【公布日】2017.02.22
【施行日】2017.03.01
【公布機関】国家税務総局公告2017年第4号
鑑定証明・コンサルティング業の増値税小規模納税者による増値税専用発票の自己発行にかかる試行業務を展開することに関係する事項に関する国家税務総局の公告
営業税から増値税への徴収変更試行を全面的に推進する業務の順調な実施を保障し、かつ、納税者による発票の使用を便利にするため、税務総局は、鑑定証明・コンサルティング業を増値税小規模納税者による増値税専用発票(以下「専用発票という。)」の自己発行にかかる試行範囲に組み入れることを決定した。ここに、関係事項を次のように公告する。
(一)全国の範囲内の、月の売上額が3万元を超える(又は四半期の売上額が9万元を超える)鑑定証明コンサルティング業の増値税小規模納税者(以下「試行納税者」という。)は、認証サービス、鑑定証明サービス若し...
この公告は、2017年3月1日から施行する。
特に公告する。
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