【公布日】2019.08.27
【施行日】2019.09.01
【公布機関】人的資源社会保障部弁公庁 人社庁発[2019]81号
社会保障に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定の実施に関する人的資源社会保障部弁公庁の通知
各省、自治区、直轄市及び新疆生産建設兵団の人的資源社会保障庁(局)に通知する。
相手国において就労する中国及び日本両国の者が社会保険料を二重に納付することにかかる問題を有効に解決するため、両国は、2018年5月9日に「社会保障に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定」(以下「協定」という。)に正式に署名した。「協定」の順調な実施を保証するため、我が部は、日本の権限のある当局と2019年4月18日に「社会保障に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定の実施に関する行政取決め」(以下「行政取決め」という。)に署名した。双方は、協議により「協定」及び「行政取決め」が2019年9月1日に正式に効力を生ずることを決定した。「協定」及び「行政取決め」の徹底・執行を確実に保証するため、ここに、関係する問題について次のように通知する。
(一)相互に免除する保険種類の範囲
中国については被用者基本老齢保険とし、日本については国民年金(国民年金基金を除く。)及び厚生年金(厚生年金基金を除く。)とする。
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