質的な影響がなく、書証が相手方当事者の支配のもとになく、又は次条の事由に適合しない場合には、人民法院は、これを許可しない。
当事者の申立理由が成立する場合には、人民法院は、裁定をし、相手方当事者に書証を提出するよう命じなければならない。理由が成立しない場合には、申立人に通知する。」
四十九、1条を追加し第47条として次のようにする。
「次に掲げる事由において、書証を支配する当事者は、書証を提出しなければならない。
(一)書証を支配する当事者が訴訟中に引用したことのある書証
(二)相手方当事者の利益のために作成された書証
(三)相手方当事者が法律の規定により閲覧及び取得の権利を有する書証
(四)帳簿及び記帳の原始証憑
(五)人民法院が書証を提出するべきであると認めるその他の事由
前項に掲げる書証が国家秘密、商業秘密若しくは当事者若しくは第三者のプライバシーにかかわり、又は法律の規定により秘密保持するべき事由が存在する場合には、提出後において、公開により証拠質疑をしてはならない。」
五十、1条を追加し第48条として次のようにする。
「書証を支配する当事者が正当な理由なくして書証の提出を拒絶した場合には、人民法院は、相手方当事者の主張する書証の内容が真実であるものと認定することができる。
書証を支配する当事者に「『民事訴訟法』の適用に関する最高人民法院の解釈」第113条所定の事由が存在する場合には、人民法院は、相手方当事者が当該書証により証明されると主張する事実が真実であるものと認定することができる。」
五十一、第32条を第49条に改める。
五十二、第33条第1項を第50条に改め、次のように改める。
「人民法院は、審理前の準備段階において当事者に対し挙証通知書を送達しなければならない。
挙証通知書には、挙証責任の分配原則及び要求、人民法院に対し証拠の調査収集を申し立てることができる事由、人民法院が事件の状況に基づき指定する挙証期間並びに期限を徒過して証拠を提供した場合の法的効果等の内容を記載しなければならない。」
五十三、第33条第2項及び第3項を第51条に改め、次のように改める。
「挙証期間については、当事者が協議することができ、かつ、人民法院の許可を経る。
人民法院が挙証期間を指定する場合には、第一審の普通手続を適用して審理する事件については15日を下回ってはならず、当事者が新たな証拠を提供する第二審事件については10日を下回ってはならない。簡易手続を適用して審理する事件については15日を超えてはならず、小額訴訟事件の挙証期間は一般に7日を超えてはならない。
挙証期間が満了した後に、当事者が反駁する証拠を提供し、又は既に提供した証拠の由来、形式等の面の瑕疵について訂正をする場合には、人民法院は事情を斟酌して挙証期間を再度確定することができ、当該期間は前項所定の期間による制限を受けない。」
五十四、第34条を削除する。
五十五、1条を追加し第52条として次のようにする。
「当事者が挙証期間内に証拠を提供することに客観的な障害が存在することは、民事訴訟法第65条第2項所定の『当事者が当該期間内に証拠を提供することに確実に困難がある』という事由に属する。
前項の事由において、人民法院は、当事者の挙証能力、挙証期間内に証拠を提供することができない原因等の要素に基づき総合的に判断しなければならない。必要である場合には、相手方当事者の意見を聴取することができる。」
五十六、第35条を第53条に改め、次のように改める。
「訴訟の過程において当事者の主張する法律関係の性質又は民事行為の効力が、人民法院が事件の事実に基づき行った認定と一致しない場合には、人民法院は、法律関係の性質又は民事行為の効力を焦点となる問題として審理をしなければならない。ただし、法律関係の性質が裁判の理由及び結果に対し影響を有さず、又は関係する問題につき当事者が既に十分弁論している場合を除く。
前項の事由が存在し、当事者が法廷審理の状況に基づき訴訟請求を変更する場合には、人民法院は、これを許可しなければならず、かつ、事件の具体的状況に基づき改めて挙証期間を指定することができる。」
五十七、第36条を第54条に改め、次のように改める。
「当事者は、挙証期間の延長を申し立てる場合には、挙証期間が満了する前に、人民法院に対し書面による申立てを提出しなければならない。
申立理由が成立する場合には、人民法院は、これを許可し、挙証期間を適当に延長し、かつ、その他の当事者に通知しなければならない。延長した挙証期間は、これをその他の当事者に適用する。
申立理由が成立しない場合には、人民法院は、これを許可せず、かつ、申立人に通知する。」
五十八、1条を追加し第55条として次のようにする。
「次に掲げる事由が存在する場合には、挙証期間は、次の方式に従いこれを確定する。
(一)当事者が民事訴訟法第127条の規定により管轄権異議を提起した場合には、挙証期間が中止され、管轄権異議を棄却する裁定が効力を生じた日から計算を回復する。
(二)当事者若しくは独立請求権を有する第三者を追加して訴訟に参加させ、又は独立請求権のない第三者が人民法院の通知を経て訴訟に参加する場合には、人民法院は、第51条の規定により新たに訴訟に参加する当事者のため挙証期間を確定しなければならず、当該挙証期間は、これをその他の当事者に適用する。
(三)差戻再審理の事件については、第一審人民法院は、事件の具体的状況及び再審理に差し戻された原因を考慮し、事情を斟酌して挙証期間を確定することができる。
(四)当事者が増加し、訴訟請求が変更され、又は反訴が提起された場合には、人民法院は、事件の具体的状況に基づき改めて挙証期間を確定しなければならない。
(五)公告送達をする場合には、挙証期間は、公告期間が満了した翌日から計算する。」
五十九、第37条を削除する。
六十、第38条を第56条に改め、次のように改める。
「人民法院が民事訴訟法第133条第(四)号の規定により、証拠交換を組織することを通じて審理前準備をする場合には、証拠交換の日に挙証期間が満了する。
証拠交換の時間については、当事者が協議により合意し、かつ、人民法院の承認を経ることができ、また、人民法院が指定することもできる。当事者による挙証の期間延長の申立てが人民法院の許可を経た場合には、証拠交換の日は、これを相応して順延する。」
六十一、第39条を第57条に改める。
六十二、第40条を第58条に改め、次のように改める。
「相手方の証拠を受領した後に当事者が提出する必要のある反駁の証拠を有する場合には、人民法院は、再度証拠交換を組織しなければならない。」
六十三、第41条から第46条を削除する。
六十四、1条を追加し第59条として次のようにする。
「人民法院は、期限を徒過して証拠を提供した当事者に対し罰金を科する場合には、当事者が期限を徒過して証拠を提供した主観的故意・過失の程度、訴訟の遅延をもたらした状況、訴額等の要素を考慮し、罰金の金額を確定することができる。」
六十五、第47条を第60条に改め、次のように改める。
「当事者が審理前の準備段階又は人民法院の調査若しくは質問過程において証拠質疑意見を発表したことのある証拠は、これを証拠質疑がなされた証拠とみなす。
当事者が証拠質疑意見を書面により発表するよう要求する場合において、人民法院は、相手方当事者の意見を聴取した後に必要があると認めるときは、許可することができる。人民法院は、書面による証拠質疑意見を遅滞なく相手方当事者に送付しなければならない。」
六十六、第48条を削除する。
六十七、第49条を第61条に改め、次のように改める。
「書証、物証及び視聴覚資料について証拠質疑をする場合には、当事者は、証拠の原本又は原物を提示しなければならない。ただし、次に掲げる事由の1つのある場合を除く。
(一)原本又は原物を提示するのに確実に困難があり、かつ、複製文書又は複製品を提示することにつき人民法院の許可を経たとき。
(二)原本又は原物が既に存在しないけれども、複製文書又は複製品が原本又は原物と一致することを証明する証拠のあるとき。」
六十八、第50条を削除する。
六十九、第51条を第62条に改め、次のように改める。
「証拠質疑は、一般に次に掲げる順序に従いこれを行う。
(一)原告が証拠を提示し、被告又は第三者が原告と証拠質疑をする。
(二)被告が証拠を提示し、原告又は第三者が被告と証拠質疑をする。
(三)第三者が証拠を提示し、原告又は被告が第三者と証拠質疑をする。
人民法院が当事者の申立てに基づき調査収集した証拠については、裁判人員が証拠の調査収集の状況について説明をした後に、申立てを提出した当事者が相手方当事者又は第三者と証拠質疑をする。
人民法院が職権により調査収集した証拠については、裁判人員が証拠の調査収集の状況について説明をした後に、当事者の意見を聴取する。」
七十、第52条を削除する。
七十一、1条を追加し第63条として次のようにする。
「当事者は、事件の事実について真実かつ完全な陳述をしなければならない。
当事者の陳述が以前の陳述と一致しない場合には、人民法院は、当該当事者に理由を説明するよう命じ、かつ、当事者の訴訟能力、証拠及び事件の具体的状況を考慮して審査認定をしなければならない。
当事者が故意に虚偽の陳述をして人民法院の審理を妨害した場合には、人民法院は、情状に応じて、民事訴訟法第111条の規定により処罰をしなければならない。」
七十二、1条を追加し第64条として次のようにする。
「人民法院は、必要があると認める場合には、本人が現場に立ち合い、事件の関係する事実について質問を受けるよう当事者に要求することができる。
人民法院は、当事者に現場に立ち会い質問を受けるよう要求する場合には、当事者に質問の時間、場所、現場に立ち会うことを拒絶した場合の結果等の内容を通知しなければならない。」
七十三、1条を追加し第65条として次のようにする。
「人民法院は、質問の前に、保証書に署名し、かつ、保証書の内容を朗読するよう当事者に命じなければならない。
保証書には、事実に基づき陳述し、断じて隠蔽、歪曲又は増減がないことを保証し、虚偽の陳述をした場合には処罰を受けるべきこと等の内容を記載しなければならない。当事者は、保証書上に署名し、かつ、拇印をしなければならない。
当事者が正当な理由があり保証書を朗読することができない場合には、書記官が朗読し、かつ、説明をする。」
七十四、1条を追加し第66条として次のようにする。
「当事者が正当な理由なくして現場に立ち会うことを拒絶し、保証書への署名若しくはその朗読を拒絶し、又は質問を受けることを拒絶した場合には、人民法院は、事件の状況を総合して、証明予定事実の真偽を判断しなければならない。証明予定事実につき証明するその他の証拠がない場合には、人民法院は、当該当事者に不利な認定をしなければならない。」
七十五、第53条を第67条に改め、次のように改める。
「意思を正確に表示することのできない者は、これを証人とすることができない。
証明予定事実がその年齢、知力状況又は精神健康状況と相応する民事行為無能力者及び制限民事行為能力者は、これを証人とすることができる。」
七十六、第55条を第68条に改め、次のように改める。
「人民法院は、証人に出廷して証言をし、裁判人員及び当事者の尋問を受けるよう要求しなければならない。証人が審理前の準備段階又は人民法院の調査、尋問等の当事者双方がその場にいる際に証言を陳述した場合には、出廷して証言をしたものとみなす。
証人がその他の方式により証言をすることに当事者双方が同意し、かつ、人民法院の許可を経た場合には、証人は、出廷しないで証言をすることができる。
正当な理由なくして出廷しない証人が書面等の方式により提供した証言については、これを事件の事実を認定する根据としてはならない。」
七十七、1条を追加し第69条として次のようにする。
「当事者は、証人に出廷して証言をさせるよう申し立てる場合には、挙証期間が満了する前に人民法院に対し申立書を提出しなければならない。
申立書には、証人の氏名、職業、住所及び連絡方式、証言をさせる主たる内容、証言をさせる内容と証明予定事実との関連性並びに証人に出廷して証言をさせる必要性を記載しなければならない。
「『民事訴訟法』の適用に関する最高人民法院の解釈」第96条第1項所定の事由に適合する場合には、人民法院は、職権により証人に出廷して証言をするよう通知しなければならない。」
七十八、第54条を第70条に改め、次のように改める。
「人民法院は、証人出廷証言にかかる申立てを許可する場合には、証人に対し通知書を送達し、かつ、当事者双方に告知しなければならない。通知書には、証人が証言をする時間及び場所、証言をする事項及び要求並びに偽証をした場合の法的効果等の内容を記載しなければならない。
当事者が証人出廷証言を申し立てた事項と証明予定事実とが関係せず、又は証人に出廷して証言をするよう通知する必要がない場合には、人民法院は、当事者の申立てを許可しない。」
七十九、1条を追加し第71条として次のようにする。
「人民法院は、証言をする前に、保証書に署名し、かつ、法廷において保証書の内容を朗読するよう証人に要求しなければならない。ただし、民事行為無能力者及び制限民事行為能力者を証人とする場合を除く。
証人が確かに正当な理由があり保証書を朗読することができない場合には、書記官が代理で朗読し、かつ、説明をする。
証人は、保証書への署名又はその朗読を拒絶する場合には、証言をしてはならず、かつ、自ら関連費用を負担する。
証人の保証書の内容には、当事者の保証書の規定を適用する。」
八十、第56条を削除する。
八十一、第57条を第72条に改め、次のように改める。
「証人は、その自ら感知した事実を客観的に陳述しなければならず、証言をする際には、憶測、推断又は評論性の言語を使用してはならない。
証人は、証言をする前において、法廷審理を傍聴してはならず、証言をする際には、事前に準備した書面の資料を朗読する方式により証言を陳述してはならない。
証人は、言葉で表現をすることに障害がある場合には、その他の表現方式を通じて証言をすることができる。」
八十二、1条を追加し第73条として次のようにする。
「証人は、自らが証言をする事項について連続した陳述をしなければならない。
当事者及びその法定代理人、訴訟代理人又は傍聴人員が証人の陳述を妨害した場合には、人民法院は、遅滞なく制止しなければならず、必要である場合には、民事訴訟法第110条の規定により処罰をすることができる。」
八十三、第58条を第74条に改め、次のように改める。
「裁判人員は、証人に対し尋問をすることができる。当事者及びその訴訟代理人は、裁判人員の許可を経た後に、証人を尋問することができる。
証人を尋問する際には、その他の証人は、その場にいてはならない。
人民法院は、必要があると認める場合には、証人の間で対質をするよう要求することができる。」
八十四、1条を追加し第75条として次のようにする。
「証人は、出廷して証言をした後に、人民法院に対し証人出廷証言費用の支払いを申請することができる。証人に困難があり事前に出廷証言費用を受領する必要がある場合には、人民法院は、証人の申請に基づき出廷証言の前に支払うことができる。」
八十五、1条を追加し第76条として次のようにする。
「証人は、確実に困難があり出廷証言をすることができず、書面による証言、視聴覚伝送技術又は視聴覚資料等の方式により証言をすることを申請する場合には、人民法院に対し申請書を提出しなければならない。申請書には、出廷することができない具体的原因を記載しなければならない。
民事訴訟法第73条所定の事由に適合する場合には、人民法院は、これを許可しなければならない。」
八十六、1条を追加し第77条として次のようにする。
「証人は、人民法院の許可を経て、書面による証言の方式により証言をする場合には、保証書に署名しなければならない。視聴覚伝送技術又は視聴覚資料の方式により証言をする場合には、保証書に署名し、かつ、保証書の内容を朗読しなければならない。」
八十七、1条を追加し第78条として次のようにする。
「当事者及びその訴訟代理人による証人に対する尋問と証明予定事実とが関係せず、又は証人への脅迫若しくは侮辱又は不適当な誘導等の事由が存在する場合には、裁判人員は、遅滞なく制止しなければならない。必要である場合には、民事訴訟法第110条及び第111条の規定により処罰をすることができる。
証人が故意に虚偽の陳述をし、又は訴訟参与人その他の者が暴力、脅迫、買収等の方法により証人が証言をするのを妨害し、若しくは証人が証言をした後に侮辱、誹謗、誣告、恐喝、殴打等の方式により証人に対し打撃報復した場合には、人民法院は、情状に応じて、民事訴訟法第111条の規定により、行為者に対し処罰をしなければならない。」
八十八、1条を追加し第79条として次のようにする。
「鑑定人が民事訴訟法第78条の規定により出廷して証言をする場合には、人民法院は、開廷審理の3日前までに出廷の時間、場所及び要求を鑑定人に通知しなければならない。
機構に鑑定を委託した場合には、鑑定に従事した人員が機構を代表して出廷しなければならない。」
八十九、第59条を第80条に改め、次のように改める。
「鑑定人は、鑑定事項について当事者の異議及び裁判人員の質問にありのままに回答しなければならない。法廷において回答することに確実に困難がある場合には、人民法院の許可を経て、法廷審理の終了後に書面により回答することができる。
人民法院は、書面による回答を遅滞なく当事者に送付し、かつ、当事者の意見を聴取しなければならない。必要である場合には、再度証拠質疑を組織することができる。」
九十、1条を追加し第81条として次のようにする。
「鑑定人が出廷して証言をすることを拒絶する場合には、鑑定意見は、これを事件の事実を認定する根据としてはならない。人民法院は、出廷して証言をすることを拒絶した鑑定人に対し処罰をするよう関係主管部門又は組織に建議しなければならない。
当事者が鑑定費用を返還するよう要求する場合には、人民法院は、3日内に裁定をし、返還するよう鑑定人に命じなければならない。返還を拒絶する場合には、人民法院が法により執行する。
鑑定人が出廷して証言をすることを拒絶したことにより当事者が改めて鑑定するよう申し立てる場合には、人民法院は、これを許可しなければならない。」
九十一、第60条を第82条に改め、次のように改める。
「法廷の許可を経て、当事者は、鑑定人又は検証人に対し質問することができる。
鑑定人又は検証人を尋問するにあたっては、脅迫、侮辱等の不適当な言語及び方式を使用してはならない。」
九十二、第61条を削除する。
九十三、1条を追加し第83条として次のようにする。
「当事者が民事訴訟法第79条及び「『民事訴訟法』の適用に関する最高人民法院の解釈」第122条の規定により、専門知識を有する者の出廷を申し立てる場合には、申立書には、専門知識を有する者の基本的状況及び申立ての目的を記載しなければならない。
人民法院は、当事者の申立てを許可する場合には、当事者双方に通知しなければならない。」
九十四、1条を追加し第84条として次のようにする。
「裁判人員は、専門知識を有する者に対し質問をすることができる。法廷の許可を経て、当事者は専門知識を有する者に対し質問をすることができ、当事者がそれぞれ申し立てた専門知識を有する者は、事件における関係問題について対質をすることができる。
専門知識を有する者は、鑑定意見に対する証拠質疑又は専門の問題について意見を発表する以外の法廷審理活動に参与してはならない。」
九十五、第62条を削除する。
九十六、第63条及び第64条を第85条に改め、次のように改める。
「人民法院は、証拠をもって証明することのできる事件の事実を根拠とし、法により裁判をしなければならない。
裁判人員は、法定の手続により、証拠を全面的かつ客観的に審査確認し、法律の規定により、裁判官の職業道徳を遵守し、論理的推論及び日常生活の経験を運用し、証拠の証明力の有無及び証明力の大小について独立して判断をし、かつ、判断の理由及び結果を公開しなければならない。」
九十七、1条を追加し第86条として次のようにする。
「当事者による、欺罔、強迫又は悪意による通謀の事実に対する証明、及び口頭による遺言又は贈与の事実に対する証明について、人民法院は、当該証明予定事実の存在する可能性から合理的疑念を排除することができると確信する場合には、当該事実が存在するものと認定しなければならない。
訴訟保全、除斥・忌避・回避等の手続事項に関係する事実について、人民法院は、当事者の説明及び関連する証拠を考慮し、関係する事実が存在する可能性が比較的大きいと認める場合には、当該事実の存在を認定することができる。」
九十八、第65条を第87条に改め、次のように改める。
「裁判人員は、単一の証拠について、次に掲げる方面から審査確認・認定をすることができる。
(一)証拠が原本又は原物であるか否か、及び複製文書又は複製品が原本又は原物と一致するか否か。
(二)証拠が当該事件の事実と関連するか否か。
(三)証拠の形式及び由来が法律の規定に適合するか否か。
(四)証拠の内容が真実であるか否か。
(五)証人又は証拠を提供する者が当事者と利害関係を有するか否か。」
九十九、第66条を第88条に改める。
百、1条を追加し第89条として次のようにする。
「当事者が訴訟過程において認めた証拠について、人民法院は、確認をしなければならない。ただし、法律又は司法解釈に別段の定めのある場合を除く。
認めた証拠について当事者が翻意した場合には、「『民事訴訟法』の適用に関する最高人民法院の解釈」第229条の規定を参照して処理する。」
百一、第67条及び第68条を削除する。
百二、第69条を第90条に改め、次のように改める。
「次に掲げる証拠については、単独では事件の事実を認定する根拠とすることができない。
(一)当事者の陳述
(二)民事行為無能力者又は制限民事行為能力者の行った、その年齢、知力状況又は精神健康状況と相当しない証言
(三)一方の当事者又はその代理人と利害関係のある証人が陳述した証言
(四)疑点の存在する視聴覚資料又は電子データ
(五)原本又は原物と照合するすべのない複製文書又は複製品」
百三、1条を追加し第91条として次のようにする。
「公文書である書証の作成者が文書原本に基づき作成した記載部分又は内容全部の副本は、正本と同一の証明力を有する。
国家機関において档案として保存されている文書については、その複製文書、副本及び抄本が档案部門又は原本を作成した機関によるその内容が原本と一致している旨の証明を経た場合には、当該複製文書、副本及び抄本は、原本と同一の証明力を有する。」
百四、1条を追加し第92条として次のようにする。
「私文書である書証の真実性については、私文書である書証により事件の事実を証明することを主張する当事者が挙証責任を負う。
私文書である書証については、作成者又はその代理人が署名し、かつ、押印し、又は拇印をした場合には、真実であるものと推定する。
私文書である書証に削除、書換え、追加その他の形式の瑕疵がある場合には、人民法院は、事件の具体的状況を総合してその証明力を判断しなければならない。」
百五、1条を追加し第93条として次のようにする。
「人民法院は、電子データの真実性について、次に掲げる要素を考慮して総合的に判断しなければならない。
(一)電子データの生成、保存又は伝送において依拠したコンピューターシステムのハードウェア又はソフトウェアの環境が完全かつ信頼可能であるか否か。
(二)電子データの生成、保存又は伝送において依拠したコンピューターシステムのハードウェア又はソフトウェアの環境が正常な運行状態にあるか否か、又は正常な運行状態にない場合には、電子データの生成、保存又は伝送に対し影響を有したか否か。
(三)電子データの生成、保存又は伝送において依拠したコンピューターシステムのハードウェア又はソフトウェアの環境が有効なエラー防止のモニタリング及びチェックツールを具備しているか否か。
(四)電子データが完全に保存され、伝送され、又は取り出されているか否か、保存、伝送又は取出しの方法が信頼可能であるか否か。
(五)電子データが正常な往来活動において形成され、及び保存されたか否か。
(六)電子データを保存し、伝送し、又は取り出した主体が適当であるか否か。
(七)電子データの完全性及び信頼可能性に影響するその他の要素
人民法院は、必要があると認める場合には、鑑定又は検証等の方法を通じて、電子データの真実性を審査し判断することができる。」
百六、1条を追加し第94条として次のようにする。
「電子データに次に掲げる事由が存在する場合には、人民法院は、その真実性を確認することができる。ただし、反駁するのに足りる反証がある場合を除く。
(一)当事者が提出し、又は保管する、自己に不利な電子データ
(二)電子データを記録し、及び保存する中立の第三者プラットフォームが提供し、又は確認したとき。
(三)正常な業務活動において形成されたとき。
(四)档案管理方式により保管されているとき。
(五)当事者が約定した方式により保存され、伝送され、又は取り出されたとき。
電子データの内容が公証機関の公証を経ている場合には、人民法院は、その真実性を確認しなければならない。ただし、覆すのに足りる反証がある場合を除く。」
百七、第70条から第74条を削除する。
百八、第75条を第95条に改め、次のように改める。
「一方の当事者が支配する証拠につき正当な理由なくして提出を拒絶し、証明予定事実について挙証責任を負う当事者が当該証拠の内容が支配者に不利であると主張する場合には、人民法院は、当該主張が成立するものと認定することができる。」
百九、第76条及び第77条を削除する。
百十、第78条を第96条に改める。
百十一、第79条を第97条に改める。
百十二、第80条を第98条に改め、次のように改める。
「証人、鑑定人及び検証人の適法な権益については、法によりこれを保護する。
当事者その他の訴訟参与人が証拠を偽造し、若しくは毀滅し、虚偽の証拠を提供し、証人が証言をするのを阻止し、他人を偽証をするよう教唆し、買収し、若しくは強迫し、又は証人、鑑定人若しくは検証人に対し打撃報復した場合には、民事訴訟法第110条及び第111条の規定により処罰をする。」
百十三、1条を追加し第99条として次のようにする。
「この規定に証拠保全について規定がない場合には、財産保全に関する法律及び司法解釈の規定を参照して適用する。
法律又は司法解釈に別段の定めのある場合を除き、当事者、鑑定人又は専門知識を有する者に対する質問は、この規定における証人尋問に関する規定を参照して適用する。書証に関する規定は、これを視聴覚資料及び電子データに適用する。電子コンピューター等の電子メディアに保存されている視聴覚資料には、電子データの規定を適用する。」
百十四、第81条及び第82条を削除する。
百十五、第83条を第100条に改め、次のように改める。
「この規定は、2020年5月1日から施行する。
この規定が公布・施行された後に、最高人民法院が従前に発布した司法解釈とこの規定とが一致しない場合には、これを適用しない。」
为保证人民法院正确认定案件事实,公正、及时审理民事案件,保障和便利当事人依法行使诉讼权利,根据《中华人民共和国民事诉讼法》(以下简称民事诉讼法)等有关法律的规定,结合民事审判经验和实际情况,制定本规定。
人民法院が事件の事実を正確に認定し、民事事件を公正かつ適時に審理することを保証し、かつ、当事者の法による訴訟権利の行使を保障し、及びそれに便宜をはかるため、「民事訴訟法」等の関係する法律の規定に基づき、民事裁判の経験及び実情を考慮し、この規定を制定する。
第1章 一、当事人举证
第1章 一、当事者による挙証
第1条 原告向人民法院起诉或者被告提出反诉,应当提供符合起诉条件的相应的证据。
第1条 原告が人民法院に対し訴えを提起し、又は被告が反訴を提起する場合には、訴え提起の条件に適合する相応の証拠を提供しなければならない。
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