保税物流センター(A型)に対する税関の暫定施行管理弁法(2017年)
2005年6月23日税関総署令第129号により発布、同年7月1日施行
2015年4月27日税関総署第227号令により改正公布、同日施行
2017年12月20日税関総署第235号令により改正公布、2018年2月1日施行
税関総署第235号令
十二、「保税物流センター(A型)に対する税関の暫定施行管理弁法」(税関総署令第129号により公布、税関総署第227号令により改正)に対し、次のような改正をする。
(一)第2条及び第3条における「税関監督管理場所」を「保税監督管理場所」に改める。
(二)第4条第2項を削除する。
(三)第6条第(二)号、第(四)号及び第(五)号を削除し、第(六)号における「及び会計法の規定に適合する会計制度」を削除する。
(四)第7条第(二)号を「公用型物流センターの倉庫貯蔵面積(ヤードを含む。)については、東部地区においては4000平方メートルを下回らず、中西部地区及び東北地区においては2000平方メートルを下回らないこと」に改め、第(三)号を「自己使用型物流センターの倉庫貯蔵面積(ヤードを含む。)については、東部地区においては2000平方メートルを下回らず、中西部地区及び東北地区においては1000平方メートルを下回らないこと」に改め、1号追加し、第(四)号「物流センターが貯蔵タンクである場合には、容積は、5000立方メートルを下回らないこと」とし、第(四)号を第(五)号に改め、「税関の監督管理要求に適合するコンピュータ管理システムを確立し、税関がデータを調査閲覧するのに供する端末設備を提供し、かつ、税関所定の認証方式及びデータ標準に従い税関とネットワーク接続をすること」に改め、第(五)号を第(六)号に改め、「税関の監督管理要求に適合する隔離施設、監督管理施設及び業務の取扱いに必要なその他の施設を設置すること」に改め、第(六)号を削除する。
(五)第8条における「直属税関」を「所在地の主管税関」に改め、第(一)号における「(様式については、附属書1を参照する。)」並びに第(二)号及び第(五)号から第(七)号を削除し、第(八)号を第(四)号に改め、「税関監督管理要求に適合する物流センター管理制度」に改め、第(九)号を第(五)号に改め、「物流センターに用いる都市及び場所の財産権証明又は残余の賃借期間が3年を下回らない賃貸借合意並びに地理位置図及び平面規画図」に改め、第(十)号を第(六)号に改め、「通関申告単位登録登記証書の写し」に改める。
(六)第9条を「企業が物流センター設立を申請するにあたっては、主管税関がこれを受理し、直属税関に報告して審査認可を受ける。」に改める。
(七)第10条第1項を「企業の物流センター設立準備認可文書を直属税関が発行した日から1年内に当該企業が税関に対し検収を申請するときは、主管税関がこの弁法の規定に従い審査確認・検収をする。」に改める。
第2項における「税関総署」を「直属税関」に改め、「『保税物流センター(A型)検収合格証書』(様式については、附属書2を参照する。)及び」及び「(様式については、附属書3を参照する。)を発行し、保税物流センター(A型)のプレート(様式については、附属書4を参照する。)を発行する」を削除する。
(八)第11条第1項における「ただし、延期は、6か月を超えてはならない。特段の事由により延期を2回必要とする場合には、税関総署に報告して認可を受ける」を「特段の状況を除き、延期は6か月を超えてはならない」に改める。
(九)第16条における「税関は、ネットワーク監督管理、ビデオモニタリング、実地照合調査等の方式を採用し」を「税関は、ネットワーク監督管理、ビデオモニタリング、実地照合調査等の方式を採用することができる」に改める。
(十)第18条を削除する。
(十一)第19条第1項における「2年」を「3年」に改める。
第2項における「直属税関に対し期間延長審査申請手続をしなければならず」を「期間延長手続をしなければならず、主管税関が受理し、直属税関に報告して審査認可を受ける」に改める。
第3項における「期間延長審査申請手続をするにあたり」を「期間延長手続をするにあたり」に改め、第(一)号を「『保税物流センター(A型)登録登記証書』並びに当該年度の貸借対照表及び損益計算書の写し」に改め、第(二)号を削除する。
第4項を「審査に合格した企業については、3年の期間延長を許可する。」に改める。
(十二)第20条における「倉庫貯蔵面積」を「倉庫貯蔵面積(容積)」に改め、「企業が申請し、かつ、直属税関が税関総署に報告して審査認可を受ける。その他の変更事項については、直属税関に備案する」を「主管税関が企業の申請を受理した後に、直属税関に報告して審査認可を受ける」に改める。
(十三)第21条第1項を削除する。
第2項における「税関総署の審査認可を経た後に」を「主管税関が受理した後に直属税関に報告して審査認可を受け」に改め、「『保税物流センター(A型)検収合格証書』及び『保税物流センター(A型)登録登記証書』」を「『保税物流センター(A型)登録登記証書』」に改める。
(十四)第23条を「物流センターと境外との間において出入する貨物については、規定に従い税関に対し関連手続をしなければならない。」に改める。
(十五)第29条第3項を削除する。
(十六)第32条を「物流センターと税関特殊監督管理区域又はその他の保税監督管理場所との間においては、貨物の流通をし、かつ、規定に従い関連する税関手続をすることができる。」に改める。
(十七)1条追加して第35条「この弁法に定める文書は、税関総署が別途制定し、かつ、発布する」とする。
(十八)条文の順序について相応する調整をする。
(十九)附属書を削除する。
第1章 総則
第1条 現代的国際物流の発展に適応し、かつ、保税物流センター(A型)及びその出入貨物に対する税関の管理並びに保税倉庫貯蔵物流企業の経営行為を規範化するため、「税関法」並びに国の関係する法律及び行政法規に基づき...