【公布日】2002.06.20
【施行日】2002.06.20
【公布機関】最高人民法院 法釈[2002]16号
建設工事代金優先弁済受領権問題に関する最高人民法院の回答(廃止)
この法令は、「一部の司法解釈及び関連する規範性文書の廃止に関する最高人民法院の決定」(2020年12月29日法釈[2020]16号により公布、2021年1月1日施行)により廃止されている。
上海市高級人民法院に回答する。
貴院の沪高法[2001]14号「契約法第286条の理解及び適用に係る問題に関する回答申請」は、これを接受した。検討を経て、次のように回答する。
第1条 人民法院は、不動産紛争事件を審理し、及び執行事件を取り扱う際に、「契約法」第286条の規定により、建築工事請負人の優先弁済受領権は抵当権その他債権に優先すると認定しなければならない。
第4条は公布の日から6か月後に施行。
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