【公布日】2020.02.20
【公布機関】人的資源社会保障部/財政部/税務総局 人社部発[2020]11号
企業の社会保険料を段階的に減免することに関する人的資源社会保障部、財政部及び税務総局の通知
各省、自治区及び直轄市の人民政府並びに新疆生産建設兵団に通知する。
新型コロナウイルス肺炎の感染症流行の防止・抑制業務に関する習近平総書記の重要指示の精神を徹底・具体化し、企業の困難を緩和し、企業の秩序ある業務再開・生産再開を推進し、かつ、就業の安定及び拡大を支持するため、社会保険法の関係規定に基づき、国務院の同意を経て、ここに、企業の基本養老保険、失業保険及び労働災害保険(以下「三項社会保険」という。)の単位保険料納付部分を段階的に減免することに関係する問題について次のように通知する。
一、2020年2月から、各省、自治区、直轄市(湖北省を除く。)及び新疆生産建設兵団(以下「省」と総称する。)は、感染症流行により受けた影響の状況及び基金引受能力に基づき、中小・零細企業の三項社会保険の...
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