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【公布日】2019.03.18

【施行日】2019.05.01

【公布機関】最高人民法院  法釈[2019]2号

最高人民法院关于技术调查官参与知识产权案件诉讼活动的若干规定

技術調査官による知的財産権事件の訴訟活動への参与に関する最高人民法院の若干の規定

为规范技术调查官参与知识产权案件诉讼活动,根据《中华人民共和国人民法院组织法》《中华人民共和国刑事诉讼法》《中华人民共和国民事诉讼法》《中华人民共和国行政诉讼法》的规定,结合审判实际,制定本规定。

技術調査官による知的財産権事件の訴訟活動への参与を規範化するため、「人民法院組織法」、「刑事訴訟法」、「民事訴訟法」及び「行政訴訟法」の規定に基づき、裁判の実際を考え合わせ、この規定を制定する。

第1条  人民法院审理专利、植物新品种、集成电路布图设计、技术秘密、计算机软件、垄断等专业技术性较强的知识产权案件时,可以指派技术调查官参与诉讼活动。

第1条  人民法院は、特許、植物新品種、集積回路配置設計、ノウハウ、コンピュータソフトウェア、独占等の専門業務技術性が比較的強い知的財産権事件を審理する際に、技術調査官を指名派遣して訴訟活動に参与させることができる。

翻訳:キャストコンサルティング株式会社
中国語原文

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