【公布日】2019.06.21
【施行日】2019.06.21
【公布機関】交通運送部令2016年第37号 (交通運送部令2019年第20号)
機動車メンテナンス管理規定
2005年6月24日交通部令2005年第7号により発布、同年8月1日施行
2015年8月8日交通運送部令第17号により改正発布、同日施行
2016年4月19日交通運送部令2016年第37号により改正公布、同日施行
2019年6月21日交通運送部令2019年第20号により改正公布、同日施行
交通運送部令2019年第20号
一、第2章の名称「経営許可」を「経営備案」に改める。
二、1条を追加し、第7条とし、次のようにする「機動車メンテナンス経営業務に従事する場合には、法により市場監督管理機構に対し関係する登記手続をした後に、所在地の県級道路運送管理機構に対し備案をしなければならない。
道路運送管理機構は、「道路運送条例」及びこの規定に従い機動車メンテナンス経営備案を実施しなければならない。道路運送管理機構は、機動車メンテナンス経営者から備案の関連費用を収受してはならない。」。
三、第7条を第8条とし、第1項を次のように改める「 機動車メンテナンス経営については、メンテナンス車両型式の種類、サービス能力及び経営項目により分類備案を実行する。」。
四、第8条を第9条とし、次のように改める「 1類及び2類の自動車メンテナンス経営業務又はその他の機動車メンテナンス経営業務については、相応する車両型式の完成車修理、アッセンブリ修理、完成車維持保護、マイナー修理、メンテナンス救援、専門項目修理及びメンテナンス竣工検査業務に従事することができる。3類自動車メンテナンス経営業務(自動車総合マイナー修理を含む。)又は3類その他の機動車メンテナンス経営業務については、それぞれ自動車総合マイナー修理又はエンジンメンテナンス、車体メンテナンス、電気系統メンテナンス、自動変速機メンテナンス、タイヤのダイナミックバランス及び補修、ホイールアライメント検査測定・調整、自動車の潤滑システム及び保守、インジェクションポンプ及びインジェクタのメンテナンス、クランクシャフト研磨、シリンダーボーリング、ラジエーターメンテナンス、空調メンテナンス、自動車の装飾、自動車のガラス据付け及び修復等の自動車専門項目メンテナンス業務に従事することができる。具体的な関係する経営項目については、「自動車メンテナンス業開業条件」(GB/T16739)の関連条項の規定に従い執行する。」。
五、第9条を第10条とし、次のように改める「 1類オートバイメンテナンス経営業務については、オートバイ完成車修理、アッセンブリ修理、完成車維持保護、マイナー修理、専門項目修理及び竣工検査業務に従事することができる。2類オートバイメンテナンス経営業務については、オートバイの維持保護、マイナー修理及び専門項目修理業務に従事することができる。」。
六、第10条を第11条とし、次にように改める「 危険貨物運送車両メンテナンス経営業務については、危険貨物運送車両メンテナンス経営業務に従事することができるほか、更に1類自動車メンテナンス経営業務に従事することができる。」。
七、第11条を第12条に改め、第13条を第14条に改め、そのうちの「申請する」を削除する。
八、第12条を第13条に改め、そのうちの「自動車メンテナンス経営の1類メンテナンス経営業務の開業条件を具備するほか」を「自動車メンテナンス経営の1類メンテナンス経営業務の条件を具備するほか」に改める。
九、第14条を第15条とし、次のように改める「機動車メンテナンス経営に従事する場合には、所在地の県級道路運送管理機構に対し備案をし、『機動車メンテナンス経営備案表』(附属書1を参照する。)を提出し、かつ、前三条所定の条件に適合する次に掲げる資料を添付して送付し、資料が真実かつ整っていることを保証しなければならない。
(一)メンテナンス経営者の営業許可証の写し
(二) 経営用地(生産工場建屋及び業務接待室を含む。)、駐車場の面積の資料並びに土地使用権及び資産権証明等の関連資料
(三) 技術人員集計表並びに各関連人員の学歴、技術職称又は職業資格証明等の関連資料
(四)メンテナンス設備施設集計表、メンテナンス検査測定設備及び計量設備検定合格証明等の関連資料
(五)メンテナンス管理制度等の関連資料
(六)環境保護措置等の関連資料」。
十、第15条及び第16条を削除する。
十一、第17条を第16条とし、次のように改める「機動車メンテナンスチェーン経営サービスに従事する場合には、その機動車メンテナンスチェーン経営企業本部は、先に備案を完了しなければならない。
機動車メンテナンスチェーン経営サービス拠点については、機動車メンテナンスチェーン経営企業本部がチェーン経営サービス拠点所在地の県級道路運送管理機構に対し備案をし、『機動車メンテナンス経営備案表』を提出し、次に掲げる資料を添付して送付し、かつ、資料の真実性について相応する法律責任を負うことができる。
(一) チェーン経営合意書の副本
(二) チェーン経営の作業標準及び管理マニュアル
(三)チェーン経営サービス拠点が機動車メンテナンス経営の相応する条件に適合している旨の承諾書
チェーン経営サービス拠点の備案経営項目は、機動車メンテナンスチェーン経営企業本部の備案経営項目の範囲内でなければならない。」。
十二、1条を追加し、第17条とし、次のようにする「道路運送管理機構は、備案資料を接受した後に、資料が整い、かつ、備案の要求に適合するものについては、備案をし、かつ、番号を編成して档案として保存しなければならない。資料が整わず、又は備案の要求に適合しないものについては、その場で、又は備案資料を接受した日から5日内に備案者に対し補充する必要のある内容の全部を一括して書面により通知しなければならない。」。
十三、第18条及び第19条を削除する。
十四、第20条を第18条とし、次のように改める「機動車メンテナンス経営者の名称、法定代表者、経営範囲、経営住所等の備案事項に変化が生じた場合には、従前に備案を手続した道路運送管理機構に対し備案の変更を手続しなければならない。
機動車メンテナンス経営者は、経営を終了する必要がある場合には、経営を終了する30日前までに原備案機構に告知しなければならない。」。
十五、1条を追加し、第19条とし、次のようにする「道路運送管理機構は、社会に対し既に備案した機動車メンテナンス経営者名簿を公表し、かつ、遅滞なく更新し、社会の照会及び監督に便宜を図らなければならない。」。
十六、第21条を第20条とし、次のように改める「機動車メンテナンス経営者は、備案した経営範囲に従いメンテナンスサービスを展開しなければならない。」。
十七、第22条を第21条とし、第1項を次のように改める「機動車メンテナンス経営者は、『機動車メンテナンス標識プレート』(附属書2を参照する。)を経営場所の目立つ位置に掲げなければならない。」。
十八、第26条を第25条とし、第4項を次のように改める「機動車の生産又は輸入企業は、新たな車両型式が市場に投入された後6か月内に、社会に対しその生産又は輸入機動車の車両型式のメンテナンス技術情報及び工数基準量を公表しなければならない。具体的な要求については、自動車メンテナンスにかかる技術情報公開に関する国の関係部門の規定に従い執行する。」。
十九、第27条を第26条とし、第1項を次のように改める「機動車メンテナンス経営者は、所定の決済書類を使用し、かつ、メンテナンス委託当事者に対しメンテナンス決済明細書を交付し、メンテナンス委託当事者の責任追及の根拠としなければならない。メンテナンス決済明細書において、工賃と材料費とについては、項目を分けて計算しなければならない。メンテナンス決済明細書は、交通運送部の関係する標準の要求に適合しなければならず、メンテナンス決済明細書の内容には、メンテナンス委託当事者の情報、メンテナンス引受当事者の情報、メンテナンス費用明細書等を含まなければならない。」。
二十、第30条を第29条とし、第1項を次のように改める「機動車メンテナンス経営者は、国、業種又は地方のメンテナンス標準規範及び機動車の生産又は輸入企業が公開するメンテナンス技術情報に従いメンテナンスをしなければならない。標準又は規範がない場合には、機動車生産企業の提供するメンテナンスマニュアル、使用説明書及び関係技術資料を参照してメンテナンスをすることができる。」。1項を追加し、第2項とし、次のようにする「機動車メンテナンス経営者は、機動車汚染制御装置の臨時交換、機動車車載排出診断システムの破壊等のメンテナンス作業を通じて、機動車を排出検査に合格させてはならない。」。
二十一、第33条を第32条とし、そのうちの「附属書2を参照する。」を「附属書3を参照する。」に改める。
二十二、第34条を第33条とし、第2項における「自動車電子健全档案システム」を「自動車メンテナンス電子健全档案システム」に改める。
二十三、第44条を第43条とし、第1項を「道路運送管理機構は、機動車メンテナンス企業信用情報を採集し、かつ、機動車メンテナンス企業信用档案を確立しなければならず、国家秘密又は商業秘密にかかわる場合を除き、法により公開し、公衆の閲覧に供しなければならない。機動車メンテナンスの品質信用考査の結果、自動車メンテナンス電子健全档案システムのメンテナンス電子データ記録のアップロード状況及び車の所有者の評価、苦情申立て及び処理状況は、機動車メンテナンス信用档案の重要な構成部分である」と改め、第2項を削除する。
二十四、1条を追加し、第44条とし、次のようにする「機動車メンテナンス経営者及び業務従事人員ブラックリスト制度を確立するにあたり、県級道路運送管理機構は、機動車メンテナンス経営者及び業務従事人員ブラックリストの認定に責任を負い、具体的な弁法については、交通運送部が別途制定する。」。
二十五、第45条第2項を次のように改める「道路運送管理機構は、メンテナンス経営者の監督管理の職責を法により履行し、メンテナンス経営者が法により備案しているか否か、又は備案事項が事実に属するか否かについて監督検査をしなければならない。」。
二十六、第49条を次のように改める「この規定に違反し、機動車メンテナンス経営業務に従事するにあたり、規定どおりに備案をしない場合には、県級以上の道路運送管理機構が是正するよう命ずる。是正を拒絶した場合には、5000元以上2万元以下の罰金を科する。」。
二十七、第50条を削除する。
二十八、1条を追加し、第50条とし、次のようにする「この規定に違反し、機動車メンテナンス経営業務に従事するにあたり、国務院の交通運送主管部門が制定した機動車メンテナンス経営業務標準に適合しない場合には、県級以上の道路運送管理機構が是正するよう命ずる。情状が重大であるときは、県級以上の道路運送管理機構が業務停止・整頓を命ずる。」。
二十九、第51条における「県級以上の道路運送管理機構が是正するよう命じ、かつ、虚偽・冒用・偽造・劣悪部品及び廃棄車両を没収する」を「県級以上の道路運送管理機構が是正するよう命ずる」に改め、「情状が重大であるときは、原許可機関がその経営許可を行政処罰として取り消す」を「情状が重大であるときは、県級以上の道路運送管理機構が業務停止・整頓を命ずる」に改める。
三十、第52条における「機動車メンテナンス経営者が虚偽の機動車メンテナンス竣工工場出荷合格証を発行し、又は機動車メンテナンス竣工工場出荷合格証を発行しない場合には」を「機動車メンテナンス経営者が虚偽の機動車メンテナンス竣工工場出荷合格証を発行した場合には」に改め、「情状が重大であるときは、許可機関がその経営許可を行政処罰として取り消す」を「情状が重大であるときは、県級以上の道路運送管理機構が業務停止・整頓を命ずる」に改める。
三十一、第53条第(五)号における「機動車メンテナンス経営許可証及び」を削除し、第(八)号を「機動車メンテナンス経営者が規定どおりに機動車メンテナンス档案を確立し、かつ、档案電子化管理を実行せず、又はメンテナンス電子データ記録を国の関係する自動車メンテナンス電子健全档案システムに遅滞なくアップロードしない行為」と改め、かつ、第(九)号を削除する。
三十二、第54条第(一)号を次のように改める「規定どおりに備案及びブラックリスト制度を実施しないとき。」。
三十三、第55条及び第56条を削除する。
三十四、「機動車メンテナンス経営備案表」を追加して附属書1とし、「機動車メンテナンス標識プレート」を附属書2に改め、「機動車メンテナンス竣工工場出荷合格証」を附属書3に改める。
第1条 機動車メンテナンス経営活動を規範化し、機動車メンテナンス市場の秩序を維持保護し、機動車メンテナンスにかかる各当事者の適法な権益を保護し、機動車の運行上の安全を保障し、環境を保護し、エネルギーを節約し、...
附属書1.機動車メンテナンス経営備案表(省略)
附属書2.機動車メンテナンス標識プレート(省略)
附属書3.機動車メンテナンス竣工工場出荷合格証(省略)
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