【公布日】2017.02.22
【施行日】2017.03.01
【公布機関】国家税務総局公告2017年第4号
国家税务总局关于开展鉴证咨询业增值税小规模纳税人自开增值税专用发票试点工作有关事项的公告
鑑定証明・コンサルティング業の増値税小規模納税者による増値税専用発票の自己発行にかかる試行業務を展開することに関係する事項に関する国家税務総局の公告
为保障全面推开营改增试点工作顺利实施,方便纳税人发票使用,税务总局决定,将鉴证咨询业纳入增值税小规模纳税人自行开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)试点范围。现将有关事项公告如下:
営業税から増値税への徴収変更試行を全面的に推進する業務の順調な実施を保障し、かつ、納税者による発票の使用を便利にするため、税務総局は、鑑定証明・コンサルティング業を増値税小規模納税者による増値税専用発票(以下「専用発票という。)」の自己発行にかかる試行範囲に組み入れることを決定した。ここに、関係事項を次のように公告する。
一、试点内容
一、試行内容
(一)全国范围内月销售额超过3万元(或季销售额超过9万元)的鉴证咨询业增值税小规模纳税人(以下简称“试点纳税人”)提供认证服务、鉴证服务、咨询服务、销售货物或发生其他增值税应税行为,需要开具专用发票的...
(一)全国の範囲内の、月の売上額が3万元を超える(又は四半期の売上額が9万元を超える)鑑定証明コンサルティング業の増値税小規模納税者(以下「試行納税者」という。)は、認証サービス、鑑定証明サービス若し...
本公告自2017年3月1日起施行。
特此公告。
この公告は、2017年3月1日から施行する。
特に公告する。
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