【公布日】2019.06.21
【施行日】2019.06.21
【公布機関】交通運送部令2016年第37号 (交通運送部令2019年第20号)
机动车维修管理规定
機動車メンテナンス管理規定
2005年6月24日交通部令2005年第7号により発布、同年8月1日施行
2015年8月8日交通運送部令第17号により改正発布、同日施行
2016年4月19日交通運送部令2016年第37号により改正公布、同日施行
2019年6月21日交通運送部令2019年第20号により改正公布、同日施行
交通运输部令2019年第20号
一、第二章名称“经营许可”修改为“经营备案”。
二、增加一条,作为第七条:“从事机动车维修经营业务的,应当在依法向市场监督管理机构办理有关登记手续后,向所在地县级道路运输管理机构进行备案。
道路运输管理机构应当按照《中华人民共和国道路运输条例》和本规定实施机动车维修经营备案。道路运输管理机构不得向机动车维修经营者收取备案相关费用。”
三、将第七条改为第八条,第一款修改为:“机动车维修经营依据维修车型种类、服务能力和经营项目实行分类备案。”
四、将第八条改为第九条,修改为:“一类、二类汽车维修经营业务或者其他机动车维修经营业务,可以从事相应车型的整车修理、总成修理、整车维护、小修、维修救援、专项修理和维修竣工检验工作;三类汽车维修经营业务(含汽车综合小修)、三类其他机动车维修经营业务,可以分别从事汽车综合小修或者发动机维修、车身维修、电气系统维修、自动变速器维修、轮胎动平衡及修补、四轮定位检测调整、汽车润滑与养护、喷油泵和喷油器维修、曲轴修磨、气缸镗磨、散热器维修、空调维修、汽车美容装潢、汽车玻璃安装及修复等汽车专项维修工作。具体有关经营项目按照《汽车维修业开业条件》(GB/T 16739)相关条款的规定执行。”
五、将第九条改为第十条,修改为:“一类摩托车维修经营业务,可以从事摩托车整车修理、总成修理、整车维护、小修、专项修理和竣工检验工作;二类摩托车维修经营业务,可以从事摩托车维护、小修和专项修理工作。”
六、将第十条改为第十一条,修改为:“危险货物运输车辆维修经营业务,除可以从事危险货物运输车辆维修经营业务外,还可以从事一类汽车维修经营业务。”
七、将第十一条改为第十二条,第十三条改为第十四条,删去其中的“申请”。
八、将第十二条改为第十三条,将其中的“除具备汽车维修经营一类维修经营业务的开业条件外”修改为“除具备汽车维修经营一类维修经营业务的条件外”。
九、将第十四条改为第十五条,修改为:“从事机动车维修经营的,应当向所在地的县级道路运输管理机构进行备案,提交《机动车维修经营备案表》(见附件1),并附送符合本规定第十二条、第十三条、第十四条规定条件的下列材料,保证材料真实完整:
(一)维修经营者的营业执照复印件;
(二)经营场地(含生产厂房和业务接待室)、停车场面积材料、土地使用权及产权证明等相关材料;
(三)技术人员汇总表,以及各相关人员的学历、技术职称或职业资格证明等相关材料;
(四)维修设备设施汇总表,维修检测设备及计量设备检定合格证明等相关材料;
(五)维修管理制度等相关材料;
(六)环境保护措施等相关材料。”
十、删去第十五条和第十六条。
十一、将第十七条改为第十六条,修改为:“从事机动车维修连锁经营服务的,其机动车维修连锁经营企业总部应先完成备案。
机动车维修连锁经营服务网点可由机动车维修连锁经营企业总部向连锁经营服务网点所在地县级道路运输管理机构进行备案,提交《机动车维修经营备案表》,附送下列材料,并对材料真实性承担相应的法律责任:
(一)连锁经营协议书副本;
(二)连锁经营的作业标准和管理手册;
(三)连锁经营服务网点符合机动车维修经营相应条件的承诺书。
连锁经营服务网点的备案经营项目应当在机动车维修连锁经营企业总部备案经营项目范围内。”
十二、增加一条,作为第十七条:“道路运输管理机构收到备案材料后,对材料齐全且符合备案要求的应当予以备案,并编号归档;对材料不全或者不符合备案要求的,应当场或者自收到备案材料之日起5日内一次性书面通知备案人需要补充的全部内容。”
十三、删去第十八条和第十九条。
十四、将第二十条改为第十八条,修改为:“机动车维修经营者名称、法定代表人、经营范围、经营地址等备案事项发生变化的,应当向原办理备案的道路运输管理机构办理备案变更。
机动车维修经营者需要终止经营的,应当在终止经营前30日告知原备案机构。”
十五、增加一条,作为第十九条:“道路运输管理机构应当向社会公布已备案的机动车维修经营者名单并及时更新,便于社会查询和监督。”
十六、将第二十一条改为第二十条,修改为:“机动车维修经营者应当按照备案的经营范围开展维修服务。”
十七、将第二十二条改为第二十一条,第一款修改为:“机动车维修经营者应当将《机动车维修标志牌》(见附件2)悬挂在经营场所的醒目位置。”
十八、将第二十六条改为第二十五条,第四款修改为“机动车生产、进口企业应当在新车型投放市场后六个月内,向社会公布其生产、进口机动车车型的维修技术信息和工时定额。具体要求按照国家有关部门关于汽车维修技术信息公开的规定执行。”
十九、将第二十七条改为第二十六条,第一款修改为:“机动车维修经营者应当使用规定的结算票据,并向托修方交付维修结算清单,作为托修方追责依据。维修结算清单中,工时费与材料费应当分项计算。维修结算清单应当符合交通运输部有关标准要求,维修结算清单内容应包括托修方信息、承修方信息、维修费用明细单等。”
二十、将第三十条改为第二十九条,第一款修改为:“机动车维修经营者应当按照国家、行业或者地方的维修标准规范和机动车生产、进口企业公开的维修技术信息进行维修。尚无标准或规范的,可参照机动车生产企业提供的维修手册、使用说明书和有关技术资料进行维修。”增加一款,作为第二款:“机动车维修经营者不得通过临时更换机动车污染控制装置、破坏机动车车载排放诊断系统等维修作业,使机动车通过排放检验。”
二十一、将第三十三条改为第三十二条,将其中的“见附件2”修改为“见附件3”。
二十二、将第三十四条改为第三十三条,第二款中的“汽车电子健康档案系统”修改为“汽车维修电子健康档案系统”。
二十三、将第四十四条改为第四十三条,第一款修改为:“道路运输管理机构应当采集机动车维修企业信用信息,并建立机动车维修企业信用档案,除涉及国家秘密、商业秘密外,应当依法公开,供公众查阅。机动车维修质量信誉考核结果、汽车维修电子健康档案系统维修电子数据记录上传情况及车主评价、投诉和处理情况是机动车维修信用档案的重要组成部分”,删去第二款。
二十四、增加一条,作为第四十四条:“建立机动车维修经营者和从业人员黑名单制度,县级道路运输管理机构负责认定机动车维修经营者和从业人员黑名单,具体办法由交通运输部另行制定。”
二十五、将第四十五条第二款修改为:“道路运输管理机构应当依法履行对维修经营者的监管职责,对维修经营者是否依法备案或者备案事项是否属实进行监督检查。”
二十六、将第四十九条修改为:“违反本规定,从事机动车维修经营业务,未按规定进行备案的,由县级以上道路运输管理机构责令改正;拒不改正的,处5000元以上2万元以下的罚款。”
二十七、删去第五十条。
二十八、增加一条,作为第五十条:“违反本规定,从事机动车维修经营业务不符合国务院交通运输主管部门制定的机动车维修经营业务标准的,由县级以上道路运输管理机构责令改正;情节严重的,由县级以上道路运输管理机构责令停业整顿。”
二十九、将第五十一条中的“由县级以上道路运输管理机构责令改正,并没收假冒伪劣配件及报废车辆”修改为“由县级以上道路运输管理机构责令改正”;“情节严重的,由原许可机关吊销其经营许可”修改为“情节严重的,由县级以上道路运输管理机构责令停业整顿”。
三十、将第五十二条中的“机动车维修经营者签发虚假或者不签发机动车维修竣工出厂合格证的”修改为“机动车维修经营者签发虚假机动车维修竣工出厂合格证的”;“情节严重的,由许可机关吊销其经营许可”修改为“情节严重的,由县级以上道路运输管理机构责令停业整顿”。
三十一、删去第五十三条第五项中的“机动车维修经营许可证件和”,将第八项修改为:“机动车维修经营者未按规定建立机动车维修档案并实行档案电子化管理,或者未及时上传维修电子数据记录至国家有关汽车维修电子健康档案系统的”,并删去第九项。
三十二、将第五十四条第一项修改为:“不按照规定实施备案和黑名单制度的”。
三十三、删去第五十五条、第五十六条。
三十四、增加《机动车维修经营备案表》作为附件1,《机动车维修标志牌》修改为附件2,《机动车维修竣工出厂合格证》修改为附件3。
交通運送部令2019年第20号
一、第2章の名称「経営許可」を「経営備案」に改める。
二、1条を追加し、第7条とし、次のようにする「機動車メンテナンス経営業務に従事する場合には、法により市場監督管理機構に対し関係する登記手続をした後に、所在地の県級道路運送管理機構に対し備案をしなければならない。
道路運送管理機構は、「道路運送条例」及びこの規定に従い機動車メンテナンス経営備案を実施しなければならない。道路運送管理機構は、機動車メンテナンス経営者から備案の関連費用を収受してはならない。」。
三、第7条を第8条とし、第1項を次のように改める「 機動車メンテナンス経営については、メンテナンス車両型式の種類、サービス能力及び経営項目により分類備案を実行する。」。
四、第8条を第9条とし、次のように改める「 1類及び2類の自動車メンテナンス経営業務又はその他の機動車メンテナンス経営業務については、相応する車両型式の完成車修理、アッセンブリ修理、完成車維持保護、マイナー修理、メンテナンス救援、専門項目修理及びメンテナンス竣工検査業務に従事することができる。3類自動車メンテナンス経営業務(自動車総合マイナー修理を含む。)又は3類その他の機動車メンテナンス経営業務については、それぞれ自動車総合マイナー修理又はエンジンメンテナンス、車体メンテナンス、電気系統メンテナンス、自動変速機メンテナンス、タイヤのダイナミックバランス及び補修、ホイールアライメント検査測定・調整、自動車の潤滑システム及び保守、インジェクションポンプ及びインジェクタのメンテナンス、クランクシャフト研磨、シリンダーボーリング、ラジエーターメンテナンス、空調メンテナンス、自動車の装飾、自動車のガラス据付け及び修復等の自動車専門項目メンテナンス業務に従事することができる。具体的な関係する経営項目については、「自動車メンテナンス業開業条件」(GB/T16739)の関連条項の規定に従い執行する。」。
五、第9条を第10条とし、次のように改める「 1類オートバイメンテナンス経営業務については、オートバイ完成車修理、アッセンブリ修理、完成車維持保護、マイナー修理、専門項目修理及び竣工検査業務に従事することができる。2類オートバイメンテナンス経営業務については、オートバイの維持保護、マイナー修理及び専門項目修理業務に従事することができる。」。
六、第10条を第11条とし、次にように改める「 危険貨物運送車両メンテナンス経営業務については、危険貨物運送車両メンテナンス経営業務に従事することができるほか、更に1類自動車メンテナンス経営業務に従事することができる。」。
七、第11条を第12条に改め、第13条を第14条に改め、そのうちの「申請する」を削除する。
八、第12条を第13条に改め、そのうちの「自動車メンテナンス経営の1類メンテナンス経営業務の開業条件を具備するほか」を「自動車メンテナンス経営の1類メンテナンス経営業務の条件を具備するほか」に改める。
九、第14条を第15条とし、次のように改める「機動車メンテナンス経営に従事する場合には、所在地の県級道路運送管理機構に対し備案をし、『機動車メンテナンス経営備案表』(附属書1を参照する。)を提出し、かつ、前三条所定の条件に適合する次に掲げる資料を添付して送付し、資料が真実かつ整っていることを保証しなければならない。
(一)メンテナンス経営者の営業許可証の写し
(二) 経営用地(生産工場建屋及び業務接待室を含む。)、駐車場の面積の資料並びに土地使用権及び資産権証明等の関連資料
(三) 技術人員集計表並びに各関連人員の学歴、技術職称又は職業資格証明等の関連資料
(四)メンテナンス設備施設集計表、メンテナンス検査測定設備及び計量設備検定合格証明等の関連資料
(五)メンテナンス管理制度等の関連資料
(六)環境保護措置等の関連資料」。
十、第15条及び第16条を削除する。
十一、第17条を第16条とし、次のように改める「機動車メンテナンスチェーン経営サービスに従事する場合には、その機動車メンテナンスチェーン経営企業本部は、先に備案を完了しなければならない。
機動車メンテナンスチェーン経営サービス拠点については、機動車メンテナンスチェーン経営企業本部がチェーン経営サービス拠点所在地の県級道路運送管理機構に対し備案をし、『機動車メンテナンス経営備案表』を提出し、次に掲げる資料を添付して送付し、かつ、資料の真実性について相応する法律責任を負うことができる。
(一) チェーン経営合意書の副本
(二) チェーン経営の作業標準及び管理マニュアル
(三)チェーン経営サービス拠点が機動車メンテナンス経営の相応する条件に適合している旨の承諾書
チェーン経営サービス拠点の備案経営項目は、機動車メンテナンスチェーン経営企業本部の備案経営項目の範囲内でなければならない。」。
十二、1条を追加し、第17条とし、次のようにする「道路運送管理機構は、備案資料を接受した後に、資料が整い、かつ、備案の要求に適合するものについては、備案をし、かつ、番号を編成して档案として保存しなければならない。資料が整わず、又は備案の要求に適合しないものについては、その場で、又は備案資料を接受した日から5日内に備案者に対し補充する必要のある内容の全部を一括して書面により通知しなければならない。」。
十三、第18条及び第19条を削除する。
十四、第20条を第18条とし、次のように改める「機動車メンテナンス経営者の名称、法定代表者、経営範囲、経営住所等の備案事項に変化が生じた場合には、従前に備案を手続した道路運送管理機構に対し備案の変更を手続しなければならない。
機動車メンテナンス経営者は、経営を終了する必要がある場合には、経営を終了する30日前までに原備案機構に告知しなければならない。」。
十五、1条を追加し、第19条とし、次のようにする「道路運送管理機構は、社会に対し既に備案した機動車メンテナンス経営者名簿を公表し、かつ、遅滞なく更新し、社会の照会及び監督に便宜を図らなければならない。」。
十六、第21条を第20条とし、次のように改める「機動車メンテナンス経営者は、備案した経営範囲に従いメンテナンスサービスを展開しなければならない。」。
十七、第22条を第21条とし、第1項を次のように改める「機動車メンテナンス経営者は、『機動車メンテナンス標識プレート』(附属書2を参照する。)を経営場所の目立つ位置に掲げなければならない。」。
十八、第26条を第25条とし、第4項を次のように改める「機動車の生産又は輸入企業は、新たな車両型式が市場に投入された後6か月内に、社会に対しその生産又は輸入機動車の車両型式のメンテナンス技術情報及び工数基準量を公表しなければならない。具体的な要求については、自動車メンテナンスにかかる技術情報公開に関する国の関係部門の規定に従い執行する。」。
十九、第27条を第26条とし、第1項を次のように改める「機動車メンテナンス経営者は、所定の決済書類を使用し、かつ、メンテナンス委託当事者に対しメンテナンス決済明細書を交付し、メンテナンス委託当事者の責任追及の根拠としなければならない。メンテナンス決済明細書において、工賃と材料費とについては、項目を分けて計算しなければならない。メンテナンス決済明細書は、交通運送部の関係する標準の要求に適合しなければならず、メンテナンス決済明細書の内容には、メンテナンス委託当事者の情報、メンテナンス引受当事者の情報、メンテナンス費用明細書等を含まなければならない。」。
二十、第30条を第29条とし、第1項を次のように改める「機動車メンテナンス経営者は、国、業種又は地方のメンテナンス標準規範及び機動車の生産又は輸入企業が公開するメンテナンス技術情報に従いメンテナンスをしなければならない。標準又は規範がない場合には、機動車生産企業の提供するメンテナンスマニュアル、使用説明書及び関係技術資料を参照してメンテナンスをすることができる。」。1項を追加し、第2項とし、次のようにする「機動車メンテナンス経営者は、機動車汚染制御装置の臨時交換、機動車車載排出診断システムの破壊等のメンテナンス作業を通じて、機動車を排出検査に合格させてはならない。」。
二十一、第33条を第32条とし、そのうちの「附属書2を参照する。」を「附属書3を参照する。」に改める。
二十二、第34条を第33条とし、第2項における「自動車電子健全档案システム」を「自動車メンテナンス電子健全档案システム」に改める。
二十三、第44条を第43条とし、第1項を「道路運送管理機構は、機動車メンテナンス企業信用情報を採集し、かつ、機動車メンテナンス企業信用档案を確立しなければならず、国家秘密又は商業秘密にかかわる場合を除き、法により公開し、公衆の閲覧に供しなければならない。機動車メンテナンスの品質信用考査の結果、自動車メンテナンス電子健全档案システムのメンテナンス電子データ記録のアップロード状況及び車の所有者の評価、苦情申立て及び処理状況は、機動車メンテナンス信用档案の重要な構成部分である」と改め、第2項を削除する。
二十四、1条を追加し、第44条とし、次のようにする「機動車メンテナンス経営者及び業務従事人員ブラックリスト制度を確立するにあたり、県級道路運送管理機構は、機動車メンテナンス経営者及び業務従事人員ブラックリストの認定に責任を負い、具体的な弁法については、交通運送部が別途制定する。」。
二十五、第45条第2項を次のように改める「道路運送管理機構は、メンテナンス経営者の監督管理の職責を法により履行し、メンテナンス経営者が法により備案しているか否か、又は備案事項が事実に属するか否かについて監督検査をしなければならない。」。
二十六、第49条を次のように改める「この規定に違反し、機動車メンテナンス経営業務に従事するにあたり、規定どおりに備案をしない場合には、県級以上の道路運送管理機構が是正するよう命ずる。是正を拒絶した場合には、5000元以上2万元以下の罰金を科する。」。
二十七、第50条を削除する。
二十八、1条を追加し、第50条とし、次のようにする「この規定に違反し、機動車メンテナンス経営業務に従事するにあたり、国務院の交通運送主管部門が制定した機動車メンテナンス経営業務標準に適合しない場合には、県級以上の道路運送管理機構が是正するよう命ずる。情状が重大であるときは、県級以上の道路運送管理機構が業務停止・整頓を命ずる。」。
二十九、第51条における「県級以上の道路運送管理機構が是正するよう命じ、かつ、虚偽・冒用・偽造・劣悪部品及び廃棄車両を没収する」を「県級以上の道路運送管理機構が是正するよう命ずる」に改め、「情状が重大であるときは、原許可機関がその経営許可を行政処罰として取り消す」を「情状が重大であるときは、県級以上の道路運送管理機構が業務停止・整頓を命ずる」に改める。
三十、第52条における「機動車メンテナンス経営者が虚偽の機動車メンテナンス竣工工場出荷合格証を発行し、又は機動車メンテナンス竣工工場出荷合格証を発行しない場合には」を「機動車メンテナンス経営者が虚偽の機動車メンテナンス竣工工場出荷合格証を発行した場合には」に改め、「情状が重大であるときは、許可機関がその経営許可を行政処罰として取り消す」を「情状が重大であるときは、県級以上の道路運送管理機構が業務停止・整頓を命ずる」に改める。
三十一、第53条第(五)号における「機動車メンテナンス経営許可証及び」を削除し、第(八)号を「機動車メンテナンス経営者が規定どおりに機動車メンテナンス档案を確立し、かつ、档案電子化管理を実行せず、又はメンテナンス電子データ記録を国の関係する自動車メンテナンス電子健全档案システムに遅滞なくアップロードしない行為」と改め、かつ、第(九)号を削除する。
三十二、第54条第(一)号を次のように改める「規定どおりに備案及びブラックリスト制度を実施しないとき。」。
三十三、第55条及び第56条を削除する。
三十四、「機動車メンテナンス経営備案表」を追加して附属書1とし、「機動車メンテナンス標識プレート」を附属書2に改め、「機動車メンテナンス竣工工場出荷合格証」を附属書3に改める。
第1章 总则
第1章 総則
第1条 为规范机动车维修经营活动,维护机动车维修市场秩序,保护机动车维修各方当事人的合法权益,保障机动车运行安全,保护环境,节约能源,促进机动车维修业的健康发展,根据《中华人民共和国道路运输条例》及有关法律、...
第1条 機動車メンテナンス経営活動を規範化し、機動車メンテナンス市場の秩序を維持保護し、機動車メンテナンスにかかる各当事者の適法な権益を保護し、機動車の運行上の安全を保障し、環境を保護し、エネルギーを節約し、...
附件1.机动车维修经营备案表
附件2.机动车维修标志牌
附件3.机动车维修竣工出厂合格证
附属書1.機動車メンテナンス経営備案表(省略)
附属書2.機動車メンテナンス標識プレート(省略)
附属書3.機動車メンテナンス竣工工場出荷合格証(省略)
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